内閣法制局に来ていただいておりますけれども、八ページに、国政調査権と守秘義務との関係というので、かつてこういう答弁書が出ているんですけれども、基本的には、これは一方的に何でもかんでもだめだという話ではないわけでありまして、その関係について簡潔に御答弁、御説明いただきたい。
内閣法制局に来ていただいておりますけれども、八ページに、国政調査権と守秘義務との関係というので、かつてこういう答弁書が出ているんですけれども、基本的には、これは一方的に何でもかんでもだめだという話ではないわけでありまして、その関係について簡潔に御答弁、御説明いただきたい。
ここの答弁書には、「比較衡量」ということがあるんですね。二つの公益を比較考量するということなんですけれども、この「比較衡量」というのはどういうふうに考えればいいんですか。
そして、例えば、省庁が判断して出さないというふうに決断したときには、なぜ出さないのか、そういう説明責任というのはあるんですか、理由を説明する責任というのは。
それなりの理由をやはり示さないといけないんですよ、竹中大臣。記者会見と違うんですよ、ここは。国政調査権を背景に、国政調査権は今の説明のように院の意思の発動ですけれども、私個人が、個人というか個人の国会議員がここで質問しているときも、その背景には国政調査権という考え方があって私がここで質問できるわけです、そして、お答えになられるわけですから、記者会見のと全然違うんですよ、国会というのは。記者会見でべらべらべらべらしゃべって、ここでしゃべらないという傾向がある大臣もおられますけれども、そういうことじゃないんですよ。国政調査権に基づいて我々はここで質問しているんです。 二十ページをごらんいただきますと、かつて佐賀銀行で非常に悪質な事件
これは佐賀銀行とUFJ、当然、規模が全然違う、与える影響も全然違う。UFJ、何か非常に小さな話のような認識を持たれているかもしれません、株が前より上がったと。ただ、これはずっとそういう懸念が市場には今もあると私は懸念しているわけでありまして、ですからその懸念を晴らしていくというのが一つ。 もう一つは、金融当局の信頼性という意味で、検査忌避に当たるような行為があったんではないか、そして金融庁はそれに対して厳正に対応していなかったんではないのか、こういう疑いがかけられて、私もそういう疑いを持っている一人なわけでありますから、それについてきちっと、検査の、中身を出せと言っているわけではなくて、この九日の事実、内部の書類もこういう書類で
まさに今言われたように、検査の信頼性が疑われているんですよ。同じなんですよ。全く同じとは言いませんけれども、検査の信頼性が疑われているんですよ。これは九日の、こういう事実があった——なかったのならば何で即座に否定できないんですか、ないですと。それこそ風評リスク、検査の信頼性が損なわれますよ。ないんならないと言えばいいじゃないですか、何でないと言えないんですか。
疑義が生じていないというのは、疑われている方が、いや、疑いはありませんと言っているのと同じなんですよ。そうじゃなくて、疑義が生じているわけですよ。これだけマスコミも報道があり、私どもも疑義を持っているわけでありますから。 十月九日、こういう事実があったのかどうか、ないんならないと否定してください。
ですから、疑義が今金融庁に生じているんですよ。疑義を晴らさないとリスクがふえるというふうに私は申し上げているわけです。 三ページ、先ほどのメモですけれども。そうしたら、易しい方からいきましょう。十月七日の火曜日、「実地調査(一次)実施(十日に資料返却)」これは言えるでしょう、十月七日。
昨年十月七日の火曜日、UFJ銀行に「実地調査(一次)実施(十日に資料返却)」、こういう事実はありましたか。
聞いていることに答えていません。
全く納得できないですね。 今問題になっているのは、基本的には、内部の資料、一つの資料があった、UFJは手控えとかシミュレーションと主張しているけれども、それが倉庫にあった、そういうことは言っているわけです、UFJは。この後は報道ですけれども、それを金融庁が、そういう資料、認めているんですよ、UFJは認めている資料を、その倉庫に行って金融庁が持っていった、内部情報に基づいて持っていったと。こういう報道がなされていて、そういう行為があったのかどうか。それをきちっと説明しないと、金融庁としては、検査忌避の疑いがあるにもかかわらず、それに対してきちっと対応していない、こういう疑義が生じるわけですよ。それに対して説明してほしい。 内部
では、内部の資料を見て、そこでその資料を確保したという事実はあるんですか、ないんですか。
最長でないとしたら何位ですか。史上何位ですか。
おはようございます。私、民主党の長妻昭と申します。 今、公用車の話がたまたま出ましたけれども、これは、私、社会保険庁の公用車、写真を撮ってまいりましたけれども、総理、この公用車の購入費というのはどこから出ているか御存じでしょうか。——いや、総理の認識をちょっと聞いているんです。いや、ちょっと待ってください。総理の認識を聞いているんです。
やはり総理、ぜひ御認識いただきたいのは、これは年金の掛金なんですよ、購入費は。これは年金の掛金で購入しているんです。これは厚生保険特別会計ですから、厚生年金の掛金と政管健保の掛金でこの購入費が賄われています。 それで、これは共用車といいまして、霞が関のお役人が我々議員会館に説明に来るとき、こういうのに乗ってくるんですよ。別にそれは自転車でもいいし電車でもいいし、まあタクシーでもいいんじゃないか、さっきの議論ですけれども。それで、課長さん、社会保険庁の課長に専用車がついているというのもございます。これはもう何台もあるんですよ、こういうの。こっちは国民年金の掛金で購入しているんです。こっちが……(発言する者あり)ああ、そうですね。こ
そして、私は、年金の掛金は年金の支払い以外には使わない、こういうことをしないと不信感が高まると。負担と給付という考え方がありますが、負担と給付というのは、生命保険会社ならいいですよ、民間なら税金入っていないですから。もう既にこの負担のところに日本は税金が入っていますから、ですから、そういう意味では政策的判断なんですよ、どこを掛金使って、どこを税金使うかというのは。 そういう意味では、年金の掛金は年金支払い以外にはもう一切使わない、こういうことを今後やらなきゃいけないと思うんですが、総理、ぜひ御決断いただきたいんです。
総理、これ、ちょっと問題だというようなお話がありましたけれども、実は、これ、多分、きょうになるかどうかわかりませんけれども、法律がきょう衆議院を通るかもしれないんですよ。 これは何の法律かといいますと、公債特例等法律案がきょう本会議で通らなければ、平成十六年度からはこういうものに年金の掛金を使っちゃいけないことになるんですが、法律がきょう通れば、平成十六年度一年間もこういうものに年金の掛金を使っていいよと、そういう法律がきょう通っちゃうんですよ。通るんですよ。 それで、これは自民党の年金の責任者の方も、年金の掛金は年金支払い以外に絶対使わない、こういうふうに御決断されているわけですが、その法律がきょう通ると、平成十六年度に年
先ほど、年金の掛金は年金支払い以外には使わない、こういうことをお願いしましたら、運用云々の話がありましたけれども、その掛金は、支払い以外の、例えば積立金とかそういうのには当然使っていいと思うんですが、積立金とか支払い、それ以外は使わない、これは総理、御同意できるんじゃないですか、今後。
総理の御認識もちょっと違うんですけれども、今、人件費は税金で出ています。社会保険庁の人件費は税金で出て、人件費以外が保険料で賄われる、こんなような仕切りになっているわけで、だから、これは人件費じゃないですよね。 それで、きのうの懸案となっていました、年金の掛金が地方にばらまかれているんじゃないか、積算根拠もなしに。きのう、資料を夕方いただきましたけれども、やはりその積算根拠が非常にあいまいだということがさらにわかったわけでございます。 これは一年間に、この資料二ページでございますけれども、三百七十九億円が地方に国民年金の事務ということで渡されている、交付金として。そのうちの百五十八億円が年金の掛金から渡されているということな
あと一点だけ。こういう意味では、地方に人件費見合い分として出すときには、毎年の調査ができなければ、何か激変緩和とか色をつけるとかそういうんじゃなくて、本当に人件費ときちっと見込んだ金額だけを出すということ。あるいは、保険料財源も、地方に出すときはきちっと、本当にかかった金だけを出す、色をつけるとかじゃなくて。そういうふうにするということを再度御確認いただきたい。