法務大臣、役所の立場ということで申し上げれば、私どもとしては、報道を通じて状況を把握しているということであります。
法務大臣、役所の立場ということで申し上げれば、私どもとしては、報道を通じて状況を把握しているということであります。
状況ということで、実際どのようなことが起こっているのか、こういったこと、私がということかどうか分かりませんけれども、当然のことながら、状況の把握ということは、必要は必要だと思います。 ただ、その一方で、現状、実際にどのような対応をするべきなのか等々も含めて、まずは報道を通じて現状を把握してということかと思っております。
当然のことながら、どういう状況なのかということ、印象論ということと実際どういう法的なことが起こっているのかということ、まさに、どちらかというと、私どもとしては、法制度ということで考えれば、当然、法的にどういったことが起こっているのか、さらに、どういう法益を守るべきなのか、そういったことで、しっかりとそこはきちんとした議論をしていくべきかと思います。
法務大臣としてどうするのかということで、当然の御質問だと思いますので、その点については様々なところから検討をしていきたいと思います。
状況として申し上げれば、今どなたかがおっしゃっていましたけれども、大々的に行くということではなくて、状況を把握するということかと思います。 そういった中で、報道で承知できない範囲ということがあるとすれば、それはそういったことも検討し得ると思いますし、そこはしっかりと判断してまいりたいと思います。
保護法益であったり、あるいはその保護法益は行為によってどの程度侵害されるのか、あるいはその処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるのか、さらには、性的なところということで、運用によっては自由を不当にということにもなりかねないという、そういった懸念もあります。その一方で、そうした尊厳ということ、あるいは社会の善良の風俗を乱す、そういったこともあります。そういった観点から総合的に検討していく必要があるかと思います。
なぜ起きたのかということについては、今、司法の場でそうしたことが係属中ということでございますので、そこについて行政府の立場から申し上げることは控えさせていただきたいと思いますが、我々、所管をする法務当局として申し上げれば、やはり検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼、信任に基づいているところであります。まさにそういった中でこういったことが起きたこと、これは誠に遺憾でもありますし、そういった中でこうした非違行為、ハラスメント、これが発生しないような組織づくり、これは極めて重要だと思っております。 私の方からも、検察長官会同等の場において、こうした本件が起訴をされたことを踏まえて、非違行為あるいはハラスメントなどがな
女子差別撤廃条約の選択議定書、ここで規定されている個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識をしております。 その一方で、この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度あるいは立法政策との関連での問題の有無であったり、あるいは個人通報制度を受け入れる場合の実施体制、ここの検討課題があると我々としては認識をしているところであります。 私どもといたしましては、引き続き、外務省を中心とした関係官庁とも連携をしながら、政府全体で、各方面からの御意見も承りながら、個人通報制度、この導入の是非についての検討を進めていきたいと考えているところであります。
今、金村先生が御指摘をされた様々な問題、課題というかそういったこと、あるいは同時に、例えばプロスポーツとかそういったところの市場規模、日本はなかなか拡大が、ほかの大きなプロリーグに比べると遅いとか、あるいは、様々なところでかなりベッティングという話、その意味合いがあるということ、私としてもそういったことには、情報には接していますけれども、正直、法務省は、このことについて言えば、ある意味、受け身の立場ということにならざるを得ません。 まさにスポーツベッティングの解禁ということが、刑法で禁じられている賭博等の罪に当たる行為を限定的に許容するということであろうかと思いますので、そういったことである以上は、そうした施策を実施をしようとす
気軽に相談できるそういった場であったり、あるいは子ら同士で話し合うことができる場、まさにそういった御指摘はございまして、父母の離婚や別居を経験する子らは、様々な思いあるいは悩みを抱えているという状況があると思います。また同時に、悩みや思い、それをなかなか親に、父母等に伝えることができない、そういった状況も当然のことながらあると思います。そうしたことの中でもそうした子をしっかりと支援をしていく、これは、当然のことながら、極めて重要、大事だと思っております。 私どもとしましては、現在のところでは、父母の離婚等を経験する子たちを対象としたウェブサイトの開設を行って、このウェブサイトを通じた、離婚やあるいは離婚後の養育に関する知識、ある
まさに、性被害に遭われた方々のそうした声をしっかりと承る、私も様々な機会でそこはさせていただいておりますし、そこはしっかりと寄り添う形で対応していきたいと思っております。 その上で、今御指摘ありました、令和五年六月に成立をしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則のところにあります、この必要な調査ということでありますけれども、私どもといたしましては、この趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をした上で、施行五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施をしております。 その中で、性的な被害の実態の把握ということについて努めているところでありますが、この調査の結果ということで申し上げると、これは、この五年
まず、私どもとしても、当然これは極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。
性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。 その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効の在り方についても、それは検討の対象になり得ると私どもとしては考えているところ
この延長につきましては、現行制度の趣旨に照らして、改正を要する具体的な事実があるか等々の観点から、この期間終了後の民事法律扶助による援助の状況等も踏まえた慎重かつ十分な検討を要する問題であると考えております。 ただ、日本弁護士連合会からも御要望を様々受けてございますので、今後の進め方も含めて、日本弁護士連合会及び法テラスとの間で必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
今委員御指摘のような、そうした問題意識については理解をしないところではありませんが、このことについては、当然、免許ということであれば、警察庁においてということであります。そうした御指摘についても、警察庁からの情報の共有も含めて、検討の依頼があれば必要な対応を行っていくということになろうかと思います。
当然のことながら、私どもとしても、ゼロプランということで申し上げておりますので、そこはしっかりとそこを目指していくということであります。 ただ一方で、当面のということで申し上げると、私どもは今回様々な運用変更を行う中で、審査の迅速化等々ということもこのプランにありますので、そうした中で、恐らく、これから退去強制が確定をする外国人、この数も増えていく、分母が増えていくという、そういったことも当然見込まれます。 そういった中にあって、そうした現実の中で、私どもとしてどこまでしっかり厳格にできていくのかということで考えたときに、まずは五年半で半減ということ、これを目標として掲げたところでありますが、その我々の思い、趣旨としては、当
思いは分からなくもありませんが、その一方で、我々としては、一九五三年の十月に加盟をしております国際民間航空条約、この第九附属書におきまして、被送還者を送還する締約国が送還に関連する全ての義務、責任及び費用を負うとされていて、原則、費用の負担については送還する側の締約国が負うということとされている、そういった現実があります。 そういった中で、例えば、実態として、令和六年中に送還をした被送還者のうちの約九割は自費出国をしておりますし、同時に、このプランで入口のところもしっかりと押さえていきますので、そういった意味では、これで送還の対象者を減らしていく、そういった中で、国民の負担となるようなことがなるべく減っていくように私どもとしては
そもそも法とは何なのかという話でありまして、恐らくこの部屋の委員の皆様方も、それぞれそういった法というのがそれぞれの皆様方にとってあろうかと思います。 まさにこれ多義的なものでもありまして、一概にこれがということは言いづらいことかなと思いますが、法務大臣としてということで申し上げれば、まず、我が国憲法ということから申し上げますと、主権者たる国民の意思に基づいて、国家の統治組織の基本を始め国家権力の行使の在り方について定めると、そして、これによって国民の基本的人権を保障するということにその基本的な役割がある根本規範であろうと思います。 その上で、憲法の下で様々な機能を持つ法というものがあって、例えばその一つには、人の活動を促進
犯罪の被害に遭われた方、あるいはその御家族、御遺族の方が被害から回復をし、再び平穏な生活を営むことができるようにきめ細やかな充実した支援を行うこと、これは極めて重要であります。 そういった観点から、私どもといたしましては、第四次犯罪被害者等基本計画等に沿いまして、関係府省庁とも連携をしながら、犯罪被害者の方々を支援する取組の更なる推進、充実に努めてまいりたいと考えております。
今御指摘ありましたように、明治三十一年に施行されました明治民法、ここで家の制度が導入をされ、夫婦ともに家の氏を称することを通じて同氏ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。 そのホームページということでおっしゃいましたけれども、そこのところ、「(夫婦同氏制)」と書いているところで、この明治三十一の民法成立のところでありますけれども、米印として、「旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。」と書いてございます。 まさに、夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になるという効果をもたらしていたという理解の