「りそな」のときからそうですけれども、これも金融庁、逃げなんですよ。監督官庁の役割を放棄しているんですよ。みんな生保にお任せで、いや金融庁は知りませんと。 では、その通知の中に経営責任も書くというようなことを聞いていますけれども、これはもちろん、代表者、社長はやめる、やめるのは当たり前でしょうと。大臣、それは当たり前ですね。
「りそな」のときからそうですけれども、これも金融庁、逃げなんですよ。監督官庁の役割を放棄しているんですよ。みんな生保にお任せで、いや金融庁は知りませんと。 では、その通知の中に経営責任も書くというようなことを聞いていますけれども、これはもちろん、代表者、社長はやめる、やめるのは当たり前でしょうと。大臣、それは当たり前ですね。
本当にがっかりしますね。そうしたら、監督官庁は要らないですよ。この仕掛けをつくったら、金融庁は解散してください。だって、もう要らないですよ。することないじゃないですか。 ということは、ケース・バイ・ケースで、経営者は一人もやめないということもあると。私もあれ言っているんじゃないですよ、直前に、例えば経営者が全部交代するということはあるかもしれません。その場合は、それは確かにケース・バイ・ケースでしょう。ただ、直前に交代しないで、ずっと以前からの経営者が続いている場合、それは、もちろん経営者の交代というのは当たり前だ。 だれもやめないで、予定利率を申請して、それで認可しちゃうんですか。そういうケースもあり得るんですか。そんなば
そうすると、ケース・バイ・ケースという話でありますけれども、じゃ、これはどう考えても経営者が退任するのが望ましいケースというのは、大臣、どういうケースですか。
大臣が指針を出さないと、法律というのは解釈もいろいろあるわけでありますから、大臣の発言によって、生命保険会社だって注意深く聞いていますよ、この発言を。ですから、国民の皆さんにも、ケース・バイ・ケース、やめないでもいい——だから、ケース・バイ・ケースと言われるから、大臣が考える、これは経営者がまあやめた方がいいわな、こういうケースというのは、大臣、例えばどういうケースなんですかということを聞いているんですよ。それを聞いているんですよ。ここで大臣話さなかったら、だれもやめないですよ。 契約者に保険金下げてくれ下げてくれ、でも、経営者はだれもやめません、それでいいんですかね、大臣。やめるべきケースというのは例えばこういうケースだという
都合のいい法律ですね、これは。全部生保に任せて、金融庁は見解は何もありません。それは納得できません。
答弁がないんですよ。 いや、でもこれは、今自民党席からもありますけれども、契約者の方にとっては、終身保険なら終身保険の本来受け取るはずの保険金が削られる可能性があるんですよ。そのときに、経営者の責任、いや、ケース・バイ・ケースでわかりません、そんなの私は知りません、私の権限じゃありません、感想も言えませんと。何でそんな生保に気を使っているんですか。大臣の見解を言ってくださいよ。 ですから、これはやめるべきだなと思われるケースというのは、例えばこういうケースだと何で言えないんですか。
そしてもう一つは、生命保険の予定利率の高い時期に入っている生保の契約者に対して、余りきちんと説明をしないで予定利率の低い契約に切りかえさせている疑いがあるケースが非常に多いというふうに私は認識をしておりまして、お配りした一枚の紙でございますけれども、これはある生命保険会社がつくった資料でありまして、これはすべてのお客さんに見せている資料ではないというふうに聞いておりますけれども。 例えば、ここで見ていただきますと、左の二つ目、平成二年四月二日から平成五年四月一日まで、予定利率五・五%。これは終身保険であります。そうすると、男性一万二千八百九十円。一万二千八百九十円を三十五歳の時点で六十歳まで二十五年間毎月積み立てると、単純に足し
それでは、ここで私は申し入れいたしますけれども、調査してください。どうですか。
では、こういう不当な転換の情報入っていますか。
ですから、情報は入っていますか。五・五%とかかなり高い終身保険等々が、本人もよくわからずに低い利率に転換されていた、これはけしからぬ、そういうような苦情が金融庁に入っていますか。
ぜひ集計をきちっととって、生保の問題に取り組んでいただきたいと思います。 そして、更生特例法による例えば破綻処理の場合でも、責任準備金のカットはない、そしてその後の予定利率も三%を下回らない、こういうケースもあるわけですね。
いや、実際に条文には、更生特例法では、今までは、生命保険会社みずからが申請、申し立てしていますけれども、金融庁がかわりに申し立てするということも可能になっているのですね。 ですから、早目早目にやれば、むしろ、予定利率を下げるよりも、非常に効果的な契約者の保護になるんではないか。そういうケースもあるわけでありますから、ぜひそのケースを十分に国民の皆さんにも説明していただきたいと思いますけれども。金融庁が申し立てをする、この制度をお使いになることも今後はあり得るのかどうか。
この予定利率の下げ、私も多少心配なんで、自分が加入している生命保険会社に電話をいたしましたら、いや、絶対に利下げなんかしませんとその生保は断言をする。多分、皆様が御加入のところも、電話すればこう断言すると思うのですけれども、大臣、実際に利下げを考えていながら、意思決定をもうしていながら利下げはしませんと言うのは、どこまでのタイミングが、まあ解散と何とかはうそついていいというようなことをよく言われていますけれども、こういうのもうそついていいんですかね。利下げを考えているんだけれども、いや、考えていません。どこまでの範囲が許されるんですか。そういう基準というのはあるんですか。
そして、これは銀行救済法ではないかということも言われ、私もその側面は大いにあると思っておりますけれども、全部生保にお任せ、お任せと言っておられますが、では、この予定利率下げの場合、基金とか劣後ローンは削減するべきだと思うんですが、これも大臣、生保に全部お任せですか。 ですから、基金とか劣後ローン、全く一銭も手をつけない、これもケース・バイ・ケースで、オーケーの場合もあるよ、こういう寛容なことを言われるんですか。
そうすると、ケース・バイ・ケース、ケースによっては基金、劣後ローン、一銭も手をつけない、こういうこともあり得るということでよろしいんですね。
大臣、今の生保不安に対して、監督官庁としてもうちょっと踏み込んで発言しないとだめですよ。だって、生命保険を指導する立場で、今生保がぴかぴかの生保だったらいいですよ、それは。こういう法律が必要なぐらい劣化しているわけでありますから。 では、私が聞いたところによると、大体四十歳ぐらいの方で大手生命保険会社だと年収は大体一千二百万ぐらいもらっている、ある生保の方はそういうふうに言われておりましたけれども、これは国民感情からいって高いと大臣、思われますか。
あくまで生保に寛容ですね。予定利率を下げる、でも四十歳で年収一千二百万はもらいます、こういうことが本当にいいのかどうか。何か人ごとですね、大臣は。 例えばこの制度で、下限を政令で三%に設けるやに聞いておりますけれども、三%以下にしないとだめな生保、立ち直れないという生保、それで破綻でもない、こういう生保はどうすればいいんですか。
最後に、重要なことをお尋ねいたしますけれども、結局、今回こういう法律が必要になるぐらい生保不安が起こった。生保危機と言ってもいいと私は思いますけれども、これは、金融庁というのは全く責任ないんですか。
反省をするというお話がありましたけれども、反省をするということは、それに伴って責任をどういうふうにとるかということがあると思うんですが、これはただ反省するだけで、例えばどなたか役職者がある程度の処分を受けるとか、あるいは注意をするとか、そういうことは大臣、全くないんですか。反省だけで、ないんですか。
今、責任責任とうるせえよというようなやじが飛びましたけれども、責任が一番重要なんですよ、再発防止ということで。いや、本当にそう思いますよ。官僚の皆さんはじいっと注目していますよ、この委員会を。生保の皆さんも。 責任とらされるのかなと思ったら、反省だけで、だれも責任ないと。ずうっとこういうことが繰り返されて、そして同じ過ちがずうっと続いている。結局は、国民の金でしりぬぐいする。ソルベンシーマージンだって、千代田生命、協栄生命、東京生命、破綻直前に二〇〇パー超えているじゃないですか、数値を最近変えたということでありますけれども。それだって、だれも責任とっていないじゃないですか。安心だ安心だと国民に言っておいて、そして二〇〇パー以上だ