パキスタン側から二週間の停戦ということが言われましたけれども、いずれにしても、物資の不足というのは深刻な問題、これは変わらないと思います。 今、赤澤大臣が把握している限りでいいんですが、医療器材ですね、助かる命が助からなくなる、これはもう絶対避けなきゃいけないわけですが、これについて、今課題があるような医療器材というのはどういうものを把握されていますか。
パキスタン側から二週間の停戦ということが言われましたけれども、いずれにしても、物資の不足というのは深刻な問題、これは変わらないと思います。 今、赤澤大臣が把握している限りでいいんですが、医療器材ですね、助かる命が助からなくなる、これはもう絶対避けなきゃいけないわけですが、これについて、今課題があるような医療器材というのはどういうものを把握されていますか。
そうすると、今現在、不足する可能性があるというものはないという理解でいいんですか。医療機関、医療器材のみで。
この医療器材、ナフサ由来のものは非常にかさばるので、やはり、いろいろ病院にお伺いすると、三日ぐらいしか在庫がないということなので、すぐショートしますので、もうちょっときめ細やかに把握していただきたい。 さっきおっしゃっていただいたように、人工透析の患者さん、三十四万人ぐらいおられる方々、透析回路とか廃液容器、これは死活問題、命に関わる問題で、実は、やはり海外、特にタイの工場とか、そういうところで作っていて、そのタイの工場へのナフサの供給というのが止まる観測が出ていまして、これは、じゃ、日本でそれを受けてタイまで送る、そういうことになるんですかね。そこら辺も是非きめ細かく。 今朝のNHKニュースを見ていましたら、政府は、石油元
そうすると、医療など重要施設に直接販売する要請ということなんですが、具体的に、医療というのはどこの、病院に販売しても、石油元売からもらっても加工できないので、どこに具体的には要請されたんですか。
これは非常に抽象的で、実効性が私は担保できないんじゃないかという危惧を持つんですね。 これは、法律を、新法を作るという議論も一部出ているようで、この内閣委員会ですかね、特措法みたいな。ただ、今、エネ庁所管の石油需給適正化法というのがありますよね。もう一つは、消費者庁所管の国民生活安定緊急措置法という既存の法律はありますけれども、仮に今後、例えば医療器材が不足する観測が出たときに、ナフサの関係の提供を医療に優先的に持っていく、こういうことを法的根拠を持って仮にやる場合、この二つの法律のどちらかで対応できるというふうにお考えですか、それとも新法が必要になるかもしれないとお考えか、それをお聞かせください。
そうすると、今のお話だと、二つの法律の範疇で、既存の法律でできるというお話だったんですが、例えば、ナフサ由来のプラスチック製品、これを工場、企業に提供をして、その企業はいろいろな種類の製品を作っている企業、ただ、その企業がその製品の中でも医療器材に特化して優先的にその資源を配分する、つまり、川下まで医療器材が確保できるようにするには、私が聞いているのは、この石油需給適正化法ではできないというふうに聞いていますので、これはできるということでいいんですね。 川下、つまり、医療機関へ医療器材をちゃんと売りなさい、それを優先的に確保しなさいというところまで石油需給適正化法や国民生活安定緊急措置法でできる、こういうことで本当によろしいんで
ちょっと確認して、もし新法を作るのであれば準備が必要なので、すぐできませんので、是非検討いただきたいと思います。 大臣、これで退席していただいて結構です。ありがとうございました。
きちっとやっていただければ。(赤澤国務大臣「はい、確認します」と呼ぶ)はい。よろしくお願いします。 次に、食の安全について、私も初当選以来ずっと取り組んできたわけでございますが、トランス脂肪酸と加工肉についてちょっとお伺いしたいんです。 まず、トランス脂肪酸というのは体にどういうふうに悪いのか、黄川田大臣に御答弁いただければ。
大臣、御自覚ないんですかね。食品安全委員会の所管なんですよね。内閣委員会なんですよ、食品安全委員会。ちょっと、大丈夫ですか。 そして、今おっしゃっていただいたように、冠動脈疾患、あるいは妊産婦、胎児への健康への影響ということを今おっしゃっていただきました。 トランス脂肪酸については、ちょっと国会図書館に調べていただいたので御答弁いただきたいんですが、食品に含まれるトランス脂肪酸について諸外国における規制はどうなっているのか。また、トランス脂肪酸の含有量を表示する義務のある国はどこか、教えていただければ。
どうもありがとうございます。 これは、日本は規制もない、全くない、表示義務も全くない。中国にも遅れちゃっているわけですよ。 国会図書館に再度聞きますが、では、日本のほかに食品に含まれるトランス脂肪酸について何の規制もない国というのはどこかありますか。
これは黄川田大臣、ちょっと、国民の健康に関わることなので、日本も規制しませんかね。あるいは、表示義務もないわけですから。役所はいろいろな利害関係、あるいはいろいろな業界からの関係もあって動けないんですよ、はっきり言えば。大臣がトップダウンでそれを検討しろとここで言えば物事が動きます。これはボトムアップでは動きません、私何年もやっていますけれども。是非、大臣、御決断いただければ。
これは、さっき言ったように、役所はやはり業界との関係もあるので動けないんですよ。 配付資料の三ページ、これは食品安全委員会事務局の資料なんですね。大臣、食品安全委員会の所管ですから、内閣委員会はそこの議論をする場所ですから。この三ページの資料を見ますと、日本は決してほかの国よりも、今、低い低いと答弁がありましたけれども、別に、似たような数字ですよね。これをちょっと説明いただければ。
いや、だから、それだけ聞くとみんなそうかなと思うんですけれども、これはほかの国も一%未満がほとんどじゃないですか。でも、規制しているんですよ。あるいは表示義務をかけているんですよ。 WHO、これ、どうなんですかね。じゃ、ほかの国は一%未満でもかけていて、日本はかけていないのは何でですか。
質問に答えていないと思うんですね。ほかの国は一%未満なのに規制していて、日本だけ何で規制していないのかと。これは日本の国内の法律とかなんとかがあるからという。じゃ、変えればいいじゃないですか。 これは与野党で全然対決する話じゃないですからね。国民の皆さんの健康の話なので、自民党の皆さんもちょっと前向きに考えていただきたいと思うんですよ。 黄川田大臣、ちょっと原稿を読まないで、御自身の意見というのはどうなんですか。
被害が小さいということですよね、ないというわけじゃないので、ほかの国は規制しているわけですよ。別に何か責めているわけじゃないので、大臣、是非もうちょっと研究していただいて、是非、大臣がここで答弁したら本当に動きますので、お願いしたいと思います。 これは引き続き取り組んでいきます。 そして、加工肉について、この九ページでありますけれども、これは、WHO、世界保健機関のがんの専門機関である国際がん研究機関の発表がございました。加工肉について、がんとの関係性、どんな発表ですか。九ページの資料を説明していただきたい。
いや、九ページの資料、何で肝腎のところをおっしゃらないんですか。人に対して発がん性がある、加工肉というふうになっているじゃないですか。人において発がん性の十分な証拠がある場合に適用されるグループ一に加工肉があるということでよろしいんですよね。
そうすると、このグループ一に加工肉が属している。グループ一とは何ですか。
この加工肉、発がん性があるグループ一、一番高いレベルなんですね。グループ二とか、ほかにもあるんですが、一番高いレベルになっているということです。 加工肉というのは、さっきおっしゃったようにいろいろありますけれども、ソーセージとかハムとかコンビーフ、フランクフルトなどなどでありますけれども、これはどんながんを発症するというふうに考えられるんですか。
それはちょっとおかしいんじゃないですかね。十一ページ、配付資料ですけれども、これはちょっと厚労省、おかしいんじゃないですかね。これは政府が作った資料で、国際がん研究機関による加工肉の評価についてという、つまり、さっき申し上げた国際がん研究機関が評価をしたことを、政府としてこういう評価だよというふうに紹介しているものですね。十一ページ、ここを見ますと、「加工肉の摂取を減らすことで大腸がんのリスクを減らせることを示したものです。」と政府の資料に書いてあるわけです。これは違うんですか。
だから、別に、皆さん、いろいろしがらみがあってなんですけれども、なるべくそういうのを言わないというのはおかしいと思うんですよね。やはり健康被害ですから、発表されていることはちゃんと国会の場で言っていただいて。小さく見せよう、小さく見せようというマインドというのが、これは私は問題だと思いますし。 ということは、端的にお伺いしますと、日本で販売されているソーセージ、ハム、コンビーフ、フランクフルトなどは、これは発がん性はあるんですか。