法務省の人権擁護機関では、様々なお悩みについて人権相談に応じております。人権相談等を通じて、人権侵犯により被害を受け又は受けるおそれがある旨の申告があり、人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められるなどした人権侵害の疑いのある事案につきましては、人権侵犯事件として調査を開始しているところであります。そして、調査の結果、事案に応じて要請、説示、勧告などの適切な措置等を講じているところでございます。
法務省の人権擁護機関では、様々なお悩みについて人権相談に応じております。人権相談等を通じて、人権侵犯により被害を受け又は受けるおそれがある旨の申告があり、人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められるなどした人権侵害の疑いのある事案につきましては、人権侵犯事件として調査を開始しているところであります。そして、調査の結果、事案に応じて要請、説示、勧告などの適切な措置等を講じているところでございます。
令和五年において法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談の件数でございますが、十七万六千五十三件でございました。 類型ということですが、そのうち相談の件数が多かった類型といたしましては、住居、生活の安全関係が一万六千八百七十九件、プライバシー侵害が九千九百二十二件、労働権関係が九千八百五十五件となっております。 また、令和五年において、申告を端緒として新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の件数は八千四百九十件でございました。
人権侵犯事件の処理の件数、類型別の内訳についても把握しておりますが、ちょっと通告がございませんでしたので、今手元にございません。
先ほどの答弁につきまして若干補足しますと、人権侵犯事件の被害の申告を受けて調査を開始しなかった件数というのは統計上把握しておりません。調査を開始して処理した件数、これは内訳ごとに把握しているということでございます。 そして、お尋ねの措置の方法につきましてでございますが、法務省の人権擁護機関が講ずる措置等のうち、勧告は、人権侵犯事件調査処理規程十四条一項三号により、文書により行うこととされており、文書により行っているところでございます。他方、説示及び要請の各措置については、同規程上、方法の定めはございません。事案に応じて、文書又は口頭の適切な方法により行っております。 お尋ねの啓発は、措置ではなく、事件の調査の過程でも行い得る
念のため確認でございますが、勧告は文書により行うこととされておりますが、説示、要請、啓発には方法の定めはございません。 そして、啓発、説示、勧告などの措置を実施しても改善等が見られなかった場合どうなのかというお尋ねでございますが、人権擁護機関の行う人権侵犯事件の調査処理は、司法機関や捜査機関のように、具体的権利の存否を確定し、強制力によって侵害の除去を図るものではございませんので、要請、説示、勧告等に相手方が従わなかったからといって、強制的にその内容を実現することはできません。 というのも、三権分立の下では、人権侵害を受けた者の被害の回復や侵害の除去は、裁判、すなわち司法権による救済によってこれを実現するという枠組みになって
人権侵犯事件の事務を行う場合においては、関係者の秘密を守らなければならないとされております。 人権侵犯の申告を受けた方には、あなたの秘密は守りますので安心して相談してくださいというふうに申し上げていますし、他方、人権侵犯事件の調査の関係者の方々に対しても、任意の調査ですけれども、あなたの秘密は守りますから調査に応じてくださいという形で調査をしております。 したがいまして、その約束が守られないということになりますと、人権侵犯事件の調査に支障を来しますので、一般に、個別の人権侵犯事件については、その存否も含めてお答えは差し控えているところであるということを御理解願いたいと思います。 また、杉田水脈議員のSNSなどでの発信につ
一般論で申しますと、人権侵犯の被害を受けた方が、また別の事実で、既に行った被害に係る事実とはまた別の新たな事実で人権侵犯の被害を受けた、申告したいということであれば、また改めて申告を受けて調査、救済を行うということは可能でございます。
法務省の人権擁護機関が設置するフリーダイヤルの専用相談電話、こどもの人権一一〇番に寄せられた最新の相談件数でございますが、令和五年で一万九千二百五十一件となっております。
一万九千二百五十一件でございますが、こどもの人権一一〇番につきましては、認知度がどのくらいかということでございますけれども、令和五年に行いましたモニタリング調査、インターネットのモニタリング調査によりますと、全国一万八千人を対象としたものでございますが、およそ一六・三%の方々がこどもの人権一一〇番を知っているという回答をしたというふうに承知をしておりまして、認知度としてはそのぐらいであろうと受け止めておるところでございます。
居住している地域、性別、それから年代、これを日本国民の人口構成比に沿って一万八千人を抽出したというふうに承知をしております。
こどもの人権一一〇番は、電話を掛けますと最寄りの法務局につながるようになっておりまして、寄せられた相談につきましては、全国五十か所の法務局、地方法務局の職員及び法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアである人権擁護委員が対応しております。 その人数は、相談対応以外の人権擁護事務に要する人員も含めて、法務局、地方法務局の職員が約二百八十人、人権擁護委員が約一万四千人でございます。
こどもの人権一一〇番は、いじめや体罰、虐待といった子供をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付けております。子供の声をすくい上げるためには、何よりも子供への周知が重要であると考えております。 周知に係る取組といたしましては、こどもの人権相談一一〇番の広報用ポスターを全国に配布しております。令和五年度は三万九千四百五十八枚を配布したところであります。また、全国の小中学校の全児童生徒に配布している返信用封筒一体型の手紙であるこどもの人権SOSミニレター及び周知用カードにおいてもこどもの人権一一〇番の案内を記載しておりまして、これらを受け取れば、こどもの人権一一〇番の案内が目に入るようになっております。 ちなみに、こどもの人権
令和四年度でございますが、児童生徒から送付されたミニレター、返信の数ですね、これは八千百四十七通返ってきております。 実際は返ってこないものが多数あるわけですけれども、そのミニレターをお子さんが家に持って帰って、それを見た保護者の方が、あっ、こういうこどもの人権一一〇番という相談窓口があるんだということをお知りになり、保護者の方から電話が掛かってくるといった事例もございまして、必ずしも周知の対象は子供だけではなく、その保護者の方なども周知の対象には入ってくるものと考えております。
法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かではないものの、プロバイダー等において投稿の全部又は一部が削除されたものの割合である削除対応率は、例年、全体として約七割で推移しているところでございます。そのうち、特定の地域を同和地区と指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示について見ますと、令和二年一月から令和四年十二月までの三年間における削除対応率は約六四%であり、我が国固有の人権問題である同和問題に対する海外事業者の理解不足などから、必ずしも削除が進んでいるとは言えない状況にございました。 そこで、法務省におきましては、インターネット上
いじめに悩む子供の相談対応についてのお尋ねでございますが、法務省の人権擁護機関では、法務局等における窓口相談のほか、子どもの人権一一〇番や子どもの人権SOSミニレターに加え、若者の利用が多いSNSによる人権相談に応じるなど、様々な方法で子供からの人権相談に応じており、関係機関等とも連携しながらこれらに対応しております。その中で、重大ないじめ事案、その他人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じることとしております。 また、いじめのない社会の実現、すなわち、いじめの未然防止という点についてのお尋ねでございますが、法務省の人権擁護機関におきましては、例えば、人権擁護委員等が
先ほど大臣からの答弁にもございましたけれども、法務省の人権擁護機関の行う人権侵犯手続、これは任意の手続でございまして、任意の手続の中で速やかにその救済及び今後の予防を行政として図ると、こういう意義を有するものでございます。 したがいまして、措置に限界があるのではないかという御指摘だと理解いたしましたが、さらに一定の強制力を持って侵害の除去や被害の回復を図りたいと、こういう当事者につきましては、なお司法による救済を求めることが可能であると。例えば、財産的被害の回復であれば損害賠償請求、あるいは侵害の除去を求めるのであれば差止め請求と、こういった司法による救済を求めることが可能であると、こういう制度としては立て付けになっているという
個別具体の一時保護の事案が人権侵犯に当たるとして申立て等がされた場合には、当然、人権侵犯事件として調査、処理がされるわけでございますが、その場合であっても、人権侵害に当たるか否かにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断されるべき事柄であると考えているところでございます。
お尋ねの点でございますが、ただいまの委員の御発言によりますと、議員立法に係る法案の内容に関わる事柄でございますので法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じますが、御指摘のとおり、インターネット上の人権侵害については大変重要な問題であると受け止めておりまして、法務省の人権擁護機関においても、削除要請とかそういった取組をして、インターネット上での誹謗中傷等への対応をしっかり進めてまいりたいと考えているところでございます。
令和四年に法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談件数は十五万九千八百六十四件であり、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の件数は七千八百五十九件となっております。
統計上、入管職員の職務執行に伴う人権侵害に特化した項目は設けておりません。入管職員の職務執行に伴う人権侵害に関する人権相談件数及び人権侵犯件数につきましては、統計上どうなっているかと申しますと、公務員等の職務執行に関するもののうち、警察官等の特別公務員、教育職員、刑務職員等を除いた、その他の公務員関係の、国家公務員の統計項目に含まれ得るところでございます。 ちなみに、当該項目の令和四年の人権相談件数は八百三十件、人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は十七件となっております。