おります。
おります。
他に御発言もなければ、四承認案件に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それではこれより討論に入ります。——他に御意見もなければ討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって本件は多数をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、以上三件を一括して問題に供します。三件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって三件は全会一致をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。 なお、ただいま承認すべきものと決定いたしました四件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十三分散会
ただいまから沖繩及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件、 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件、 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、 以上四案件を一括議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。趣旨説明の順序は総理府、労働省、農林省、通産省の順序でお願いいたしま
塚原労働大臣。
赤城農林大臣。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記起こして。
以上で政府側の趣旨説明は終わりました。 四件に対する質疑は後刻行なうこととし、ひとまずこの程度にとどめます。 —————————————
次に、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員美濃政市君。
本案につきましては、本日はこの程度にとどめます。 —————————————
次に、北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。 〔委員長退席、理事剱木亨弘君着席〕
他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。——ほかに御意見もなければ討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕