皇室の伝統を守るという意味では、皇室典範第十五条の規定を忘れることはできません。皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと決められております。皇族以外の者、すなわち、現に一般人である旧皇族及びその子孫は皇族になれないという規定です。古い言い方で恐縮ですが、一たび臣下になった者、臣籍降下した者やその子孫が再び皇位継承資格を有する閉ざされた領域に踏み込むことができない厳格なおきてとも言えます。 どうして、旧十一宮家だけが、新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びその子孫の皇籍復帰禁止をクリアできるんでしょうか。
