委員御指摘の御趣旨、ここは私も私なりに理解をしているつもりであります。 その一方で、それぞれの制度について極めて真剣な懸念を持っている、そういった方がいるのも事実であります。そういった中でありますから、ここについては是非立法府の中でしっかりと議論を深めていただきたいと思いますし、これは最終的には国民の皆様方が決めるということかと思います。
委員御指摘の御趣旨、ここは私も私なりに理解をしているつもりであります。 その一方で、それぞれの制度について極めて真剣な懸念を持っている、そういった方がいるのも事実であります。そういった中でありますから、ここについては是非立法府の中でしっかりと議論を深めていただきたいと思いますし、これは最終的には国民の皆様方が決めるということかと思います。
今回の方針に基づく措置ということで申し上げれば、まさにこれは今回に限り、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでありますので、そういうことで申し上げれば、これと同様の措置を今後繰り返し行うということについては考えておりません。このことは繰り返し答弁を申し上げたところでありますので、いま一度ここはしっかりと申し上げたいと考えております。
我が国といたしましても、この重大な犯罪行為の撲滅、予防、そして法の支配の徹底、そのために、まさに世界初の常設の国際刑事法廷であるこのICCでありますけれども、まさに元最高検の検事で我が国出身の赤根智子氏を所長としているこのICC、一貫して支持をしているところであります。 法務省といたしましても、特に平成二十九年以降、コロナ禍の一時期を除きまして、オランダのハーグにありますICC本部、継続的に検事を派遣をして活動を支えているところでもありますし、あるいは、私どもで運営をいたしております国連アジア極東犯罪防止研究所とICCとの間の協力合意書に基づきまして、ICCと共同で証人保護に関する共同セミナーを実施する等々しております。 ま
家裁における様々な適切な運用ということでありますので、我々としては、そういったことは適切に子の利益を確保する観点から行われることを期待をしております。
今、事務方からも御答弁申し上げましたけれども、まさに様々、この技能実習生の方々が本人の意に反して帰国を強制されることがないような対応、これ私どもとしても取っているところでありますが、こうした取組しっかりと行っていく中で、そうしたことが起こらないようにということで、我々としても万全を期していくということに尽きるかと思います。
ある意味で、そうした空白期間が生じないようにする、これ当然のことだと思いますが、今、現行法上で申し上げると、一義的には外国人技能実習機構、ここが相談対応を行うということとされております。 でありますので、私どもといたしましては、それぞれの事案に応じてということでありますけれども、外国人技能実習機構、さらにはそれぞれの主務省庁との間で当然これは円滑に情報を共有しつつ、必要な支援、これ実施されなくてはいけませんから、そうしたことをしっかりと促していくと同時に、在留手続の迅速化、効率化の観点から、今御指摘のありましたDX化、これもしっかりと進めていく必要があると思っておりますので、きちんとこれは検討を進めていきたいと考えております。
繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。 そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。
今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。 その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断をされるべきものであって、改正法は当事者の一方に対して
社会一般において冤罪という言葉、これが使われているということについては認識を当然してございます。
まず、これは以前、先生からの質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、お尋ねの冤罪については、法令上の用語でなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有しているものではない、そのように御答弁をしていると承知をしております。 その上で、まさにこのお尋ね、冤罪という言葉、これ法令上の用語ではないということから、まさにその意味、内容、これ必ずしも一義的なものではないと、一義的に明らかなものではないということで、私どもとして、法務省として冤罪の定義についての見解を有しているということではないと、そういった趣旨で申し上げております。
繰り返しになりますが、法務省としてそこに、この用語について、定義について特定の見解を有しているということではないということでございます。 その上で、先ほど広辞苑ということもございましたが、無実の罪、ぬれぎぬ、そのように広辞苑には書かれておりますし、一般的にそのように冤罪という言葉が使われているということも、これは当然のことながら認識をしておりますが、私どもとして、法令上、法務省としてその見解というものを有しているわけではないということを申し添えさせていただきたいと思います。
その点についての御通告もいただいていないものですから、法務大臣、過去の答弁、これを一つ一つ私どもとして精査をしていない状況でありますので、そこについて直ちにここで正確なお答えをするということは、大変申し訳ございませんが、困難であることを御理解いただきたいと思います。
まずもって、袴田さんについては、私も再三この場で申し上げておりますけれども、やはり、もう大変、人生の大半の時間、非常にそうした不安な状況にずっとあられ続けたこと、そこについては大変申し訳ないと思っておりますということについてはまず申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、冤罪という言葉ということでありますけれども、この委員会でも、答弁の中でも申し上げておりますけれども、その個別の事件についての評価ということにつながり得ることについては、私はここは、法務大臣の立場で申し上げることについては、そこは差し控えをさせていただきたい、そこのところは私の一つのこれは筋として御理解をいただきたいと思います。 その上で、無罪となった
私は、この参議院の場に、法務委員会の場に立たせていただいているのは、これはまさに政府を代表する立場として、法務省を代表する立場としてここに立たせていただいております。まさに私のここでの答弁は法務大臣としての答弁ということにならざるを得ない、そのことは是非御理解をいただきたいと思います。 私も、人としてということで言いたいこともそれはたくさんありますけれども、そこはこの場で、人としてという発言をする場ではなく、私はあくまで法務大臣として発言をする場であるというふうに理解をしておりますので、その点、是非御理解をいただきたいと思います。
ここでの様々なやり取りをさせていただく中で、やはりこの法務大臣という立場、私、極めてこれは大変、それこそ三権分立の話も含めて、極めて重く微妙な立場にあると思っております。 そういった中で、やはり個別の事件の色合いということにつながりかねないこと、評価につながりかねないこと、そういったことは、ここで申し上げることについて、私はやはり法務大臣としてするべきではないと考えております。 その上で、冤罪という言葉がどうなのか。これは、我々としても、無罪という判決が出た事件というものがある、そのことは当然のことながら承知をしておりますし、袴田さんの事件については、そうした、長い間本当にそうした申し訳ないことがあった、このことについてはこ
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。 第二に、
夫婦同氏制度、これが合憲であると判断をした平成二十七年最高裁判決ということになりますが、ここにおきましては、氏につきまして、夫婦及びその未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある、そして、夫婦が同一の氏を称することは、家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しているとの判示がされていると承知をしております。 また、現行の戸籍制度におきましては、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、氏は個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となっております。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは家族の一体感ある
厚生労働省の人口動態統計によりましても、今御指摘のように、夫の氏を選択をする夫婦の割合、これは令和五年度で約九四・五%ということで、この三十年ぐらい、そういったことでは大きな変化はないという状況であります。 そうした状況の中で、女性の側が氏を改めるということによって、仕事上あるいは日常生活上様々な不便、不利益が生じているとの御意見がある、この点についても承知をしております。こうした御意見はまさに真摯に受け止める、そうした必要があるのではないか、私どもとしてもそう考えているところであります。 その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見があると承知をしておりまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り
今御指摘の通称使用、これは日本独自の制度ということで、今御指摘もありましたように、国際的な様々な場面で理解されづらい、あるいはダブルネームということで不正を疑われる等々、様々な状況、これは我々も認識をしております。 現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。 そういった中で、他方で、現行の制度の維持、
この再審制度、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされておりますし、制度の在り方についても、立法府においても様々な御指摘、あるいは国民の皆様方からも様々な関心を持たれている状況と認識をしております。 そういった中で、やはり、こうした中での再審手続に関する規律の在り方、これは、再審請求事件の実情を踏まえながら、今御指摘の観点も含めて、幅広い観点から検討していただくために、私の方からも、三月二十八日に、こうした規律の在り方について法制審に諮問をいたしました。 スピード感ということでありますが、やはり法制審、取りあえず議論を見守る、これは我々の立場でありますが、同時に、この関心の高さ、あるいは、これまでも、改正刑訴