長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 先ほどの音声データはお昼に御確認いただいて、一時に、一問、冒頭質問しますので、よろしくお願いをいたします。 そして、六分しか午前中はございませんので、小川代表の質問の関連をお伺いしていきたいというふうに思います。 まず、高市首相の御意見、姿勢をお伺いしたいんですけれども、給付つき税額控除ですね、これは働いていない人には出ない、働いていない人には支払わないというふうにならないようにする、こういうことでよろしいんですね。
長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 先ほどの音声データはお昼に御確認いただいて、一時に、一問、冒頭質問しますので、よろしくお願いをいたします。 そして、六分しか午前中はございませんので、小川代表の質問の関連をお伺いしていきたいというふうに思います。 まず、高市首相の御意見、姿勢をお伺いしたいんですけれども、給付つき税額控除ですね、これは働いていない人には出ない、働いていない人には支払わないというふうにならないようにする、こういうことでよろしいんですね。
ということは、働いていない方にもお支払いすべきと、今の対象の方には。そういう御意見と承ってよろしいんですか。
私が政府から聞いておりますのは、お子さんは別にして、働いていない人は支給しない、こういう制度だと政府から聞いているんですが、そういうことにならないように、これは話が違いますよね、働いていない人も消費税は負担しているわけですから。そういうふうにならないようにという、一番冒頭の答弁はそういう趣旨だと受け止めましたので、働く、働かないという区別はなさらないで御答弁されたので、是非それを踏まえていただきたいと思います。 そして、もう一つ気になるところ、小川代表も申し上げたわけでございますが、長期金利なんですね。 今、長期金利、少し前に二・八%をつけて、これが二十九年ぶりだということでございます。長期金利が非常に上がっている、国債の価
多くのエコノミストが、やはり日本の財政の信認というのも長期金利に影響する、今回もそれが要素の一つとなっているんじゃないかということは言っているわけですね。市場からの不信認を受けたとまでおっしゃっておられる方もいらっしゃるんですが、実際、総理は、日本の財政に対する信頼ということについても、長期金利に、今回二・八パーをつけましたけれども、影響が全くなかったとはお考えになっていないと思うんですが、それでよろしいんですか。
いや、お答えいただきたいと思います。
それは、工夫していないんじゃないかと。さっき三兆円の規模ということで、我々は、補正予算というと、コロナのとき以来、もう十数兆というのが慣れっこになっているかもしれませんけれども、これまでは一兆とか二兆とかそのぐらいの規模の補正予算というのもかなりありまして、今回、三兆円でいえば、これは十分、基金を取り崩して、我々としては財源としてできるというふうに考えておりますので、是非、日本の長期金利が跳ね上がる、これは日本の財政に対する不信が突きつけられたという側面もあるということを十分踏まえて、補正予算、今後の予算編成などなど、取り組んでいただきたいと思います。 午前中はこれで終わります。ありがとうございました。
よろしくお願いをいたします。長妻昭です。 先ほど午前中、伊佐さんの質問の直後に、音声データそのものを聞ける状態でお渡ししておりますが、真偽はお分かりになりましたでしょうか。
そうすると、木下秘書の本人の音声、本人の声ということで間違いないですか。
これは文春の確認を取っておりますので、それを録音して、特別なので提供していいと、総理にですね。そういうことで提供したわけで、明日も参議院の方で野党が質問しますので、まずその音声の主が木下秘書かどうか確認の上、あした野党の質問に答えていただきたいということを申し上げておきます。 そして、今日、質問としては、高市内閣が進めている個人情報保護法の改正でございます。 これは高市内閣が肝煎りで進めている、個人情報保護法を改正しようということで、この中に、総理、問題点が、かなり大きな問題が含まれているのを御存じでしょうか。 どういう問題かといいますと、やはり我々も、医学の進歩のためには、ビッグデータ、多くの病歴データを集める、例えば
これは高市首相にお伺いするんですけれども、率直に言ってどんな感想を持ちましたかね。つまり、欧米でも類を見ない法律なんですね。名前と住所がついたまま病歴が、統計作成等という目的であれば、統計特例ということで企業とか個人事業主に渡すことができる。これは直感的にまずいとは思われなかったんでしょうか。
ちょっと肝腎なことをおっしゃっておられないんですが、名前と住所つきの病歴データ、これが、AI開発等の統計特例ということで、企業や個人事業主に渡るということなんですね。名前、住所つきの病歴、これが本人の同意なく渡るというのは初めてなんですよ。 確かに、今大臣がおっしゃったように、AI等の開発のための統計作成等なんですけれども、この場合は、政府がおっしゃっておられるのは、もちろん表には出ませんと。そこでビッグデータを精査をして医学に役立てるので、表には出ないようにする、ただ、もらうのはもらうということなんですね。 これは幾つか懸念点があって、一つは、多くの心配している団体もおっしゃっておられるんですが、一つは機微情報。医療的処置
皆さんも使っていると思うんですが、そのときに、お医者さんに行くたびに、マイナ保険証を読んで、そして、同意とか不同意とか、一個ずつ、自分の病歴をこのお医者さんに提供していいかどうか、その都度こういうふうにチェックする……(発言する者あり)
タッチするというようなことは、御経験ありますよね。
その後なんですよ。つまり、マイナ保険証をリーダーに読ませると、顔認証か暗証番号かどっちかでログインする。しかし、ログインした後に、あなたの病歴をこのお医者さんに教えていいですかと、お医者さんに自分の病歴を教えていいですかということを、いいとか悪いとかタッチする、そういう御経験はありますよね。
これは、自分の病歴を、病気になったときにお医者さんにかかるときに、そのお医者さんにですら、提供していいですか悪いですかというのをチェックするんですよ。 ところが、今回の法律は、大きな穴が空いているのは、第三者の企業とか個人事業主に、名前と住所つきの病歴を、統計特例ということであれば、それをそのまま生で渡すことができる、こういう法律なんです。 イギリスでは、日経にも報道が出ましたけれども、今年の四月に、こういう見出しです、英国、五十万人分の医療データ流出、中国アリババのサイトに出品ということで、五十万人分の医療データが流出しちゃったんですよ、イギリス。ただし、イギリスは、先ほど申し上げましたように仮名加工しているので、名前と住
これもおかしな話で、提供元と提供先がきちっと当然契約書を結ぶんですが、結べば問題ないだろうということなんですが、もちろん、提供元は、初めから漏れると思えばそれは出さないですよ。お互い漏れないと思いながら、提供元の、例えば医療機関は、お金の報酬があるわけですけれども、提供するわけですよ。 これは、すごくバランスが悪いんですね。今、内閣府と厚労省では、次世代医療基盤法という法律があって、ビッグデータを医学の進歩に使うというのをやっているんです、実は。やっていて、ここはすごく厳密ですよ。病院が医療データを企業、製薬メーカー等に提供するときは仮名化するんです、仮の名前。仮名化しないと渡してはいけませんよと、厳格な規則がある。ところが、そ
ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。 どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。 政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説あるわけですね、さっき申し上げたようにAIの学者さんに聞くと。表には出ないと
把握していないんですよ、これは。中国のみならず、海外の企業には相当な数の会社に渡していると私は推察するんですが、把握していない。 そして、産経新聞がいい調査をされて、二〇二一年の五月に企業を調査したところ、日本の国内の大手企業の七社が、中国に個人情報が移転された、あるいは中国企業が個人情報にアクセスできたりする状態にあったと。つまり、個人情報を渡しているわけですよ。これは合法的なんです。繰り返しですけれども、今もできるわけですね。 ただ、これが今度は名前と、匿名じゃなくて名前と住所つきの要配慮個人情報が、一定の要件があれば外国企業に渡ることができると。じゃ、外国企業がそのもらった個人情報をどこかに違法に使ったときに、追跡でき
トラブルがないとさっぱりというか、まず、どこの企業、どの外国企業に渡ったか全然把握していないんですよ、今、現行法でも渡るにもかかわらず。これはまずくないですか。今度は実名入りですよ。 しかも、さっきのが適用されるわけです。提供元と提供先が締結、契約をして、一定の要件を満たすことになれば、中国企業に自分の情報は実名では嫌だと言っても、止まらないんですよ、止める権利がないわけです。私、憲法違反じゃないかなと思うんですけれども。 今、医療データを例に挙げましたが、ほかに、実は、要配慮個人情報は、これまでは、医療データを含めて第三者に渡す、企業や個人事業主に渡すときは、必ず匿名じゃなきゃ駄目だった。しかも、実名のときは本人の同意が必
いや、総理の意見をちょっとお伺いしたいんですよね。 例えば、匿名というか仮名でいいと私は思うんです。仮名ならば、一定の要件をかけて渡すということはあり得ると思うんです、ヨーロッパもやっていますから。 例えば、政府の議事録を読みますと、製薬協という製薬メーカーが集まった協会は、こういうことを言っているんです、氏名ですとか連絡先の情報は製薬協は必要としていませんと。必要としていないと言っているんですよ。実は、個人情報保護委員会の方々も、私にレクに来たときに、名前がなければ、創薬、薬を作るメーカー、これが必要ということは聞いていないというふうにもおっしゃっておられます。 医師会は、先ほど紹介したように、極めて危険である。歯科医