いや、業務に必要であれば国土交通省が仕事の中で出版されればいいんじゃないですかね。 それで今、国土交通省は一冊も買っていない、こういうふうに大見えを切られましたけれども、事務局、どうですか。一冊も買っていないんですか。
いや、業務に必要であれば国土交通省が仕事の中で出版されればいいんじゃないですかね。 それで今、国土交通省は一冊も買っていない、こういうふうに大見えを切られましたけれども、事務局、どうですか。一冊も買っていないんですか。
本当に、トリックのような答弁はやめていただきたい。国土交通省は一冊も買っていませんと大見えを切って、地方だって、地方の整備局等は国土交通省ですよ。普通の人はそう思いますよ。それはちょっと非常にトリック的な答弁だと思います。 次に、社会保険庁にお尋ねいたしますけれども、国民の皆様方がまじめに納めておられる厚生年金や国民年金の保険料が、納めた記録が消えてしまって、あなたは納めていないよということを宣告されてしまう。こういう方々がおります。あるいは、もう厚生年金、国民年金を受給している、年金を受け取っているにもかかわらず、ちょっと金額が少ないんじゃないかというふうに思って、受け取りながらも疑問に思って社会保険庁に問いただすと、済みませ
まだまだ大きな被害が長官が考えられている以上にございますので、徹底的に究明したいと思いますので、よろしく御協力いただきたいと思います。 終わります。
御質問にお答えをいたします。 懲役刑は、与党案が五年以下、民主党案が三年以下ということで、確かに懲役の年数だけ見ると与党の方が重いわけでございますけれども、ここで重要なのが、罰金刑という考え方を民主党案はとっておりませんで、懲役のみということでございます。 先ほど委員からも御指摘がございました、この法律の最大の目的というのは、公務員の皆さんに抑止効果を与えて、二度と官製談合に手を染めない、こういうことでございまして、そういう意味では、仮に罰金になった場合は、国家公務員法及び地方公務員法上、職を失うということにはなりません。懲役でありますと、執行猶予の有無を問わず、禁錮以上の刑に処せられると当該職員はその職を失う、これは法律で
武正委員にお答えをいたします。 今も運用では一部それがやられているというふうに聞いておりまして、さきの総理大臣に提出した会計検査院の報告書の情報の幾つかは公正取引委員会にも情報提供されているというふうに聞いておりますけれども、しかし、法律の規定をきちっと置く、これを徹底させるという趣旨でございまして、公正取引委員会においては、入札談合等関与行為があって、またはあったと認めるときの会計検査院への通知義務を定めております。これは、談合があった場合、往々にして会計が法令に従って適正に処理されていないという可能性が高いのではないかというふうに考えておりまして、これを義務としております。 一方、会計検査院においても、独占禁止法違反行為
武正委員にお答えを申し上げます。 官製談合の主たる動機というのはやはり天下り先の確保というのは、これはもう周知の事実だというふうに思っております。ここの措置が本丸だというふうに考えておりまして、まさにおっしゃるとおりだと思います。 中馬プランの中では、先ほども御答弁がございましたけれども、二年の規制をなくしてしまう、官民交流を活発にするという美名のもと、そういうとんでもないことがなされていると考えております。 しかし、それと引きかえに、その三条件というのも非常にざる的な話でありまして、それであれば、自分は口ききをしなくても同僚に口ききを頼むとか、幾らでも抜け道はある中、我が党といたしましては天下り規制をさらに厳しくする。
やはり、先ほど御答弁申し上げましたように、今委員が言われましたような、非常に高い落札率がずっと続いているとか、あるいは、例えば入札、落札の結果が、特定の会社が順繰りに、きれいに順番どおり長年にわたってそれが続いているとか、やはりどう考えても、入札業務にかかわる方はプロですから、もうなれておられるので、それがもうおかしいというのが明白にわかる。 こういう状況が外形的にも確認できたときに、それを不作為するということは、税金の無駄遣い、談合を増長する一つの大きな要因でもありますので、やはりここが最も本質的な問題だ、原因の大きな一つだと我々は考えておりまして、ここを措置しない法案というのは非常に根本的な欠陥があるんじゃないかというふうに
お答えをいたします。 我が党案は、刑法に公務員談合関与罪というのを明記するということでございまして、そもそも、この官製談合防止法という法案は、公正取引委員会が発注機関に対して改善措置要求ということで、その組織の改善を大きな目的とした法律であると我々は考えております。それで、責任の追及はまた一つの刑法という中できちっとやっていく。午前中もございましたけれども、今、責任追及は独禁法とか、刑法でもいろいろな条文を使う、ばらばらではないかということも言われておりますので、これは一つの刑法という中で公務員の責任もきちっと追及していくということを我々は明確に規定する、捜査当局あるいは司法当局もそれを肝に銘じて当たってほしい、こういう強いメッ
塩川委員にお答えをいたします。 我が党は、天下りも政治献金の考え方も、今の自民党とは全く正反対でございまして、まさに今委員言われたように、禁止が必要であるというふうに考えておりまして、民主党は、第百六十三国会において、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を提出いたしました。 法律案要綱の第八には、「国又は日本郵政公社と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない」ということで、まず、事業者側に寄附を禁止するという規定を置いております。これは地方公共団体においても同じでございます。その上で、何人も、これらに違反して
民主党の長妻昭でございます。 本日は、貴重な質問の時間をいただきましてありがとうございます。ぜひ端的にお答えをいただければ幸いでございます。 まず大臣にお伺いしますけれども、消費者団信というのはどういうものでございますか。
これは一年間で、この消費者金融の債務者で団信に入っておられる方、自殺された方というのは何人いらっしゃるか、教えていただければと思います。
きょう初めて、金融庁から二千人ぐらいではないかというお答えが今ありましたけれども、実際に何人自殺で亡くなっておられるのか、これをぜひ調査していただきたいと思うんですが、これはぜひ調査していただけないですか。
何か消費者金融の御担当者と話しているような雰囲気というか感覚にちょっとなってくるんですが。 それと金融庁、これはなめられたものだと思うんですが、調査をして、プロミスが間違った報告をしていたということで、結局、死因の判明している件数がかなり減りまして、保険金を受け取ったうち死因がわからないのが何%になりましたですか、死因不明。
いや、私が聞いたのは、死因が不明のパーセントはどのくらいですかというふうにお伺いしたわけでございますが。
これは、言葉は悪いかもしれませんが、金融庁もなめられたものだと思うんです。つまり、死因を聞いたのにもかかわらず、六割は、いや、わかりませんと。保険金は受け取ったけれども、どんな原因で死んだのか、そんな細かく聞いていないはずです、病死とか自殺とか、そういうカテゴリーでさえわからぬというのが六割も出してきた、こういうことでありまして、これは、死因をもう一回ちゃんと調査しろ、こういうふうに突き返すべきじゃないですか。
これも大臣、何か消費者金融の社長さんと今話しているような感じを私は受けるんですが、何でそんな向こうの立場ばかりに立つんですか。 これは、常識的に考えて、債務者と対面で担当した消費者金融の社員、これは、多くの社員がその死因を知っているはずだと思うんですね。そういう社員にヒアリングしているんですか、そういう消費者金融は。何か非常に物わかりがいい。六割も死因不明だと、死因を聞いた金融庁に対してばあんと出してきたにもかかわらず、従業員にせめてその死因をヒアリングして、きちっと出してくれ、こういうことを言うおつもりはないですか。
いや、本当に何か消費者金融のお立場にあくまでも立つような御発言が続いておりますけれども。 そうすると、プロミスが間違えたんですか、これは。
プロミスは、うわさによると、死因不詳でも病死というふうに書いて、保険会社に保険金請求をしていた、こういうことを聞いたんですが、これは事実でございますか。
いや、今のお話というのはちょっと私も驚くんですが、保険会社に保険金請求をするというときに、本当は死因が不詳、死因が不明にもかかわらず死因の欄に病死というふうに書いて、それで保険会社に保険金の請求書を出していた、こういうことでありますか。
これは金融庁としては全く問題ないんですか。ある意味で虚偽じゃないですかね。死因が不明にもかかわらず、病死というふうに出したと。