私どもの知らないということでございます。
私どもの知らないということでございます。
米軍の行動に関することでございますので、申し上げることができないということでございます。
過去十年間に発生いたしました自衛隊機の主要な事故は五十四件であります。
お答えします。 八月十一日、四国南方沖海上におきまして海上自衛隊のU36A型機と全日空機との間で、また八月十九日には千歳飛行場の近辺におきまして航空自衛隊のF15型機と全日空機との間で、いわゆるニアミスが発生したとされております。 ニアミスの報告はいずれも全日空機側からなされておりますが、自衛隊機の機長の報告によりますれば、民間機を視認しつつその前方を通過したことは認めておりますものの、民間機との間には相当の距離があって衝突等の危険は感じなかったとのことでありまして、現時点において直ちにニアミスに該当するとは断定できないと考えられます。これらの事案につきましては、現在運輸省におきまして調査を行っておるところでございまして、防
今のケースは後の方の千歳におけるものでありますが、その場合の具体的数値でございますが、これは現在まさに運輸省におきまして調査中でありますので、第一報段階のパイロットの報告をそのままこの場で申し上げることは遠慮をさせていただきたいと思うのですが。
F15であります。
ちょっと正確に計算しませんと……。まことに申しわけありません。
よく承りました。
お答えいたします。 日米共同訓練は、日米間におきます具体的な協定や取り決めを準拠として実施しているものではございません。なお、共同訓練を円滑に実施するために、共同訓練の実施に当たって日米間で所要の調整は行っておりますが、これは訓練実施の準拠ではありません。 自衛隊が米国を初め諸外国と共同訓練を行うことができます法的な根拠は、防衛庁設置法第六条第十二号であります。ここでは「所掌事務の遂行に必要な教育訓練を行うこと。」ができると規定しておりまして、所掌事務の遂行に必要な範囲内のものであれば共同訓練を行うことが可能であるということであります。
お答えします。 ヘイズ提言、私、残念ながら知りませんでした。恐縮でございますが、わかりません。
調べます。
お答えします。 日米の共同訓練は、昔から、ガイドラインよりも前からずっと行われているわけでありまして、その実施の細目についてのいろいろな約束はあったといたしましても、いわゆる協定というのは私は知らないわけであります。したがいまして、調べますので、しばらくお待ちください。
お答えいたします。 防衛庁側といたしましても今のようなことであると思います。ただ、今の距離等につきましては現在首席安全監察官におかれまして調査中である、こういうことでございます。
御説明いたします。 まず、自衛隊の使用する航空機は、民間機などの他の航空機と近接して飛行するような運航はもともと行いませんので、他の航空機にどこまで近接してよいかという意味におきます特定の距離、そういうふうなものは定めることをしていないわけであります。 先生御指摘の訓令二十六条におきましては「飛行中の航空機は、編隊飛行その他の接近が予定される飛行以外の場合においては、他の航空機と六百メートル以上の水平距離又は百五十メートル以上の垂直距離を保たなければならない。」ただし、航空交通管制機関の指示がある場合は別である、こういうふうに定めておりますが、この規定は、自衛隊機がやむを得ず他の航空機と近接して飛行しなければならなくなった場
F15につきましては、マッハ二・五で飛行することのできます性能はもちろんあるわけですが、音速を超える速度で飛行いたしますのは、原則として民間機のいない訓練空域等で行われます。そういうふうに限られておりますから、御指摘のような事態は現実には起こり得ないものと考えておりますが、強いてマッハ二、五の速度で、これは四万五千フィートの高度での前提といたしまして飛行いたします航空機と、時速八百キロメートルの速度で飛行いたします航空機とが同一高度で五キロメートル離れた位置から向かい合った状態でそのまま飛行したといたしまして試算いたしますと、両機は約五秒後に出会うことになると思います。
先ほども御説明申し上げましたように、まさに特定のケースを前提といたしましての試算をすればということだけでございまして、実際には先生御存じのとおり、自衛隊の訓練空域というものがまず航空路と分離されておる、民間航空機等が飛ばないところで訓練を実施するというシステムが確立しております上に、自衛隊機の方は、民間機もそうでございますけれども、見張りをし、そしてできるだけ早期に回避する、また、地上のレーダーサイトからの監視あるいは支援を得て、必要がある場合にはそういうふうに行動するという段取りがついておりますので、そういう事態が頻発するはずは本来はないのであります。
自衛隊によります管制業務は、航空交通管制に関します運輸省の権限の一部につきまして航空法百三十七条四項の職権の委任に関する規定に基づく委任を受けて実施しているものであります。当該委任業務の運営に関する事項に関しましては、運輸大臣の統制に服しますとともに、運輸省の管制機関が行います業務と同一の基準によってやるということになっております。したがいまして、管制業務を自衛隊が実施いたしますこと自体には何ら問題がないと考えております。 また、千歳飛行場のように民間と共用しております飛行場におきまして航空交通管制を実施するに当たりましては、防衛庁は従来から民間機の安全及び円滑な離発着に十分配慮しておりまして、航空交通の安全確保につきましては他
八月十一日、四国南方沖海上におきまして海上自衛隊のU36A型機と全日空機との間で、また八月十九日には千歳飛行場の近辺におきまして航空自衛隊のF15型機と全日空機との間で、いわゆるニアミスが発生したとされております。これらの報告はいずれも全日空機側からなされておりますが、自衛隊機の機長の報告によりますと、民間機を視認しつつその前方を通過したことはあるのですが、民間機との間には相当の距離がありまして衝突等の危険は感じなかったとのことでありまして、現時点におきまして直ちにニアミスに該当するとは断定できないと考えております。 これらの事案につきましては、現在運輸省におきまして調査を行っているところでありますので、防衛庁としてもこれに積極
お答えします。 海上自衛隊機の証言によりますと、最近接時の距離は左後方約三マイルであったとのことであります。それから、千歳の場合では、民間機が自機の後方三マイルないし五マイルを通過して左側へ飛行していくのを視認したということになっております。
けさほども御説明いたしましたけれども、防衛庁におきまして航空機の運航に関する訓令二十六条におきまして次のように規定しております。すなわち「飛行中の航空機は、編隊飛行その他の接近が予定される飛行以外の場合においては、他の航空機と六百メートル以上の水平距離又は百五十メートル以上の垂直距離を保たなければならない。ただし、航空交通管制機関の別段の指示があった場合は、これによる。」二項におきまして、「飛行中の航空機と他の航空機との間で前項の規定に反する接近が行なわれた場合においては、当該航空機の機長、航空交通管制部隊の長又は航空警戒管制部隊の長は、航空交通異常接近として長官が別に定めるところにより、すみやかに長官に報告するものとする。」