令和四年におきまして、信教の自由に関する人権侵犯事件、これは、憲法十九条、思想及び良心の自由、及び、第二十条、信教の自由、これらを被侵害利益とするものでございますが、この信教の自由に関する人権侵犯事件として新規に救済手続を開始した件数は、五件でございました。 なお、人権侵犯事件の統計におきましては、例えば、宗教に関係して暴行、虐待を受けたとの被害申告があったとしても、被侵害利益と侵害行為の態様に着目して、統計上は暴行、虐待に分類される場合があり得ます。 このため、このような事案まで含めて宗教に関係する人権侵犯事件を網羅的に把握するということは統計上困難であるということは御理解いただきたいと思います。
