今、葉梨委員の方から、皆無である、ポイント、文字の大きさを決めたものはないというお話がありましたけれども、これは御存じありませんですかね、あるんですよ。 例えば、我々も決して突出したものをつくっているつもりはございません。割賦販売商品に関する広告に、割賦販売法では第三条、ここで書かなければいけない事項を定めており、そして経済産業省令では、書面により広告を行う場合であっては、日本工業規格に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。文字の大きさを規定している広告というのは、もうあります。 そして、先ほども話にあったように、消費者基本法にもそういう形はありますし、あるいは、たばこのパッケージの広告等にも一定の大きさ
