そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
私ども法務省といたしましても、最初の質疑でもありましたけれども、夫婦同氏制ということで、我々としては、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされているということで認識をしておりまして、それは当然のことながら、明治の三十一年の民法成立のところ、ここもホームページからでありますけれども、そこには、家制度、家を通じてということがあります。そこは明確に違う制度だと我々としては認識をしています。
まさに私どもといたしましても、これまでも、ルールを守る外国人の方々、これしっかりと受入れをしていくその一方で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止をして確実に我が国から退去をさせていくと、そういったことで円滑かつ厳格な出入国管理、この実現をしていくということでこれまでもやってきたところでありますけれども、まさに昨今、矢倉先生の選挙区の埼玉ということもそうだと思いますけれども、様々な場所でルール守らない外国人に係る報道、そういったことがある中で、まさに国民の皆様方の間での不安が強まっている、そういった状況ということを受けまして、まさにそうした外国人への対応、これは強く求められている、そうした認識を私どもとしても持ってきた
まさに今御指摘をいただきましたこの難民認定申請の審査の迅速化、これ極めて大事なところでありまして、まさにそのスピードアップ、この難民認定手続のスピードアップについて、今年の三月に、私からも入管庁にもそうした指示をしていたところであります。 このゼロプランの中での対応策、先ほどB案件とありましたが、これはすなわち、明らかに難民と認められない案件、この処理をどう迅速化していくことができるのか、あるいは在留制限を実施することができるのか、まさにそこが一番大事なところの一つでありますけれども、そういった中で、やはりB案件として処理をするものの振り分けのためには、御指摘のように、やはり最新の出身国情報等を踏まえてそうした案件の類型化、これ
まさにこの護送官付国費送還ということで挙げさせていただきましたけれども、この退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者、この放置ということで、まさにそれが不法滞在あるいは不法就労、ここに、これを企図する者を更に我が国に誘引することにつながりかねないということもあろうと思います。まさにそういった悪循環にしてはいけないわけですから、そこをしっかり厳格に対応していく、その退去強制が確定をした外国人を速やかに送還をする、我が国から出ていっていただく、そのことは極めて重要であろうと思っております。 そうした外国人を安全、確実に送還をする、これなかなか実は実務としては大変なところでありまして、そのためにやはり必要な体制整備、これ
日本の国の活力を考えたときに、やはりこの人口減少というそういったこともありますから、そういった中で、日本が自由で開かれた国であって、そしていい外国人の方に来ていただこうという、そういった国であるということ、これは私としてもしっかりと、そういった国の実現のために努力をしていきたいと考えています。 ただ、その一方で、やはり今多くの国民の皆さんが外国人の様々な行為に対して、それは一部でありますけれども、極めて今不安を感じられている、そういった状況というものもあると認識をしておりまして、ほかの国の、諸外国の例を見ても、極めて今大事な時期だと考えています。 そういった中で、やはり政府としてもしっかりとこうした厳格な対応というものをきち
例えば先ほどの、護送官付国費送還の促進ということを申し上げました。まさに様々な対応をしていくに当たっては、今御指摘もいただきましたように、様々な経費、これが増えていく、非常に要していく、これは事実だろうと思います。まさにそういった中で、当然のことながら、今の財政の厳しい状況を考えれば、これをきちんと効率的にやっていくことは大事でありますし、そういった努力は私としてもきちんと進めていく必要があると考えておりますが、同時に、やはりそうした安定財源、これをどう確保していくのか、この視点も大事であろうと思います。 私どもといたしましては、先ほど御指摘もいただきましたこのJESTAの手数料、この使途も含めて、出入国在留管理行政に係るこの施
御指摘のように、自治体ごとに差がある、これは実際、現実としてそういったところがある、このことは我々認識をしています。 そういった中で、今御指摘いただきましたように、再犯の防止等の推進に関する法律の第二十四条、ここでは努力義務ということでございますし、同時に、保護司法第十七条では、地方公共団体は保護司等の活動に対して必要な協力をすることができる、そういった旨規定をされているところであります。 こうしたことにつきましては、第二次再犯防止推進計画に基づいて開催されました持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会、この報告書において、今後講じていく施策等として、この保護司活動と地方公共団体の取組、これは密接に関連していることなどを踏ま
離婚後も父母等が適切な形で子の養育に関わるということ、これは子の利益にとって望ましいことでありまして、離婚する父母に対し養育計画の作成を促進するための支援、これを行うこと、子の利益を確保する観点から極めて重要な課題の一つと我々としても認識をしているところであります。 今御指摘あったところは、離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務ということであろうと思いますけれども、この調査研究におきまして、離婚後の子の養育に関する計画を指す言葉として、共同は付かないという御指摘でしたけれども、この養育計画という語が用いられているということでありますが、これは、海外においてペアレンティング・プランと呼ばれていることが、ある意味、訳されるところで
今やり取りされているところも伺いまして、当然のことながら、しっかり伝わっていくということ、これは大事だと思います。 ただ、今次長からも答弁させていただきましたけれども、今、その手帳の中の在り方も含めて、様々そういったことがないようにということでやっておりますので、それでもなおそうした行き届かないところが出てきた場合にも、もちろんそれは常に見直しをすることは必要だと思いますけれども、当面、今の準備に応じてしっかりこれが適用されていくように、我々としてはしっかりそれを万全を期していきたいと考えております。
まさにこの監理団体も含めてそれぞれきちんと、私どもの制度、その抜け穴というもの、これが当然あってはならない、これは大前提だろうと思います。 そういった中で、正直、現行の技能実習制度においては、一部の監理団体について監査、これを適正に実施していない等々、その役割を適切に果たしていないとの指摘がある、これは事実でありますので、育成就労制度、ここにおいては、監理支援機関の中立性あるいは監査の実効性を高めるために、監理支援機関の許可要件、これで監理支援機関から独立をした中立的な立場のそうした監査を行うことが期待される外部監査人、この設置を義務付けをするということとしております。 さらには、監理支援機関のこの許可の有効期間、これを現行
日弁連様の方からそうした形での御要望ということは承っております。 そういった中で、今部長から申し上げましたように様々な論点があるということの中で、検討組織ということで申し上げれば、やはりどこかでしっかりこれはつくっていかなくてはいけないという思いはございます。そういった中で、様々な論点しっかりと整理できるように、私どもとしてもこれからも検討していきたいと思っております。
様々報道を通じて把握をしております。
こうした内容について、私としては報道を通じて把握をしているところでございます。
その中で、例えば、上級庁に訴えることをお考えのようですが、私の命に代えてもやめていただくようにお願いします等々、様々そうした記載があったことは承知をしております。
本件は現在も様々係属中の話でもありますので、そこに関わる所感ということについては、法務大臣として申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが。 同時に、これは検察庁という、ある意味での法務省の指揮下にある組織の問題でもあります。そういった中で、一般論として申し上げれば、やはり職場における、職場等における地位等に基づく上下関係を利用して、上の立場の者が下の立場の者に対して職務の範囲を超えてその意に反することをさせたり、あるいは意に沿う行動をさせなかったりすること、これは当然あってはならない、これ当然のことでありますので、私はその所管大臣としてそういったことを生じないようにしっかりと指導をしていきたいと考えております。(発
正確性のために当然これは読ませていただきますけれども、そこのところで申し上げれば、この大阪地検での婦女暴行問題、これについて私は、十二月十九日ですね、私は、おまえも俺の女だ、これで、失礼しました、私の答弁ということで申し上げれば、今先生がおっしゃいました話について、これは対外的に検察当局において説明をいたしているところでありますけれども、この起訴に当たっては、検察当局において、当該被告人、余罪の有無も含めて所要の捜査を行って、そして起訴すべきものは起訴したという旨で対外的に説明していると承知をしております、そういった意味において法と証拠に基づいて適切に対処している、私としてはそう考えておりますし、今おっしゃった話についても、余罪の有
この件は、検察という組織内において起きていることであります。そうしたことで申し上げれば、当然のことながら、検察に対する指揮監督の下で、法務大臣としてもそこは当然のことながら……(発言する者あり)
よく聞いていただきたいと思いますけれども、私が申し上げているのは、検察は当然それは法務省の下の組織であります。それは当然のことです。なので、そこで起きている事件ということで、一般的な指揮の下で、当然のことながら、これは職場の中で起きていることで、そこについてきちんとした綱紀粛正、これは当然必要だと思います。 ただ同時に、現在進行中の事件ですから、そこについてこういったことをするべきではないか、そのようなことを検察に言うことは、私としては、それは当然のりを越えることですので、そこについてはすることはできないということで申し上げたところであります。
検察庁法第十四条について読ませていただきますが、検察庁法第十四条、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるでございます。