予防原則という言葉がありますが、欧米を中心に取り入れられてきた概念であると思います。化学物質が人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にする制度や考え方でございます。これは、一九九二年の地球サミット、国連環境開発会議でなされたリオ宣言第十五原則、環境を守るため、予防的方策は、まあ予防的方策には金が掛かると、金が掛かろうが何しようがやらなきゃ駄目だということから起因をして、こういった考え方が出てきているんだというふうに思います。 刑事訴訟法三百三十六条というか、普通の司法の場においては、疑わしきは罰せず、疑わしきは被告の利益にという考え方ですが、ある意
