批准もしておりますし、韓国の憲法も私は調べてみましたが、韓国の憲法第六条は、我が国の九十八条二項とほぼ同じ、国際法遵守の条文がございます。 したがいまして、ここまで条件がそろえばこういった判決は当然のことながら出てこないはずなんですが、そこで、大事な点をもう一つ確認をしたいんですけれども、個人の請求権という話がこの間何度も出てくるわけでございまして、今回の韓国の大法院の判決は、元徴用工、私どもは、旧朝鮮半島出身労働者、いわゆる徴用工ですが、元徴用工の個人の請求権は消滅していない、そういう判断を下しております。 日本政府は、柳井条約局長の答弁を始め、これまでも累次にわたって、請求権協定によって日韓両国間での請求権問題が解決され
