ある意味で、これは冤罪についてのやり取りということと若干少し重なるところもありますけれども、これが人質司法だとか、こういう状況は違うとか、そういったことでいうと、この捜査の在り方、やり方ということに直接的に私が評価するということになりますので、そういった意味において、これが人質司法だというそういった定義ということを我々として、法務省として、法務大臣として持っているということではないということで申し上げて、そこは御理解いただきたいと思います。
ある意味で、これは冤罪についてのやり取りということと若干少し重なるところもありますけれども、これが人質司法だとか、こういう状況は違うとか、そういったことでいうと、この捜査の在り方、やり方ということに直接的に私が評価するということになりますので、そういった意味において、これが人質司法だというそういった定義ということを我々として、法務省として、法務大臣として持っているということではないということで申し上げて、そこは御理解いただきたいと思います。
例えばですけれども、そういったことで申し上げると、身柄の拘束によって自白を強要する、そういったことは当然あってはならない、それはそういったことで私どもも考えておりますし、人質司法はどういうことを、どういう定義なのかということではなく申し上げると、そういったことは、私どもとしてはそういった手法を取るということは考えていないということでございます。
まず、法務大臣としてということで御答弁せざるを得ないものですから、そこは御理解いただきたいと思うんですけれども、個々の事件ということでのそういった評価ということは、申し訳ありませんが差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、やはり、日本の刑事司法制度の中で、それはそもそも立て付けとして、身柄拘束によって自白を強要する、そういったものとはなっていないものであります。ただ、実際にそういったこと、当然これはあってはならないわけで、そこは「検察の理念」等々でもあるように、そこは検察の現場において、しっかりとそういった国民の信頼、これを失墜するようなことがないようにきちんとこれはやっていただきたい、そのことを私は常
大変温かい御指導をいただいたところと私も思ってもおりまして、それは大変感謝をしたいと思います。 その上で、私も政治家個人として、それは当然、国民の皆様方、様々な思い、こういったところに寄り添っていく、当然のことながら、つらい立場の方々にしっかり寄り添っていく、これは当然私もそういった信念でやっております。 ただ、繰り返しで申し訳ないんですけれども、やはり法務大臣として、当然、私は衆議院議員ですから、参議院の場で答弁させていただいているのは当然法務大臣として、これは行政府として答弁をさせていただいております。そういった中においては、やはり私は、三権分立の中で、司法の様々な判断に影響を与え得ること、これは、やはり私は、法務大臣の
ただいま可決されました譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
制度全般ということで、その中に公証人制度の話もブリーフィングがあったと承知をしております。
まさに今委員御指摘のように、制度全体としてどうあるべきなのか、これはまさに、デジタル技術等々も様々進んでいる中で、その公証という制度、どこまで必要なのか、そういった全体像の見直し、これは当然のことながら進めていかなくてはいけない点だと思っております。 一方で、現行の制度からのトランジションということになりますので、そこについては、きちんとした検討プロセスを経てやっていかなくてはいけないと思いますが、私自身としても、そうした見直し、これは不断に続けていく必要があると考えております。
この制度の中でつかさどっているそれぞれについて、それはオンラインでできるというものも当然あろうと思いますし、そういったところについては、様々、幅を含めて、そういったことをきちんと対応するべきではないかと私としては考えております。
基本的にはウェブ会議ということで、できるというための法改正を実施をしております。そうした中で、必ずこれが対面でなくてはならないということはないと承知をしております。
定款の認証ということで申し上げれば、これは様々、作成手続の真正、あるいは記載内容の会社法等への適合性、この審査ということで、その必要性というのは一定あるんだろうと思います。 その一方で、原始定款についてということでありますけれども、定款の認証、これを不要とするということについて、法務省の有識者検討会においても議論されたところでありますが、その結果としては、単純な定款認証の廃止ということではなく、定款認証制度が果たすべき機能を前提とした新たな方策や見直しの方向性が相当とされたというふうに承知をしております。 そういった中で、やはり、今、河野委員がおっしゃったように、今の様々な状況の変化、これは技術的な進歩も含めて、何が本当に必
今、状況として申し上げると、これまでの職歴ということで申し上げたときに、大半が検察官あるいは裁判官出身の方である、そういった状況があると承知をしています。 天下りということなのかということは別として、ただ、やはり、それは幅広い方々になっていただくべきことだと考えておりますし、そういった意味では、最近は弁護士の出身の方も一定程度、かなりまだ少数でありますけれども、入ってきている状況にあります。 まさにこれをどう広げていくのか、これは私どもとしてもしっかりと考えていかなくてはいけないと考えておりまして、一部、特に、そうした希望者がいない、なり手がいないというところについては、様々な事務官出身であったり、あるいは司法書士の出身の方
まさに御指摘のような、そういった面があると思います。そこについては、やはり状況が分からない限り、当然、手の挙げようがないという状況、これは私どもとしても承知をしているところであります。 そういった中で、近年の状況でありますが、例えば、手数料収入の平均ですとか、あるいはそういった都市圏だとか、そういった類型によってどのぐらいの状況なのかということで、今、そうした数字としては情報提供しているところであります。 例えば、それで申し上げると、年間手数料収入の全国平均、これは三千二百万円、そのうちの経費割合、この全国平均が五二%という、そういった状況で、大都市圏の中心地域で申し上げると、その年間手数料収入の平均が三千九百万円、あるいは
当然のことながら、公証人、要求される能力ということも当然あろうと思います。様々な場面で、法定的なというか、そういった中立の者としての関与をするという中で、必要な能力というもの、それは一定のそうした見識を持った中で選ばれる必要があると思っておりますが、当然のことながら、その結果として、明らかにおかしいと思われるような、そういった選考がもしあるとすれば、それは問題であるということは当然のことだと思います。 そういった中で、選び方ということでありますが、今現在ということで申し上げれば、運用ということで、私どもとしてはそういった問題がないと考えておりますが、そういった御指摘も踏まえて、当然のことながら、有為かつ多様な人材を公証人として登
そうした公証制度の在り方、これはすなわち、今の様々なデジタル技術等々も含めた状況の変化の中で、何が一体、公証というものが必要なのか、そういったことの見直し、ここを早急にやっていくことは当然必要だと思っております。 その中で、先ほど、どのぐらいの公証人の数が必要なのか、そういった話もございました。当然これは、デジタルということを導入していくに当たっても、それに十分に対応できない、そういったケースも当然ありますから、ある程度地理的な分布というものもしっかり考えていかなくてはいけないと思います。 そういった中で、もちろん、公証人のバックグラウンドというか、どのように選考するのか、より広い人をどう入れていくのか、そういった様々な検討
私の方から、五月二十三日に、国民の安全、安心のための不法滞在プランということで発表させていただきました。 まさにこれは、入国管理という入口、さらには、在留管理、難民審査という実際の審査の部分、在留の部分、さらには出国、送還という出口の部分、それぞれについて、しっかりと、どうスムーズにこうしたことを厳格に行っていくのか、そうしたことで、取組として私どもとして進めてきたところであります。 恐らく、ちょっと時間も来ましたので、しっかりとこれからもこうした取組を進めていきたいと考えております。
戦後八十年ということで、様々、いろいろなことでこれまでも、有田先生もいろいろと尽力されてきていると承知をしております。 そういった中で、ここの場は法務大臣としてということで立たせていただいておりますので、議員としてということではなかなか申し上げられないということは是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、閣僚として、法務大臣としてということで申し上げれば、平成二十七年八月十四日の閣議決定されました七十年の際の談話ということ、内閣総理大臣談話ということの認識というものが、私どもとしてはそうした思いでいるということであります。 まさにそれは何かといえば、やはり国内外に倒れた全ての方々、この尊い犠牲もあります。そういった
この総理大臣談話にもありますように、当然のことながら、全ての方々ということで申し上げれば、思いとしてということで申し上げれば、その中に入るということだろうと思います。
私自身も、昨年の十二月に、谷間世代の方を含む日本弁護士連合会の方々と面会しておりますし、そうした状況の中で、給費制、給付費制ではなくて貸与制ということで修習をされていた、そういった世代であるということを認識しております。
まさにこの谷間世代の方々もそうでありますけれども、その方々だけではなくて、やはり多くの法曹の方が様々な公益的活動をされているということ、私も、知人もおりますし、大変承知をしているところであります。その御奮闘には心から敬意も表させていただきたいと思っております。 そうした中で、谷間世代の方々ということで、貸与金の貸与ということで申し上げれば、様々な状況があるにせよ、ほとんど予定された返還も行われているという状況だと承知をしております。 そういった中で、経済状況ということで、一概に申し上げることはできませんけれども、私どもとしては、こうした谷間世代の方々、ほかの世代との公平性をどう考えるのかということはやはりあろうと思いますし、
状況の把握ということでいえば、報道によって承知をしているところであります。