そうすると、名前と住所つきの病歴を出す場合は、名前と住所も入っていますよ、それを渡すんですよということも規則の中に含める、こういう検討はしていただけるということですね。
そうすると、名前と住所つきの病歴を出す場合は、名前と住所も入っていますよ、それを渡すんですよということも規則の中に含める、こういう検討はしていただけるということですね。
検討はしていただけるんですか。
最後に、AIと防衛、安全保障についてお伺いしますが、パランティアというAIの企業と防衛省、つまり、軍事的にAIを使うということ、これは契約というのはあるんでしょうか、どんな中身でしょうか。
この契約は幾らですか。
日本の安全保障はAIの導入が大幅に遅れています。私もAIの導入をもう少し早く、充実した進化をしないといけないと思っている一人なんですが、ただ、海外の動きを見ると、どのAIを使うかということが非常に重要になってまいります。 五ページ目でございますが、軒並みパランティアのシステム導入を、データ主権と安全保障の両面でリスクが大きいと判断して断念をするということが、皆さん御存じでしょうか、日本は一周、二周遅れていますよ。フランス、イギリス、ドイツ、デンマーク、オランダ、スイス、詳細な資料もございますけれども、国会図書館に調べていただいて、契約を見直したり、契約を拒否したり、除外をしたり、契約を見直すとか、パランティアのソフトは導入せずと
おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。 外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。 国民の身体を拘束する新たな刑事罰を創設するときには、客観的な立法事実など、必要不可欠であるとの相当の理由
訳が分かりません。 では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
私が心配しますのは、やはり萎縮効果ということが出てくるのではないかということなんですね、国への批判をちゅうちょする空気。そして、例えば、ワールドカップなどで、顔に国旗なんかをペイントしますね、これはもちろん取締りの対象じゃないとは思いますけれども、こういうものについても、もしかしたらということで、萎縮効果が起こってくるのではないか。そういう意味では、国旗への親しみというよりは、恐れ多いもので、余り気軽に使わない方がいいんじゃないのかという、かえって国旗を遠ざけることにつながらないかということも私は心配をしております。 そして、これも多くの専門家から指摘されるんですが、近代美術とか芸術について、展示する主催者が法律相談をした場合、
これまでのるる質疑の中で、非常にこの構成要件が曖昧であるということで、今回唐突に出てきたわけですから、萎縮効果は否めない、非常にそれを危惧するものであります。 そして、もう一つは、拡大解釈や、今後、法律がどんどんどんどん対象が拡大していく、検討事項も入っております、そこら辺の懸念というのもあるわけでございます。 今ここで議論している法案というのは、もちろん現行犯逮捕も可能だ、時と場合によってはですね、一般人も現行犯逮捕できるということでございます。その前提として、一般人、一般の方から通報があれば警察が駆けつけるということになりまして、これも非常に萎縮効果というのも出てくるのではないか、あるいは相互監視ということも出てくるので
今申し上げた懸念が払拭される答弁とは思えないんですね。 幾つか新聞記事があるんですが、これは一九三八年五月十日の夕刊、読売新聞の記事であります。対米戦争の三年前でございます。過去の日本も今回と同じような動き、ムーブメントが出てきた時代があったんですね。このタイトルは、「白地に赤き純潔の“日の丸”を守れ! 国旗冒涜者が意外に多いと県が検閲標準を定む」「精神総動員へ」ということで、当時、国民精神総動員ということで運動があったというふうに聞いております。日中戦争が始まった一九三七年頃から、日の丸は戦意高揚のためのシンボル的及び国民統合の装置としての役割を担うようになった、日の丸への落書きが禁じられるなど、日の丸に権威を持たせるための動
もう一つは、国旗へのマジックでの書き込みというのはどういう判断ですか。
これは、この後、後藤委員もやられると思いますけれども。 そうすると、今回の法案の骨子を拝見しますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということが書いてありますけれども、不快、嫌悪、これは人によっても相当違うと思うんですが、一般通常人というふうにおっしゃっておられますけれども、これは相場観として、普通の国民の皆さんの大体何割ぐらいがこういう感情を持つ、半分以上が持つ場合とか、どのくらいの程度を想定されておられるんですか。
そうすると、どのぐらいなんですかね、六、七割とか半分とか。半分の方はそうでないと思っても、これでいってしまうのか。 どのぐらいの割合、これは非常に抽象的なんですよね、構成要件が。不快とか嫌悪というのは、一般通常人といっても、誰が一般通常人なのか、我こそが一般通常人だということで判断されては困るわけですよね、その人の思いですから。 これは全体でいうと、大体相場観としてどのくらいの程度なんですか、割合でいうと。
これは、ストーカー規制法とか軽犯罪法では政治的表現というのはないわけですよ。今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。 私自身も国旗を前にすると厳粛な気持ちになりますし、国旗が何か汚されたら不快になるというのは当然の気持ちだと思うんですね。私もそうです。 しかし、やはり国会の場ですから、国民全体に与える影響とか過去の歴史の教訓というのもきちっと踏まえなきゃいけない。私たちは、本当に暗い時代にしないように我々国会議員としての責務をきちっと果たすということが必要だと思いますので、それを踏まえて行動いただければというふうに思います。
長妻昭です。よろしくお願いいたします。 私も、国旗を前にしますと厳粛な気持ちになりますし、国旗を損壊されたら不快な念を持つわけであります。しかし、だからといって、自己保有の、自分で持っている国旗に対しても現行犯逮捕される。しかも、今議論を聞いて私も驚きましたけれども、何か勢いで作っちゃったようなイメージを私は持ちました、大変いいかげんな議論。根拠がきちっとあったのかというふうに疑わざるを得ない質疑でありました。 私自身は、やはり法律の罰則というのはできるだけ少ない方がいい、どうしても必要不可欠なものに限定をして罰則はかけるというのが息苦しい社会を生まないことにつながるのではないかというふうに思うわけであります。 まずお伺
ということは、これは、それぞれどういう罪で逮捕されているんですか。 一回止めてください。
立法事実として公の国会の場で四つの事例を挙げられて、これは全て器物損壊罪で検挙されているんですね、逮捕されているわけです。これでなぜ事足りないのか。しかも、器物損壊罪は上限が拘禁刑三年、今回議論しているのは二年ということであります。 これは、なぜ器物損壊罪では駄目なんでしょうか。
そうしたら、立法事実という観点でお尋ねします。 立法事実というのは、辞書を見ますと、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実、各種の統計や世論調査、専門家の諮問など様々というふうにありますので、事実ということで四つ挙げられて、これは器物損壊罪ということなんですが。 では、お伺いするのは、自己所有の国旗を損壊した、そういう事例というのはどのぐらい把握しているんですか。これは最近増えているんでしょうか。
そうすると、ここにおられる法案提出者の中で、そういうことを見聞きした、最近でもいいんですけれども、あるいは報道でもいいんですけれども、そういう方は一人もおられないということですか。もし一人でもおられたら、ちょっと紹介いただきたいんですが。
普通、私らも国会で議員立法や法律、閣法の審議をするときに、やはり国民的に、これはちょっと問題だなと社会問題になって、これは法律で取り締まる必要があるんじゃないかと機運が上がってきて、そして罰則をかける、かけないを慎重に議論をしていく。罪刑法定主義の観点から、明確な様態が分かるような形に限定をして、議論をして、法律を審議する、こういう手順なんですけれども、ちょっと今驚きましたのは、自己保有の国旗を損壊する事例を見聞きしたことも、法案提出者には誰もいない、しかも、過去の報道も含めてどなたもないということで、これは非常に根底から立法事実がないというふうになってしまうんじゃないかなということでございます。 もう一点お伺いしますと、例えば