民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いいたします。 午前中でも、参議院の個人情報の委員会でもお話があったと思いますけれども、自衛隊が、隊員募集に関して、五百五十七市町村から住民票記載四項目以外の情報を受けていた、こういう話でございますけれども、再度、確認でございますが、その中には、思想、信条にかかわる情報というのは入っていないということでございますか。
民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いいたします。 午前中でも、参議院の個人情報の委員会でもお話があったと思いますけれども、自衛隊が、隊員募集に関して、五百五十七市町村から住民票記載四項目以外の情報を受けていた、こういう話でございますけれども、再度、確認でございますが、その中には、思想、信条にかかわる情報というのは入っていないということでございますか。
ここで再度、もう一回長官に断言していただきたいんですが、今後といいますか、これまでもそうだったんだとは思うんですが、防衛庁・自衛隊が、隊員の募集以外あらゆることに関しましても、国民の皆さんの思想、信条を集めるということは、これはもう永遠にない、一切ないということを断言していただきたいと思います。
次に、日本飛行機の問題でございますけれども、我が党の石井紘基議員もこの問題にかかわって追及をしてまいりましたけれども、防衛装備品の過大請求が九七年に発覚して、九八年に幹部が逮捕、起訴されたということも過去ございましたが、しかし、その後も、基本的にはこの日本飛行機は相変わらず過大請求していた。そして、防衛庁の特別調査というのが、九九年から二〇〇〇年にかけて入り、さらには昨年入る。二回入ったけれども、そのときは問題が発見できなかった等々がございますので、これは、調査報告書といいますか、今後こう改善する、そしてここが問題があったと、こういう報告書というのはいつぐらいまでに出すおつもりでございますか。
そして、きょう午前中、福田官房長官が、事態が推移すれば、日米合意があれば北朝鮮への送金の停止というのもあり得る、こういうようなお話をされたやに聞いているのですが、私も、そういう措置というのはあり得るということで、政府がある程度宣言するのは必要だと思っているのですが、これは石破長官、どう……。
そうすると、日米合意だけでは、まあ、所管ではないのでしょうが、安全保障の所管という意味では、日米合意だけではかなり無理があるのではないかという御所見でございますか。
そしてまた、基本的なことを安全保障の件でお伺いするのですが、専守防衛、これはもう石破長官、説明するまでもありませんけれども、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し云々という政府の見解がございますけれども、ここで言う専守防衛の定義でございますが、その中にある、今申し上げました、相手から武力攻撃を受けたときという、そのときといいますのは、実際に被害が日本国に目に見える形で発生をしていなくても、それはあり得るという判断でございますか。
そうしますと、ある意味では着手論、そういう言葉でいいのかどうかわかりませんが、着手がいつかという議論が過去からあるやに聞いておりますけれども、ある意味では、自衛権発動の三要件の初めの、我が国に対する急迫不正の侵害というのも、いつの時点をもって侵害と見るのか、その着手の時期という議論があるやに聞いているのですが、そうすると、例えばの話でございますけれども、これもケースで申し上げたいと思うのですが、ある他国が日本に対して宣戦布告をした、これをもって着手と見る場合も、これはあるということはあるのですか。
そうすると、例えば、感覚をお伺いするのですが、海外、外国の国で日本の首脳一行が人質にあって、そしてその国が日本を攻めるんだというような意思表示をしたというようなケースは、これは着手と見られることもあり得るようなケースでございますね。
そうすると、これは古典的な議論でもあると思うのですが、例えばもう一歩論を進めまして、日本の領域内に、領空に他国の爆撃機が入ってきたという場面を想定しますと、これはもちろん自衛隊法八十四条の領空侵犯措置、「必要な措置」ということがあるんでしょうが、ただ、「必要な措置」というのは、防衛出動の自衛権の範囲の行使とはまた意味合いが違いましょうから、そうではなくて自衛権発動の着手ですね。着手というふうに認定をされ得る場合も私はあると思うのですが、その場合は、爆撃機が領空の中に入ってきて、どんなような状況、行動を、まさに爆弾を落とそうとする寸前に着手になるのか、そこら辺の感覚というのはどんなふうに思われておられますか。
今、なかなかクラシックというお話がありましたので、例えばミサイルでございますね。これはクラシックではなく、北朝鮮という、まあ特定の国だとなかなか議論しにくいんでしょうから、例えばある国がミサイルをまさに着火をして、まだ日本は攻撃は、被害は発生しておりませんけれども、燃料を注入して、宣戦布告等々の日本せん滅の意思を表明した上で、そういう措置、事態が起こったときに、これは座して死を待つ論とはまたちょっと観点が違う部分もあるんでしょうけれども、そういうミサイルの場合は、これは石破長官も委員会でも御答弁されておりますけれども、多少具体的におっしゃられていると思うんですが、今私が申し上げたところで、当然、即それでとは申しませんけれども、大体そ
もちろんそうなんですが、そうすると、ミサイルが、日本に対する攻撃の意図、あるいは、実行直前等々の状況で着手と考え得るといいますか、着手という考えになじむようなミサイルの状況というのは、どのような局面ですか。
そうしたときに、お尋ねするわけでありますけれども、当然、仮にそれが自衛権発動の三要件を満たした場合でも、もちろん、手続論としては、防衛出動というのが下令されなければ基本的に日本は動けないというふうに私は認識をしているんですが、それは間違いございませんか。
そうしますと、防衛出動に限ってお尋ねしますけれども、防衛出動というのは閣議決定であるように聞いておるんですが、そうすると、閣僚全員の意思表示が確実に必要だ、こういう御認識ですか。
そして、前回も安全保障委員会で議論させてもらったんですが、海外における自衛権の発動といいますか、日本の自衛隊の武力行使の問題でございますけれども、例えば日本人村というのが海外の国にありますけれども、そこの日本人村に対して組織的、計画的な武力攻撃がある、そして、自衛権が発動を仮にした場合、それは、その日本人村がある海外の国に日本の自衛隊が行って、その日本人村の方々を自衛権を発動してお守りする、これは理屈上はあり得るということでございますか。
今、日本人村の例を申し上げましたけれども、例えば、PKOで活動をしている自衛隊、他国で活動をしていると思うんですが、当然、危険な場所には行かないというのが前提でございますけれども、何があるか、一〇〇%安全なところというのは日本の国内でも言えないわけでございますので、その場合、今申し上げたことは海外で活動する自衛隊にも当てはまることでございますか。
次に、集団的自衛権の御意見を聞きたいんですが、たしか、私の記憶では、集団的自衛権というのは、日本は国の権利として持っている、ただし、憲法の制約で発動していないだけ、こういうような政府解釈だと思うんですが、とすれば、逆に言いますと、日米安保条約というのは、私の理解では、日本が攻撃されたときには、ありていに言えばアメリカが守ってくれる。ですから、アメリカ側にとっては集団的自衛権を発動しているわけでありまして、私もいつも不思議に思うんですが、とすると、集団的自衛権の恩恵をこうむる、これも当然、日本の国が集団的自衛権というものを認めていないとその恩恵をこうむることができないと思うのでございますが、これは、日本も集団的自衛権を受けるのはいいよ
集団的自衛権の議論というのは、きちんともうちょっと整理を政府としてはされる必要があると私は思っておりますけれども、そして、再度石破長官に集団的自衛権の件でお尋ねしますが、今、日本は集団的自衛権が行使できない、認められていないわけでありますけれども、この集団的自衛権を行使できない、こういう状況で十分に日本の独立と平和を守れるというふうにお考えでございますか。
先ほどの海外での武力行使にちょっと話は戻るのでございますけれども、日本人村の例を申し上げましたが、そうすると、十年ほど前に湾岸戦争というのがありまして、そのときに日本人何人かの方がイラクによって人質になったということがありましたけれども、あのときの例、当然石破長官は鮮明にといいますか、覚えておられると思うんですが、あのときも、ある局面であれば、ああいう局面でも日本の自衛権というのは発動し得るという局面もあったのではないかというふうに私も感じるわけでございますが、これはいかがでございますか。
そして、最後の質問でございますけれども、今の例でいいまして、在外公館、海外にある日本の大使館等々でございますが、この同じ例でありますけれども、これも記憶に新しいと思いますけれども、一九九六年の十二月にペルーで、ペルーにある日本大使館が、人質をとられ、ああいう事態となったわけであります、テロ組織がかかわっていた。 仮に、仮にといいますか、そういうことがあったわけでありますが、あのケースも、着手といいますか、自衛権発動といいますか、そういうような発想が持ち得る、ある局面では持ち得るケースなのか。テロ組織が国家に準じる者なのかどうかということもありましょうけれども、仮に国に準じる者であったとするということも前提条件として考える必要があ
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。