その千二百二十一件は不適正と今言われましたけれども、不適正ですか。不正と不適正、どう違うんですか。
その千二百二十一件は不適正と今言われましたけれども、不適正ですか。不正と不適正、どう違うんですか。
そうすると、この事例は村瀬長官は事前に十分聞かれていると思いますけれども、千二百二十一件は不正な処理というふうに認識してよろしいんですか。
これは不正ですか。
そうすると、不適切と不正の違いはどうですか。
いや、これはルールに反して不在者設定しているんですよ。そういうふうに事前に所長さんからも聞きましたし、きのうの本庁の調査でも、ルールに反しています、こういうお話でしたから。ルールに反したものは不正であれば、これはルールに反していないわけですか、この千二百二十一件は。
先ほど、不正というのは、ルールに従っていないものが不正であるということで定義を言われましたから、これは不正ということなんですか。ルールに従っていないわけでしょう。
では、千二百二十一件の中で不正なものが何件か、不適切なものが何件か、これは調査はするということですね。
これは非常に大きな問題だと私は思っておりまして、いろいろなところから指摘もございます。 つまり、これは、一事務所を調査を要請して調査をしていただいて、千二百二十一件が不正か不適切かどちらかだということでございまして、一年間の処理が千六百十三件ですから、パーセントにすると七六%が、例えば一事務所を調査しただけで七六%が不適切あるいは不正だったということでございます。 これは三ページ目の資料に、では、日本全国で不在者設定というのは何万人おられるのか聞きましたら、約七十二万人おられるということで、仮にこの比率で不適切あるいは不正な処理があるとすれば、七六%を掛けると、五十四万人の方が不在者設定が不適切あるいは不正だ、こういうことに
事実関係、私が聞いたところによると、これは当局、社会保険庁から聞いたわけです。つまり、社会保険事務所が未納者に対して郵便を送った、そして、戻ってきたら即不在者設定した、現地を確認しない、住民票も確認しないで。 これはルール違反なんですよ。つまり、戻ってきて即不在者設定すれば、その管内の成績から、行方不明者になって分母がなくなるわけですね、未納という方がいなくなるわけです。しかし、その方にとっては本当に大変なことになると思いますよ。連絡がもうとれない、皆さんの都合でルールなしに行方不明者にされているわけですから。 収納率を上げるためなのかどうか、ここら辺もきちっと全国調査をしなければいけないと思いますが、してください。
これは今回の件数よりも多くなる可能性が私はあると思うんです、わかりませんけれども。 この五ページ目に、全国、事務局ごとに不在者設定が何人おられるのか。つまり、国民年金に関して行方不明にされた方が何人おられるのか。合計が七十三万三千人ですけれども、例えば東京事務局では十六万一千七百八十九人の方が不在者設定になっているということで、今まで不在者設定のきちっとした通知とか通達とか指導、こういうことはやられていたんですか。
行方不明にされた人というのは、本当にいろいろな権利関係で重大な侵害が起こる可能性があると私は思うんです。過去ずっと行方不明にされておられる方もいると思うんですね。本当に重大だという意識でぜひやっていただきたい。 そしてもう一つ、一ページでございますけれども、これも非常におかしな話でございますが、大阪社会保険事務局でAさんという方がいらっしゃる。このAさんという方は、社会保険庁の職員であられる方で、平成十七年三月三十一日定年退職されました、医療職、医師でございます。この職員の奥様が、いろいろ支払いをめぐって問題があるという指摘を受けまして調査いたしましたら、この一ページ目の調査報告書が出てきましたけれども、これはどこが問題ですか。
これは、うがった見方をすると、職員であると、奥様が未納だと。普通の人は、二年より以前はさかのぼれないわけですね。ところが、書類にもありますけれども、強い抗議をしたと、この職員OBの方が。職員の方ですね。強い抗議をすると、いとも簡単に、さかのぼれる時効は二年前までのはずなのに、その前もさかのぼれてしまう。こんなコンピューター処理、ばんばんできるんですか。 非常に身内に甘いというか、普通の厚生年金や国民年金の方で、未納があって、例えば、二十五年ルールというのがありますけれども、延べ二十五年払っていないと、年金の受給資格がない上、保険料も没収される。では、そういう方が、いや、あと一年足りないからさかのぼって払わせてくれと言っても、ノー
懲戒処分ですか、これは。
何らかの処分は出るということですね。
この方は、十九カ月不正に納入した、不正に社会保険庁が受け取ったということですけれども、十九カ月多く納入したことによって、この方は幾ら給付金額がふえましたか。
これは年間だと思いますけれども。 基本的に、これは氷山の一角だと私は思うんですよ。いろいろな御指摘で、職員とか職員のOB、職員の関係者は、強く言えばさかのぼれるんだ、こういう驚くべき内部告発をいただいています、本当かどうかわかりませんけれども。 ですから、これも念のために全国調査をするとお約束ください。
村瀬長官はいつもびっくりされているので、社会保険庁の中を本当に掌握していただきたいんですね。 もう一点でございますけれども、これも私が以前指摘をした、墨田の社会保険事務所で、十二件が、年収要件が違うのに例えば全額免除にした。つまり、年収が高いのに全額免除にしてしまった、こういう驚くべきことがいとも簡単に起こったということですけれども、中間報告で結構ですので、それと同じような事例というのは東京で何件ぐらいありますか。
またちょちょっと調べたら、こんな五十件も出てきた。これは墨田事務所の十二件以外が五十件ということだと思いますけれども、この五十件の事務所はそれぞれどこですか。
これも全国調査をぜひしていただきたいと思うんですが、全国。
ですから、理屈でいえば、どんな年収の高い方でも全額免除できるわけですよ。ということは、日本人全員を、国民年金被保険者全員を全額免除にすれば、理屈でいったら収納率一〇〇%になる。こういう年収要件が全く無視されているものが六十二件ですね、墨田も足し算すると。どういう事務処理をしておられるのか。それで、またびっくりされるということで、中をきちっと掌握していただきたい。 そして次に、また社会保険庁の内部で、平成十七年度のリストでございますけれども、二十三ページでございますが、平成十七年度一年間、社会保険事務所等における事件・事故や事務処理誤り、こういう内部だけで見ている資料があるということでありますけれども、四百七件、事件・事故、事務処