今御答弁されましたように、新型コロナウイルス感染症については、政府におかれましては二類感染症相当ということの御認識であります。 そこで伺いますが、新型コロナウイルス感染症を特措法の対象に加え、新型インフルエンザ等や新感染症と同列に位置付けるに当たって、新型コロナウイルスを二類感染症相当としている政府の認識には変更が生ずるのでしょうか。
今御答弁されましたように、新型コロナウイルス感染症については、政府におかれましては二類感染症相当ということの御認識であります。 そこで伺いますが、新型コロナウイルス感染症を特措法の対象に加え、新型インフルエンザ等や新感染症と同列に位置付けるに当たって、新型コロナウイルスを二類感染症相当としている政府の認識には変更が生ずるのでしょうか。
それから、緊急事態宣言について、官房長官は現時点で直ちに出すような状況ではないというふうに述べておられますし、昨日、WHO、パンデミック表明の後も、厚労省は実務的には対応が変わるという認識は持っていないというような見解も出されています。先ほど、参考人も意見を述べられております。 それでは、感染法の施行時点で新型コロナウイルス感染症の発生状況が現在と変わらないとすると、政府は特別措置法の成立によってどのような措置をとろうとされているのでしょうか。あるいは、何も適用することはない、ただ緊急事態宣言公示を待つだけなのか、その点についてお答えをください。
具体的な事象の言及とか、あるいは客観的、科学的な基準のお話がなかったのはちょっと残念でありますが、それよりも時間がありませんので、先に進めさせていただきます。 今、私権の制限のお話もされました。また、先ほども、二月二十七日に全国一斉休校、総理が突然おっしゃったことへの、法的といいますか、その理由は何なのか、何が担保するのかというような議論もあったやに思います。 大きな私的な制限を伴う措置が緊急事態宣言ということになってくるわけでございますが、今回の改正を機に、特別措置法に基づく緊急事態宣言に当たり、開始はもとより、延長時を含めて事前の国会の承認や国会への報告といった一定の民主的統制を掛けることが考えられますが、政府の御見解を
感染症の拡大防止のための公衆衛生上の措置には、どうしても一定の私権の制限が伴います。強力な措置であればあるほど国民の皆様に強いる負担も大きくなります。そうした状況の下では、不幸にも感染してしまった方々に対する風当たりも強くなり、やがては不当な人権侵害につながっていきかねません。我々は、ハンセン病を始めとした過去の歴史からこのことを学んでおります。 そして、この苦い経験を繰り返さないよう、実施する措置や国民の自由と権利の制限が必要最小限でなければならないことを法律の条文で明確に規定しております。感染に対する不安が高まっている今こそ、人権への配慮を肝に銘じなければなりません。 そこで伺います。今回の新型コロナウイルス感染症対策に
厚労省の副大臣も内閣府の政務官も来られているようでありますから、先ほど来、縦割り行政の弊害の部分も参考人質疑の中で出ておりますので、是非大臣にお伝えをいただければというふうにも思っております。 二〇〇二年から二〇〇三年にかけて発生したSARS、これもコロナウイルスですが、我が国では、まず新感染症に位置付けられ、およそ三か月後に指定感染症に指定されたという経緯をたどっています。 エボラ出血熱やペストなど極めて危険性の高い一類感染症に対しては、感染症法に基づき、入院措置や就業制限等に加え、建物への立入り制限、交通の制限といった措置をとることが可能であります。一方で、新型インフルエンザ等特別措置法では、緊急事態宣言を受けた外出自粛
おはようございます。 大臣及び職員の皆様方におかれましては、日常の国土交通行政に加えましてコロナ対策で御尽力をされていることを心から敬意を表す次第でございます。 国交省の皆様方におかれましては、国内だけではなく、また国会周辺だけではなくて地方支分局、あるいはアタッシェということでイランやイタリアや韓国等々にも駐在をされているかもしれません。国交省の皆様方の中で新型コロナウイルスに感染された方はおられるんでしょうか。
健康に御留意をされて職務に精励をしていただければというふうに思っております。 仄聞しますと、何か昨日の議運では、参議院の場合は、国会議員が罹患をした場合は氏名の発表、それから秘書の方が罹患をされた場合は秘書名は公表せずに事務所名を公表するということが決まったようでもございますので、大変デリケートな問題を含む部分だとは思いますけれども、今申し上げましたように御健康に御留意をいただければというふうに思っております。 感染予防のために国交省が様々取組をされていることは大臣の所信表明の中でも理解をしたところでございます。国交省における、大臣が御説明をされた部分のテレワーク、時差出勤が国交省の中でどのように行われているか、御説明を願い
半分以上が時差出勤ということですが、そのテレワーク、この業務の中においてはどういうふうに行われているんですか。
それ、他省庁と比べてどうだとかいう、そういう比較はあるんですか。
それから、大臣の所信の中で、企業の申出に応じた公共工事等の工期の延長、そして許認可や免許、資格の特例的取扱いという措置を講じておられるとおっしゃっておられましたが、この二つについて御説明をいただきたいと思います。
今の御説明は、大臣の、よく分かりました。できる限り弾力的な運用を図っていただければと思います。 免許、資格等のことはどうなんでしょうか。
他省でも確定申告あるいは消費税申告の期限を延期をしているという事例もありますので、これもまた弾力的な運用をお願いをできればというふうに思っております。 国交省の危機管理について一般的に伺うというのが一つと、それから、感染症対策において、全ての省庁は平成二十六年の新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン、これに沿って業務継続計画を策定、公表することが求められておりますが、一般的な危機管理と、それから感染症における危機管理と、この二つを御説明をいただきたいと思います。
大臣が表明をされた空港、港湾における水際対策等から始まった、先ほどのテレワーク等、時差出勤もそうでありますが、これは今おっしゃられた中央省庁の業務継続ガイドラインに沿って行われているという理解でよろしいでしょうか。
それから、いろんな企業、特に大企業においては、BCPと言ったらいいんでしょうか、事業継続計画等が用意をされておりますが、これは、今申し上げた国交省の危機管理はいわゆる企業におけるBCPという理解でよろしいのでしょうか。
一月三十日に政府においては新型コロナウイルス感染症対策本部が設置をされたと思います。これは、現在のところ何回開催をされ、大臣は毎回御出席をされておられたんでしょうか。
毎回出られておられたんでしょうか。
予算委員会等では御欠席をされた大臣等の問題もありましたけれども、是非こういう機会において積極的な発言をしていただければというふうに思うわけでありますが、テレビ等を見ておりますと、総理大臣の発言の部分しか映りません。ですから、実際上、この会議で、これは対策本部長が総理で、副本部長が厚労大臣と官房長官だというふうに認識をしておりますけれども、メンバーの一人である大臣は、どのような、十八回の間、いや、出席十七回ということであれば、その間の発言をされたのでしょうか。御紹介をいただければと思います。
率直な意見表明をいただきまして、ある意味では安心をしました。 日本は島国ですから、入ろうとすれば飛行機か船か、入ったところで陸上の公共交通機関を利用しなければ移動の自由が保障されないわけでありますから、全て国土交通行政に絡む分野であります。 もちろん、検疫等あるいは入管等ありますから、外務省や法務省や厚労省、こういったところと密接に連絡を取っていかなければならないわけでありますけれども、他省庁との連携というのはどのように図っておられるんでしょうか。
後ほども伺おうとは思ったんですが、昨日の予算委員会等々で歴史的危機管理という、公文書管理のガイドラインに基づいた決定をするんだよという総理の意思表明もありました。 ですから、こういう他省庁の連絡の部分等を含めて、重大な政策決定に影響を及ぼすようなプロセスを明らかにしていくということはとても大事なことだというふうに思いますが、今更申し上げるまでもないんですが、公文書管理法は、健全な民主主義の根底を支える国民共有の知的資源であって、現在のみならず将来の国民に説明する責務を負うわけでありますね。 二〇〇九年から二〇一二年の民主党政権がどの部分において間違いを犯したか、あるいはいいことをやったのか、そういったものも含めて、後の研究者
また、予算委員会の中においては、まあ総理レクなのかよく分かりませんけれども、総理大臣から言うと、連絡会議を頻繁に開催をされているようであります。国交省から呼ばれているのかどうか分かりませんけれども、今大臣がおっしゃられた趣旨を是非、仮に出席されているのであれば、国交省の記録として残しておいていただくような御指導もいただければというふうにも思っております。 政府の対策本部幹事会において、国交省大臣官房危機管理・運輸安全審議官が出席をされておりますが、この方の役割はどういう役割なんでしょうか。