現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。 そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。
現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。 そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。
この点は、若干繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、御指摘の通達、これは検察庁内部における事務の運用方針あるいは考え方を示したものであります。 そういった中で、不開示情報として、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を含むということから公表することとはしていないということ、私もそうした認識でございます。
今事務方からも御答弁しました御指摘の通達、これは、刑訴法第四百七十二条、検察庁法第四条によって裁判の執行を指揮し監督をする権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件について、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるように依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べるということを求めたものであります。 そして、仮釈放を許すか否かの判断、これは地方更生保護委員会の権限に属するというものでありまして、まさに地方更生保護委員会において、そういった検察官の意見等も考慮しつつ、個々の事案に応じてこれは適切に
まさに、この点につきましても、それぞれの、例えば仮釈放について言えば地方更生保護委員会等々、そういったところでの適切な判断に基づいていると私どもとしては考えております。そうした適切な判断をしっかりとするように、きちんとした運用の適切性、そこについては常に私も現場に対してはしっかりと督励をしていきたいと考えております。
今、寺田委員から、まさに日本のそうした国際社会におけるプレゼンス等々についても言及がございました。そうした見識、改めてそこは敬意を表させていただきたいと思います。 その上で、この度、院の皆様方の御理解を得まして、キルギス、そしてウズベキスタン、出張をさせていただきました。 まず、この両国ということで申し上げれば、私は、これは所信の中でも、ASEAN地域のみならず、中央アジア等々について、法制度整備支援、これをしていくべきだ、そのことを申し上げております。 この趣旨は何かといいますと、やはり、今非常に地政学的に大変厳しい環境になっております。我が国周辺のアジアあるいは太平洋地域におきまして、例えば、ロシア、そして中国、こう
一般論ということになりますけれども、受刑者の社会復帰、まさにそれは社会のルールを守る、そういったことを学ぶことは極めて大事だと思いますし、そうした健全な社会人となる上で必要な知識、これを得るということは重要なことではないかと考えています。
先ほど来議論をされている社会復帰、これを円滑にしっかりとしていく、そうした観点からも、まさに今お話をされましたような、社会のルールであったり、そういったことを決めるということに参画をするということ、これはルールを守るということを学ぶことと同様、大事だと考えております。
先ほど来申し上げましたように、一般論として申し上げると、社会のルールを決めることに参画をする、そのことについては、社会復帰ということの上で極めて重要だと思います。ただ、その一方で、やはり様々国民感情等々もあると思います。 そういった中で、やはり、こうした点については、私どもとしては、公選法を所管していないというところもありますので、なかなか具体的な言及をすることは困難でありますけれども、まさに、そうしたことも含めて各党会派において御議論いただくということであろうかと私どもとしては考えているところであります。
今御指摘をいただいた点、まさに、それは韓国の再審で無罪となった方のケース、それを念頭に置かれていると思いますけれども、こうした方々に対して特別永住者の地位を認める措置を取る、これは、入管特例法の解釈上、なかなか難しい問題がある、これは当局からも答弁したとおりでありますが、同時に、今御指摘をいただいたように、そうした方々、配慮をしなければならない事情あるいは酌むべき事情、それもやはりこれはあるんだろうと思います。 そうした中で、これまでもそうした検討は行ってきたと承知をしていますけれども、どういった措置を取ることができるのか、この附則第六十条第三項あるいは附帯決議の趣旨、これも踏まえながら、これはしっかりと引き続きまた検討させてい
私ども、現行法の施行をする立場からすれば、どうしても、そういった意味ではなかなか、様々限界もあるという中ではありますが、ただ、その様々おっしゃる御指摘の趣旨、これについては理解をするところであります。 もちろんこれは、超党派、そうした立法府の中での取組ということでありますから、私としてお答えをする立場にはありませんが、しかし、やはりそうした問題の所在、これは谷垣当時の法務大臣の御答弁もあります。私としても、我々としても何ができるのかといった点については検討もさせていただきたいと思いますし、同時に、これは、立法府の方でのお取組、そうしたことについても、引き続き、そうした動きについても、私どもとしても動向を見守らせていただきたいと思
まず、現在のところの外国人材の受入れということで申し上げれば、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人、ここは積極的に受入れをする。同時に、専門的、技術的とは評価されない分野の外国人の受入れについては、社会のニーズ、経済的効果や雇用全体への影響、社会保障等の社会的コストなどの幅広い観点から、国民のコンセンサスを踏まえつつ検討する、これが基本の方針であります。まさに、様々な在留資格、そこによっているものであろうと思います。 今後どうしていくのかということでありますけれども、やはり我々としても、これから人口が減少していく、そうした推計がある中であります。そうした中にあって、こうした人口動態あるいは生産年齢人口の推移
今御指摘のQアンドA形式の解説資料につきましては、民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるように、現在、関係府省庁等連絡会議において関係府省庁等と意見交換を行い、法案審議の過程あるいは今国会で御質問いただいた、そうした点のほか、私ども法務省あるいは関係府省庁に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、なるべく具体的な場面を想定したようなものとなるように検討を行っているところであります。 この解説資料につきましては、先般、四月の二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議におきまして、たたき台段階のもの、これを資料として配付をした上で、これは現在、関係府省庁と検討、調整の途上にある、そういった状況でありま
少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。 同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。 同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。 ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。
同性婚について、これが認められないということによって負担を感じていらっしゃるそういった方々、その声や思い、これは十分に承知をしております。 その一方で、同性婚制度を導入ということになりますと、親族の範囲、あるいは、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる、まさにそういったものであると思います。国民一人一人の家族観と密接に関わるものであります。 そのため、やはり国民各層の御意見、あるいは、この国会、立法府における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向等、引き続き私どもとしては注視をしていく必要があると考えております。
戸籍、これは日本国民の親族的身分関係、これを登録、公証する唯一の公簿であります。真正な身分変動の登録、公証という重要な機能を持つもの、そう認識をしておりますので、私どもといたしましては、戸籍制度、これは今後とも必要なものと考えております。
夫婦の氏に関する制度の在り方について、現行制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、こういったことを考えておられる方々からは、委員御指摘のように、家族の一体感、あるいは子供への影響等の観点から、家族の間で氏が異なり得る制度、ここに懸念を持たれている、そのことは重々承知をしております。 その一方で、選択的夫婦別氏制度、これを望まれる方々からは、氏を含む氏名、これは個人のアイデンティティーに関わるものである、さらには、夫婦、親子の氏が違っていても、夫婦を中心とする家族の一体感、きずなには影響がないなどの御指摘があると承知をしております。 まさに、こうした価値観ということではそういった対立があるという状況でありますが、同時に、や
まさに今御指摘のように、十分な議論が行われ、国民の間でより幅広い御理解をいただいていく、そのための情報提供は私どもとしても極めて重要だと思っております。 そういった中で、例えばホームページで、令和三年に行われました世論調査の結果をまとめたチャート等、あるいは内閣府大臣官房政府広報室ホームページへのリンク、あるいは現行法、選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例等を掲載するなど、私どもとしては、分かりやすい情報提供、これに努めていると考えております。 ただ、様々、見づらいという御指摘もいただいたのも承知をしております。しっかりと、より分かりやすいような、そういった情報提供、こういったことをしっかりとしていくつもりでございますし
説明をさせていただきますと、前回御答弁申し上げたのは、まさにこの改正入管法によって、保護すべき者は適切に保護する、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になったということで、今後、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、これは抑止をすることが可能になったと我々としては考えている、まずその大前提。 その上で、齋藤元大臣が示されたその方針については、まさに本邦で出生をし、既に在留が長期化している子供に対し、旧法下で迅速な送還を実施することができなかったことを考慮して、一回限り、そのときに限り行うということで、特別許可をする方針で検討するというものであったということであります。したがって、それを今後繰り
先ほどの点でありますけれども、今後こうしたことで繰り返しそれを行うことはない、これは前回も明言したとおりであります。 ただ、その一方で、それとは関係なく、法務大臣が諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可、これをする場合、これは当然、排除はされない、これは一般論としてですね。そういったことで、それを一切、これからも、一人たりとも、その件に関係なく、一切やりませんということではないということでありますので、その点は是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、先ほどの日本にも帰国子女は多数いるではないかという話ですが、ここは外国政府が行う事柄でありますので、なかなか私からお答えすることは困難ですし、恐らく、その帰国子女の親は