そうしましたら、院長にお尋ねしますが、先ほど高橋理事長も認められた二つの不適切な事案というのは、これは検査をきちっとして明らかにされる、そういうおつもりはございますか。
そうしましたら、院長にお尋ねしますが、先ほど高橋理事長も認められた二つの不適切な事案というのは、これは検査をきちっとして明らかにされる、そういうおつもりはございますか。
これは仮にですけれども、仮に会計検査院が知っていて、今の二つの案件、中央競馬会もこれは不適切だとはっきり認めた案件を知っていながら公表しなかったということになると、これはどういう理由なのか聞かなければいけませんし、その理由が不適切であれば、問題ではないか。言葉は悪いですけれども、もみ消されたのではないかというふうな疑念を私は抱いてしまうのでございます。 過去、中央競馬会を検査院が指摘して公表したのは、一番最近はいつになりますか。
日本中央競馬会というのは会計検査院の検査対象だと思いますけれども、会計検査院からの天下りはおられますか。
一人おられるということで、その方は何代目か御存じですか。脈々と天下られているというふうに聞いているんですが。
中央競馬会はどうですか。
八人目。これは何で会計検査院、やましくなければ言われないんですかね、知っていながら。こういう体質が問題だと思うんですが。 一人平均四年といたしますと、八代目、四、八、三十二年、三十年以上にわたって会計検査院のOBが、顧問という肩書が多いということを聞いておりますけれども、検査対象である日本中央競馬会に脈々と天下りをされておられる。 農林水産省担当ですね、このJRA、中央競馬会は。その天下りの方は、農林水産省担当の部局に会計検査院時代にいたことはありますか。
しかし、農水省関係の部局にいて、その関連のところに天下っていく、こういうことが本当にいいのかどうか。 そして、この天下った方は、会計検査院の立入検査が日本中央競馬会に入るときに概況説明、一番初めにいろいろ説明するときに、その天下りの方も後輩が来るのに立ち会ったということも聞いているんですが、それも事実でございますか。
後輩が、怖い会計検査院が立入検査に来る。しかし、そこには先輩がいて、説明にも立ち会って、にらみをきかせていたのかどうかわかりませんが、陪席をしている。 私、この天下った方にお話を聞くことができまして、こう言われていました。検査院の検査が入るときは立ち会うときもある、初日の概況説明に立ち会う、おおむね三月、七月に立ち入りがある、最近は早まっている、毎年三カ所ほど競馬場にも実地検査に行く、自分も検査員と一緒に競馬場への実地検査についていったこともある、十回はいっていないと。現場まで一緒にずっと先輩がついていくわけですね。こういうことがあっていいんでしょうか。 この方は顧問という肩書ですけれども、先ほど申し上げた、官報に掲載しない
ちょっと私が聞きましたのは、官報に掲載するしないの基準づくりに対して大所高所からアドバイスを求めた、こういうことは聞いているんですが、どういうことでございますか。
まさかないとは思いますが、その天下った方が、逆に会計検査院に対して、こういうことは公表しないでいいよというようなアドバイスをしていたとしたら、これは大変問題だと思いますので、こういう疑われることを会計検査院もしない方がいいと思うんですが、概況説明に天下りの人が立ち会うということについて、院長、全くこれは問題ないんですか。
損なわれることがないというふうに断言していいんですかね。ますますちょっと私自身は疑惑の念を深めるのでございますけれども、公表基準というのが、私、会計検査院に聞きましたら、非常に恣意的になっているのではないかというふうに思います。 どういうものは公表してどういうものは公表しないのか、ある方に聞きました。これは幹部の方に聞きましたら、公表するしないはいろいろなことを勘案するんだけれども、まず金額、金額が小さいものは悪くても公表しない、あるいは悪質性があるかどうか、あるいは公表の意義があるかどうか、ほかの機関にもあるおそれがあるときは公表するんだ、あるいは国民の関心の高い事項であるか、いろいろな縛りがあるんですね。ですから、いろいろ総
これは大変申しわけありませんけれども、今後、会計検査院の検査対象にOBが天下っている、そこに対する甘い検査があった場合、いや、OBがいるから甘いんだというふうに私は、申しわけないですけれども、疑ってしまいます。そういう意味でも、天下りをやめて、公表基準を明確に、基準、ガイドラインは打ち出していただきたいということをお願いを強く申し上げます。 そして、次の問題でございますけれども、皆様方のもとに国土交通省総合政策局からいただいた資料をお配りしておりますけれども、この資料の中で三枚の、私は何か裏金帳簿の疑いがあるのかなと思うような帳簿をいただきました。 ここを見ますと、例えば一月十六日、忘年会二次会等振り込み七万九千円。三月十六
今、請負契約と言われましたけれども、だれとだれが、あるいは法人でも結構ですけれども、どことどこの契約ですか。
民法上の組合と言われましたけれども、この研究会は、聞いておりますのは、用地補償実務研究会、これを職場の中でつくって、民法上の組合として請負契約を結んでいる、そこでお金が入ってきていろいろなものに使っていると。個人でも使っているんでしょうね、地方税も払われておりますので、個人所得として計上されておられるんではないかとも推察しますが。 何でこれを私は問題にしておりますかというと、第一法規からお金は入っているんですが、何の対価なのか実態がわからないんですね。説明を何度聞いてもお示しいただけない。 六月五日に入金があった八十一万円については、これを書きましたということで、コピーを持ってきていただきました。百七十四ページ分のこれを書い
いや、第一法規に確認したと今言われましたけれども、この九人の方に、いつ作業をしたんだい、こういう確認はされたんですか。
プライベートということは、では、その仕事は職場ではしていないわけですか。
これは、しかし私は問題があるんじゃないかと思うんですね。こういうものを、職場でこれをつくっているわけですね、こういう帳簿も。全く勤務時間外に全部、こういう帳簿もつくっているんですかね。私はそうは思えないんですけれども。 そうしましたら、問題がなければ、それぞれ、過去四回の作業がいつからいつまでした作業なのか、あるいは、どの部分のこれはコピーですよというふうにいただきたいんですけれども、それもだめだということでありますね。そうしたらば、どうやってこれを確認すればいいわけですか。 そして、この中を見ますともう一点、これは私も理解ができないんですが、ここには実名の課長補佐の名前が書いてありますが、あえてI補佐と言います。I補佐とい
不可解なのは、ほかでは別に打ち上げ費用とかビール代とかいっぱいこれはありますけれども、何でこの方を経由して支払わなきゃいけないんですか。どうしてこの方に百五十一万六千円が直接渡っているんですか。
一遍に渡されていないというと、例えば、一月十六日は三十万円、これは昼食が三十万円ですか。一月二十五日は十万円、二月二十四日が三十万円、四月三日が三十五万円、六月三十日が十六万六千円、七月三十一日が三十万円ということで、こういうような形になっております。 そして、地方税を払ったというので、名前がいっぱい書いてあって、お金がある。あるいは、先ほど申し上げた確定申告の還付金、あるいは確定申告五人分、五十一万六千九百円を払っているということで、もし本当に個人のものであれば、仮に一〇〇%個人のプライベート契約であれば、こんなところに載せないで、個人が本当にもらって個人で確定申告をして、個人所得としてなぜ処理をしないんだろう、こういう疑問も
いや、業務に必要であれば国土交通省が仕事の中で出版されればいいんじゃないですかね。 それで今、国土交通省は一冊も買っていない、こういうふうに大見えを切られましたけれども、事務局、どうですか。一冊も買っていないんですか。