先ほど申し上げましたとおり、当然のことながら、一般的な指揮ということで、指揮というよりは、これは捜査ということではなくて、所管をしている大臣ということで、当然のことながら、立場を利用したそういったことがあっては当然ならないと考えておりますし、その点についてはしっかりと綱紀粛正、それを私としても現場にもこれは申し上げているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、当然のことながら、一般的な指揮ということで、指揮というよりは、これは捜査ということではなくて、所管をしている大臣ということで、当然のことながら、立場を利用したそういったことがあっては当然ならないと考えておりますし、その点についてはしっかりと綱紀粛正、それを私としても現場にもこれは申し上げているところでございます。
当然のことながら、現在係属中の話でありますから、そこについて良かった悪かったと、その件について私が申し上げることはできませんが、当然のことながら、立場を利用した形でそうしたことをしているということについては、個々の話ということから離れて言えば、当然のことながらそれはいかぬ話だと思います。
それぞれの事件は、当然のことでありますけれども、当然のことでありますけれども、司法の場で法と証拠に基づいて当然のことながら判断されるべきものです。 私は、個々の事件についていい悪いということを法務大臣という立場でこの場で申し上げれば、それは私は大変なことになりますので、そのことは三権分立の精神からも私はするつもりはございません。
訴訟になっていることで、私は、これがいい、これが悪い、これがおかしい、これがどうなんだ、そういったことを言うことは私はふさわしくないと思いますし、そのことを法務大臣という立場で私はするべきではないと考えております。
今、司法の場で法と証拠に基づいて様々そういった判断がされているところであります。だからこそ、私が、私が、そういう、どの犯罪の構成だとか、あるいはどういった状況が起こった、そのことを法務大臣という立場で、行政府の立場で司法のことについて発言をすることは控えたいと思います。
ずっとこのやり取りで申し上げておりますけれども、私はまずここに法務大臣として立たせていただいております。なので、私はその行政府の立場として発言をせざるを得ない、このことは御理解をいただきたいと思いますし、この立場で個人の見解、それを述べることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、先ほどの件で申し上げれば、当然のことながら、検察のそういった信頼を、国民の皆様方からの信頼を失墜する行為、これは当然あってはならない、そのことは所管をしている大臣として申し上げなければいけないと思いますし、同時に、袴田さんのことについても、大変長い人生の大半の期間をそうした不安定な状況に陥らせたこと、このことについては大変申し訳ない、これは繰り
行政府の人間が司法に対して介入をする、あるいは所感を述べる、そうした様々な影響を与える、私はそのことはあってはならないと思いますし、そのことをするつもりは私はございません。 以上です。
短く終わりますが。 私も、その袴田さんの状況について、この場でもそうですし、様々な場でそれはおわびを申し上げております。そのことは大変申し訳ないと思っております。 ただ一方で、現在係属中であろうが、あるいはほかの事件に影響を与える話であろうが、法務大臣が個々の事件について様々な評価を与える、評価等を考えられるような発言をする、私はこのことだけはやってはいけないと思っております。恐らくそのことが三権分立の私は基本にあると思いますので、その点は是非御理解をいただきたいと思いますし、この場は個人で話をするべき場ではありませんので。 ただ、その上で、私は、その袴田さんのことについては大変申し訳ないと思っておりますし、おわびを申し
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権
まさに活力ある日本をどうつくっていくのか、そういった観点も大事でありますが、同時に、やはり在留資格要件、これ適切に運用して、厳格な在留管理、これを徹底をしていくこと、これ極めて大事でありますし、そういった意味では、委員と非常に私は共感するところが強いところであります。 そうした中で、この経営・管理ということでありますけれども、やはり余りいいかげんな人が来たら困る、そういったことだと思いますし、そのためにどう要件をきちんと設定をしていくのか、これは当然に不断に見直しをしていかなくてはいけませんし、我が国の産業及び国民生活に与える影響を踏まえて、その時々の社会状況や国際状況等に応じてそうした見直しが図られるべきだと考えております。
今、それぞれ個別の事件名も挙げられましたので、そういった意味では、個別の事件における検察当局の活動、ここについて法務大臣としてコメントをすることについては差し控えさせていただきますが、一般論としてということですので申し上げますと、近時、検察の活動について様々な厳しい御指摘をいただいていること、このことは承知をしているところであります。 当然のことながら、検察の活動、これは国民の皆様方の信頼の上に成り立っていることでありますので、当然のことながら、検察権の行使、ここの適正さに疑いが生じるようなことがあれば、これは検察の活動の基盤、これを揺るがすものになると私としては考えております。そういった意味で、検察の活動が適正に行われ、かつそ
当然のことながら、今申し上げましたように、個々のそうした捜査・公判活動、これは適切に行われるべきということ、これは当然のことだと考えておりますので、そこのところをしっかりと、私としてもそうした活動をしっかりと注意深く見守っていきたいと考えております。
産業別労働組合についての憲法第二十八条あるいは労働組合法の保障ということでありますけれども、私どもの所管ではないものですから、そこは何とも申し上げられませんが、もしその委員の御質問ということで、この労働組合法の一条の二項における刑法の適用についてということでおっしゃっているのであれば、その点については、私どもとして、労働者の団結権に基づいて結成をされた産業別労働組合についても、労働組合法の保障、これは及ぶというふうに認識をしております。
まず、今御指摘の点の一般論のところから申し上げますと、売買契約に基づく所有権の移転が生じた場合には、売主にはその旨の登記をする私法上の義務が発生をし、買主は登記をしなければ所有権の取得を第三者に対抗することができないために、別途登記申請を義務付けなくとも、当事者において必要な登記申請をするのが通常ということがございます。 そういったこともあって、売買契約に基づく所有権の移転登記の申請を義務化するということについては、令和三年、このときの改正不動産登記法の立案過程においてこれ検討はされましたけれども、今申し上げたような必要性であったり、あるいは取引実務への影響等を踏まえて採用が見送られた、そういった経緯があります。 ただ、その
この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。 その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認するかにつきましては適切に判断をする、そういった立て付けとなっております。
今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。 そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承知をしておりますし、加えて、通称使用、これは日本独自の制度であることから海外では
私どもといたしましては、今の点、この点については、まさに国民の意識を適切に把握するために、こうした選択肢、これは必要かつ相当であると考えられたものとして定められていると考えております。 この二つの意見、この設問、同じ設問の選択肢とすることについては、平成八年から平成二十九年までの五回の世論調査においても一貫をしておりまして、国民の意識の動向についてなるべく継続的な把握を可能にすることに資すると考えております。さらに、最新の国民意識をより適切に把握をし、これを夫婦の氏の在り方に関する議論のための参考資料とするためには、国会における議論も含め、最新の議論の状況を踏まえつつ設問を設定する必要があると考えております。 まさに御指摘の
この点、平成二十九年までと異なるということでありますが、今回、一つだけ御理解いただきたいのは、やはり新型コロナウイルスの感染状況をめぐる話で、これまでは対面の調査であったということでありましたが、今回、郵送法に切り替えて調査をするということで、より分かりやすいものとするということで設問の見直しをするということであったと思います。 ただ、委員がおっしゃるように、その質問の項目の中立性、これは極めて重要なものでもありますし、そういった意味で、どう継続的に取るかということで、このときはその調査方法の違いということがあった、そのことは御理解をいただきたいと思います。
その点、私が今政府の中にいる立場として申し上げると、政府として、どう恣意的な結果を得ようとしたということは私はないと思っています。それはいろいろな報告を得ながら、そういったことではないと考えております。 ただ、その一方で、例えば夫婦別氏の制度もそうですし、あるいは通称の、旧姓の通称使用の法制化ということも、どういう制度なのか、それは恐らく様々な制度があり得るという幅があるんだと思います。そういった中で、どのように正確に国民の皆様方に伝えて意向を把握をするのか、これは非常に難しいことは事実でありまして、そこのところをしっかり、どう伝わることがいいのか、そこについては、当然今後の調査においても不断に我々としては検討していかなくてはい