宅地建設の促進の前提として、やはり宅地の供給の確保ということが第一に考えられるわけでありまして、その施策の一環として、土地税制についても地価の高騰、こういうふうな面もあり、投機的取引の抑制の枠組みを堅持しながら、その改善について関係省庁と検討をしていることは事実であります。したがって、検討をしている内容といたしましては、法人の土地の譲渡益重課税につきまして、重課の適用除外要件のうちの二七%の利益要件というものがあります。これは国土利用計画法に価格審査というものがありますので、この点は廃止したらどうなんだろう、二重にある必要はないじゃないかというような考えが一つと、特別の土地保有税はすでに土地の有効利用がされているが、貸しビルについて
