これは例として編隊飛行を掲げてありますが、およそ自衛隊機同士等で接近が予定される飛行、そういうものをすべて指すものであります、例えば訓練空域で対戦闘機戦闘というふうなものを行う場合には当然接近するわけでありますが、そういうのがすべてこれに入る、こういうことであります。
これは例として編隊飛行を掲げてありますが、およそ自衛隊機同士等で接近が予定される飛行、そういうものをすべて指すものであります、例えば訓練空域で対戦闘機戦闘というふうなものを行う場合には当然接近するわけでありますが、そういうのがすべてこれに入る、こういうことであります。
けさほども御説明いたしましたけれども、自衛隊の使用する航空機は本来民間機などのいわゆる他の航空機と近接して飛行するような運航は行わないのであります。したがいまして、この定めは他の航空機にどこまで近接してよいかという意味での距離ではありません。万一やむを得ず自衛隊機が他の航空機と近接して飛行しなければならなくなった場合におきまして衝突のおそれのないように維持しなければならない間隔を定めたのがこの訓令であります。かつ、それに反する接近が行われた場合には長官への報告を義務づける、そういう規定であります。 他方、航空法の七十六条の二につきましても、これは「機長は、飛行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときは、運輸省令で
お答えいたします。 防衛大学校におきます教育は、先生が先ほどおっしゃいましたように、創設以来大学設置基準に準拠いたしました教育課程、これは防衛学を含むわけでありますが、そういうものと、さらに幹部自衛官になりますためにどうしても必要な特色のある訓練課程、そういうふうなものを加味することを基本として実施されてまいりました。さらに、陸海空別々の幹部自衛官になっていくわけでありますが、この防大におります期間だけは合同教育ということでみんなで学生舎で生活をする、そういうことから相互の理解あるいは協力の気風を育成していきたい、そういう考えに立って実施されてきているわけであります。この基本方針は今後とも継承していくことに変わりはございません。
御説明いたします。 八月十一日の事案の概要でございますが、十時四十五分ごろ四国の南方の、リマ区域といっておりますが、L訓練空域におきまして海上自衛隊の厚木にあります第五一航空隊の岩国の分遣隊のU36Aという飛行機と全日空のB767とが異常な接近をしたという報告が、全日空機の機長の方から上がったわけであります。 この際、海上自衛隊機は水平飛行及び旋回性能試験のために十時十二分に岩国を離陸しておりまして、宿毛経由で十時四十分ごろにリマ区域に到着いたしました。そうしまして海自機は第一回目の旋回試験を終了いたしました後、十時四十五分ごろにL空域を維持いたしますために左旋回中、鹿児島から名古屋に向かっておりました全日空機を左六十度の方
当日の性能試験飛行は有視界飛行状態で行われまして、海上自衛隊機は特別に航空自衛隊のサイト高畑山にモニターを依頼しておりませんので、航空自衛隊の方のレーダーのビデオというものには残っておりません。ただ、ポジションレポートは逐一航空自衛隊に通報してあります。そういう関係でございます。民航機の方につきましては、民航機の方の東京ACCのレーダーで把握しておられるということであります。私どもの方は有視界飛行であったということであります。
土佐清水のボルタック及びタカンとの関係でのポジションのレポートを大事な時点で五分置きに入れております。
お答えいたします。 予備自衛官に対します教育訓練は、各自衛隊の予備自衛官に対しまして、自衛官として在職中に持っておりました練度を保持することを主眼として実施しております’ 具体的には、招集期間五日間、四十時間の訓練、いわゆる五日訓練と申しますものと、自衛官を退職して一年未満で予備自衛官に採用されました者につきまして初年度のみに適用されます招集期間一日間、八時間のいわゆる一日訓練とがございます。 この訓練内容でありますが、五日訓練におきましては、共通の訓練といたしまして、小銃の射撃、体育、それから使命感を高めるための精神教育などを実施しております。また、独自の訓練といたしましては、陸上自衛隊におきましては主として小銃小隊規
お答えいたします。 自衛隊の偵察機の姿勢あるいは高度また速度を急激に変化させて行うような訓練を行いまする場合には、訓練空域で行うことにしてあります。ですから、偵察機であっても戦闘機と同様に訓練空域で行うわけであります。 他方、通常の形態で飛行します場合、例えば航法訓練飛行のような場合でございますけれども、これは飛行態様が通常の民間機の飛行と何ら変わりないものでありますので、そういう場合には空域的な制約というものはありません。ありませんが、私どもの偵察機はもちろんのこと、航空法に定められておりまする最低安全高度を守って、それ以上の高度を保ちながらその種の訓練を行う、こういうことでございます。
お答えいたします。 自衛隊が今般ミサイル等の射撃訓練を行っておりましたその場所の近傍で起こりました最初の事案でございますけれども、これにつきましては直ちに防衛庁のものであるということは断定できないのが現状でございます。 事情につきまして少し御説明いたしますと、もともとミサイル等の射撃訓練につきましては、防衛庁の告示によりまして期間、区域あるいは訓練時間等を公示いたしまして、そして射撃訓練を実施する旨を明らかにいたしますとともに、航空機に対する情報であるノータムとか船舶に対する情報であります水路通報、こういうふうなものの発出を関係機関に依頼いたしますほか、漁船の安全確保のために水産庁に通知することもちゃんとしておりまして、射撃
先ほど御説明しましたけれども、射撃海面と申しまするのは実際に使用される区域よりもうんと狭いわけであります。例えば、今回の場合では四十数キロ四方のものであります。そこには船舶がいないことを確実に確認し行います。しかし、南方区域、これ自身は非常に広いものでございますので場合によってはその中に船舶がおることもございますが、そのときにはそこを十分避けまして、結局安全を確保し得るに足るだけの、射撃海面と称しておりますが、そこにおいて訓練を行う、そこには船舶等がいない、こういうことであります。 航空機につきましては、区域そのものの中にも入っていないことを確認して行います。 以上です。
最初の方のケースについて御説明いたします。 今回の事案の原因は、もちろん関係機関の協力によりまして早急に解明されなければならないわけでございますが、漁船から回収されました金属片あるいは付着物につきまして、現在当庁が海上保安庁から鑑定の嘱託を受けておりまして、厳正に分析を実施中でございます。 いずれにいたしましても、自衛隊が任務を遂行いたしますためには不断の訓練がどうしても必要でございますので、そのためにも、海上の船舶の安全確保のために事故防止について今後とも万全を期し、地域住民の皆様方の御要望との調和を図りながら各種訓練の円滑な実施に努めていくべきものと考えております。
お答え申し上げます。 初めに、国外訓練の目的、内容の方から御説明いたします。ただいま防衛局長が御説明いたしましたとおり、業務運営に関します自主監査委員会におきまして検討いたしました国外訓練等は、地対空誘導弾、ナイキ、ホーク部隊の年次射撃訓練と、もう一つ幹部学校学生あるいは防衛研究所研修員等の海外現地研修でありまして、その前者の目的、内容は、国内には射場がないために米国において射撃訓練を実施し、戦術技量の向上を図ることを目的として実施するものでありまして、昨年度には、ナイキ十九個高射隊約八百五十名、ホーク十九個高射中隊約六百五十名が参加いたしました。また、幹部学校学生等の現地研修は課程を履修しております学生に対します教育の一環とい
御説明いたします。 防衛庁の機関委任事務は、大きく分けまして五つになると思います。 まず第一に、災害派遣等の自衛隊の行動を要請する事務、これは都道府県知事から要請されるわけでございますが、そういう事務がございます。 それから二番目に、自衛官の募集事務の一部、これが第二のジャンルであります。 それから三番目に、これは実施のために必要な手続を定める政令がまだ制定されておりませんために発動はできないわけでございますけれども、有事の際、すなわち防衛出動時におきます物資の収用等の事務、これが知事の事務になっております。 それから第四に、損失補償の事務の一部、すなわち損失補償申請書の受理あるいは補償額の決定の通知というふうな
順番に申し上げますと、たとえば災害派遣の要請の事務でございますが、これは文書をもってすることとされております。政令の定めのとおりでございますが、知事がみずからの責任と判断に基づき作成される、そして提出をするという文書でございます。 この際、いま御質問の、自衛隊の行動に係るものがあるのではないかということでございますが、一般論といたしましては、部隊行動など自衛隊による任務遂行に支障を及ぼすような情報はこれは公開になじまないだろうと思いますが、災害派遣の場合にはそういう問題は余りなかろうかとも思っております。また、知事がいまの文書を作成されます過程におきまして作業中の文書というものが出てくるわけでありますが、こういうものは、国の場合
御説明いたします。 御指摘の時期にいわゆる有事法制の研究が行われましたのは事実でございますけれども、これは成果の取りまとめということもなく打ち切られたものでありまして、残っております資料も部内限りの研究資料の域を出なかったものばかりでございまして、具体的にいまのような内容があったかなかったかということにつきましては御勘弁願いたいと思います。
いま先生もおっしゃいましたように、そのときの作業過程での資料にそのような内容があったと仮にいたしましても、それは防衛庁において正規に決定された……
私は現在、先ほど防衛局長がおっしゃいましたように、新しい観点から有事法制の研究を進める作業に参加しておりますけれども、本件につきまして、まだ他省庁関連事項でありますから具体的に詰めたことがないわけでございます。現在問題点の拾い出し、洗い出しをしておりまして……
わかりました。 防衛庁といたしまして、現在その点については結論を得ていないというのが正しいお答えだと思います。
御説明いたします。 第二分類につきましては、現在問題点と考えられます事項の摘出と申しますか、予備的な洗い出しの作業に着手することにしておりまして、まだ何かがまとまったという段階ではございませんので、どのようなところまでいっているかということを申し上げることはむずかしい状況でございます。 なお、これが関連いたします他省庁との連絡ぶりでございますが、これはまだ庁内における問題点の摘出の作業に着手したばかりということでございますので、全然行っておりません。
先日の官房長の御答弁は、私どもが今後取りかからなければならない第二分類に属する法令のうち、通信に関連するものとしては常識的に言えばこういうふうなものが考えられると思うということを述べたものでございまして、その限りにおいては正しいものでございます。 ただ、それが具体的にどのような条文についてどのような場面でどのような程度において有事法制の問題になるのかというふうなことになりますと、まだ全然詰めておりませんので正確には申し上げられない、こういうことでございます。