何分、この会談の中身、これは外交上の話で、先方との関係もありますので、そこについて明らかにすることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、入管行政において、適切に様々な対応を行っているところでございます。
何分、この会談の中身、これは外交上の話で、先方との関係もありますので、そこについて明らかにすることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、入管行政において、適切に様々な対応を行っているところでございます。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱いについて定めようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の
杉尾秀哉議員にお答えを申し上げます。 いわゆるディープフェイクポルノに対する法規制の検討及びいわゆる児童ポルノ禁止法では規制の対象とならないわいせつなAI生成物に対する対策についてお尋ねがありました。 御指摘のようなディープフェイクポルノ及びわいせつなAI生成物について、例えば刑事事件という観点から一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の趣旨及び内容を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応するものと承知をしております。 また、現在、こども家庭庁において有識者及び法務省を含む関係省庁によるワーキンググループを開催し、インタ
端的にということでありますので、本法律案全体として、国民の皆様の権利利益の保護、実現、これに資するものとなっていると考えております。
本会議での答弁のある意味で繰り返しに近いことになってしまいますけれども、この独立性ある監督機関、それが、機関が監督をする必要があるのではないかと、そういった御趣旨で、本会議でも御質問いただいたと思います。 当然のことながら、捜査機関においては、捜査の過程で取得をした書類、個人情報、これ刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法等との法令の規定、この規定や趣旨に従って適正にこれは取扱いをしている、私どもとしてはそう考えておりますし、同時に、この取扱いの監督ということでありますけれども、やはり個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、あるいは被疑者等の防御権、防御上の必要性の有無、程度、これらがやはり捜査の進展あ
今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。 しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。 例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査
そこについては、まさに憲法三十八条第一項の何人も自己に不利益な供述を強要されないとの規定、まさにそれ、自己は、刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述を意味するとされております。 御指摘の点、自己に不利益な、これ電磁的記録のことでもそうだと思いますけれども、電磁的記録が存在し、これを所持をしていることについての供述、そういった意味で、これが自己に不利益な供述ということに該当する場合については、当然これを強要されない権利、これを有していると考えております。
大変恐縮ではありますが、私どもの立場としては局長が申し上げたとおりでございます。 我々といたしまして、捜査機関において電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めるというようなこと、もとより想定をしていないというところでもあります。そうした中にあって、今様々申し上げた、そうした制度内容の正しい理解を前提としながら、当然それを必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てができるということを相手方に教示をするなど、捜査機関においてその権利を不当に侵害することがないように適正な運用がなされる必要があると思いますが、その大前提としては、今局長が申し上げたような、そうした制度の内容の正しい理解、これを前提とする
これまで申し上げたところにもなりますが、この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまって、供述を求めるものではないということで、私どもとしては自己負罪拒否特権と抵触をするものではないということと考えております。
私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。
この法案でありますけれども、刑事手続等の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るとともに、情報通信技術の進展に伴って生じる犯罪事象に適切に対処する、先ほど質疑でもございましたけれども、そういったことで、安心、安全な社会を実現しようとするものと私どもとしては考えているところであります。まさにこの趣旨を実現をするためには、この適正な運用、これ極めて重要だと考えております。 この法律案、改正法として成立をした場合には、システムの整備、あるいは訓令、通達等の発出、さらには関係機関に対する制度の周知等々、この円滑な実施に向けて我々としても万全を尽くしてまいりたいと思っております。
この刑訴法全体といたしまして、当然、第一条の規定ということで、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現をすること、これが目的となります。そうした中にあって、電磁的記録提供命令、これは、提供される電磁的記録の内容に応じて、憲法第二十一条第二項の通信の秘密であったり、あるいはプライバシー権、これを制約し得る処分、これはそういうことでもあります。 そうした中で、先ほど申し上げましたこの刑訴法第一条、この趣旨、これを踏まえながら、やはり不当な権利侵害、これを生じないような適正な運用、これ極めて重要であろうと考えております。 この法案、改正法として
今、有罪立証というところの文化ということ、御指摘もありましたが、私どもとして、その有罪を得ることを成果とみなすような姿勢で職務を行う、そういった文化があるとは考えてはおりません。 例えば、「検察の理念」等々においてもそういったこと、それは具体的に、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない等々のそうした記述もあるところでありまして、そういったことはないと考えております。 ただ、やはり検察の活動、これは適正に行われているのか、そういった厳しい御指摘、この国会の場も含めていただいている状況でもあります。やはり、検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼の上
御指摘の民法の改正法でありますけれども、この円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めて関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々も認識をしております。 現在、先ほど質疑の中でも御指摘いただきましたが、関係府省庁等連絡会議におきまして関係の府省庁と意見交換を行っておりまして、今法案審議の過程で御質問いただいたそういった点を中心に具体的な場面を想定したQアンドA形式の解説資料の作成についての検討を行っているところであります。私どもとしても、ホームページの方に、QA形式の解説資料についても速やかに適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。 今委員御指摘のような形で、学校教育の現場においてもそうした様
この件については、法制審議会での議論の中でも、例えば刑事施設内で被告人等が電子データ化された証拠等の電磁的記録、これ閲覧をすることについては、その授受やあるいは閲覧に用いる機器、これを破壊をし、自傷他害行為に用いる可能性といったこと、あるいは不正な通信等の防止のための施設が必要となる等々、様々な問題点、これは指摘をされてきたところであります。 そうした中で、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し送付をされ、それが刑事裁判上の、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持、あるいは管理運営上の支障について、個別具体的
あくまでここは法務大臣として立っておりますので、大臣としてという答弁ということになりますけれども、まさに、この電磁的記録提供命令、ここは、その範囲ということについては、しっかりそこは令状において審査をされるという中でそうしたものが提供を命じられるということだと思います。 そうしたものを命じるということにあって、そのパスワードが掛かっているものにしても何にしても、その物を提供するという、そういった命令についてということがこの法律の趣旨ということになりますので、そういった意味においては、先ほど打越委員との局長を中心とした答弁でありますけれども、その答弁のラインということにこれは尽きるのかなというふうに私としては考えているところであり
まず、前段のお話として、御指摘いただきましたように、この運用をどうしていくのか、これ極めて大事でありますので、そこはここでもるる御答弁申し上げさせていただいておりますけれども、そこの適正な運用ということのために、私どもといたしましても、訓令、通達の発出あるいは関係機関に対する周知、様々な形でそれは準備をしていきたいと思っております。 その上で、今御指摘をいただきました「検察の理念」の中にあること、これは、私としては、検察の現場において、しっかりとそうした趣旨を踏まえ、そして、当然のことながら、検察の活動、これは国民の信頼がなければ当然成り立たない話でありますから、そうした中できちんとそうした形での適正な運用が行われているものと私
冤罪というその言葉の定義、それは私どもとして持っているところではありませんので、そこのところは御理解いただきたいと思いますが、少なくともこの「検察の理念」できたときには、大阪での様々なことがあり、そしてその上で作られた、そう承知をしております。 個々のそうした事件についてということは私は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、しかし、やはり先ほど来申し上げておりますように、そうした国民からの信頼、そういったことを失墜させるような、そういったことはあってはならないということで、そうした趣旨については、私も様々な機会にそうしたことを検察の現場に伝えるような形で申し述べているところであります。
我々の、要は政府の立場として、そして法律の立場としてということであります。
冤罪というその言葉の定義ということで、我々として見解を持っているところでは、それはありません。ただ、その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰する、そういったことがあってはならないということと私どもとしては考えているところであります。