御説明いたします。 ただいまの宮崎氏の論文その他につきましては当然私ども承知しておりますが、その論文の影響を受けて有事法制研究を進めたというわけではありません。私どもは、日本国憲法の枠内においてシビリアンコントロールのもとで間違いのない勉強を進めていくつもりでありますし、現在、仰せになりましたような問題点をすでに部内で固めてこれを持ち出そうとしているとか、そういうふうなことは全くありません。いま研究の緒についたばかりということでございます。
御説明いたします。 ただいまの宮崎氏の論文その他につきましては当然私ども承知しておりますが、その論文の影響を受けて有事法制研究を進めたというわけではありません。私どもは、日本国憲法の枠内においてシビリアンコントロールのもとで間違いのない勉強を進めていくつもりでありますし、現在、仰せになりましたような問題点をすでに部内で固めてこれを持ち出そうとしているとか、そういうふうなことは全くありません。いま研究の緒についたばかりということでございます。
御説明いたします。 固定局の問題あるいは電波の発射停止命令というふうな問題、これは前から言われている問題ではありますが、現在のところ具体的にどういう場面でどの程度においてその類似の措置が必要なのか、こういうふうなことについての部内的な詰めがまだできておりませんから、これを十分研究しました暁に初めて関係省庁の方に御相談に上がる、こういう段取りになる、もしもその必要があるとなればでございます。しかし、まだ現在そこのところが全くわかりませんので、何とも断定的なことを申し上げることができない状況なんでございます。
適用時期の問題につきましては、防衛庁所管法令に関連する場面では自信を持ってこういうことで間に合わないからということでお願いすることができたわけでございますが、第二分類の問題となりますと、これは関係省庁が旦ころ解釈、運用の責任を持っていらっしゃるわけでございまして、それがどのような場面でどのような特例によって救済されるかというふうなことにつきましては、教えていただかなければわからないわけでございます。私どもの方で勝手に適用時期を早める必要があるなどということを打ち出すつもりは全くありません。 それから通信連絡は、御存じのとおり部隊指揮の命脈でありまして、その確保は組織的な部隊運用のためには欠かせない必須の条件だということは御認識い
御説明いたします。 中性子爆弾の性能等についてということでございますが、中性子爆弾、これはもともと放射線強化弾頭ということが正確だと思いますが、この放射線強化弾頭は小型の熱核融合装置の核爆発によりまして生じます爆風圧あるいは熱効果、これを抑えまして、放射線効果、特に中性子線効果を強めることによりまして、戦場等における兵員の殺傷を主眼とした兵器であると考えられております。 それで、この兵器のデザインと申しますか、あるいは爆発の段階数とか性能等の詳細につきましては全く公式な発表がありませんので、巷間資料等によって知るのみであります。その範囲内で御説明いたしますると、先ほど爆風圧あるいは熱線効果が抑えられておるということを申しまし
よろしゅうございますか。
私どもの方といたしましては、成田の開港に際しまして、北からの便が自衛隊のいま管制権を委任をされております空域の上を通るということになると思いますので、そのときに民間機と自衛隊機の双方の航空交通の安全が十分に確保されるということを最重点あるいは大前提にいたしまして御議論申し上げるというか、御調整に応ずるということで、いままで対応してきておるわけでございます。ですから、先生御存じかと思いますけれども、私ども昭和四十二年に管制権を運輸大臣から委任されましたときに、私どもの方として、将来成田が開港の際には、管制空域の問題あるいはその管制権限の問題も含めて御調整に応ずるということになっておりますので、その御調整がいまぽつぽつ始まっておる、そし
いまそういう問題を含めまして私どもの自衛隊機の運航にも安全上の支障がないようにしていただくようにお願いしたいということで御協議しておるということでございます。
御説明いたします。 先生の方に御提出いたしました資料は、海上自衛隊が海上における災害派遣として行いましたもののトータルを書き上げておりますが、これは何と申しますか、いまお話しのございました、要請を受けて行ったもの——これは要請がありますれば全部おこたえし、応じておるわけでございますが、それ以外に、事態に照らしまして特に緊急を要し、要請を待ついとまがないもの、これは自衛隊法八十三条の二項のただし書きによりまして、みずから自主的な派遣ができることになっておりますが、海難の場合には特にそういう緊急的な措置が必要でございまするので、そういうものも含んでおるわけでございます、非常に少いのでございますけれども。そこでちょっと数が多くなってお
先生に御提出いたしましたのは海上自衛隊の派遣実績でございまして、実際には航空自衛隊の方が少し多い件数をこなしておりますので、で、航空自衛隊を足しますると私どもの方で行いました過去の実績は二年間について御説明しますれば、五十年度は六十二件、それから五十一年度はこれは二月末までの数字で恐縮ですが、六十件というふうなぐあいでぴったり合っているわけなんであります。
私ども過去の件数を全部調べたんでありますが、純然たる海難と申しますか、あるいは船舶や積み荷が航海中に受ける危難といいますか、そういうものに関連しての私どもの災害派遣、これに際しましての殉職者というものはおりません。しかしながら、海難と言えるかどうかちょっとあれですが、航空救難といいますか、実際に洋上において航空機が遭難し、それを助けに行ったケースというのが幾つかあるんでございますけれども、それの一つの場合といたしまして、四十七年に一件ございます。これは、少し詳しく御説明いたしましょうか。——そのケースは、四十七年の八月八日に宮崎の東南四十マイルの海上でアメリカの海軍機が墜落した、航空救難ということでございますけれども、これに準ずる事
御説明いたします。 いわゆる東海地震の発生につきましては、先ほどからお話がありますように、地震予知連絡会の発表では、これまでの観測結果からは切迫した徴候はないということではございますが、災害対処を任務の一つといたしております自衛隊としましては、いつでもこれに対処できるように体制を整えているわけであります。ただ、このために、たとえば静岡県を災害派遣担任区域といたします第一師団、陸上自衛隊の場合には中心となりますが、各種救援対策を適切、迅速に実施するための計画をつくるべく、現在、過去に発生いたしました地震の調査とか現地の地誌等の調査を実施しまして、静岡県当局等と連絡調整を行っております。第一師団といたしましては、基礎的調査を踏まえま
御説明申し上げます。 先生御存じでいらっしゃいますように、航空自衛隊の実戦任務と申しますのは、防空それから航空偵察、航空輸送、あるいは対地支援とか洋上阻止というふうな五つのジャンルに大体分けることができると思いますけれども、この百里基地の場合には、先ほどお話がありましたように、要撃戦闘機が防空任務を持っておりますと同時に、偵察航空隊、RF4Eが配備されておりまして、航空偵察もやっておる。したがって、防空と航空偵察がこの基地の主要な任務でありますということでございます。 いまのは有事の戦闘任務の御説明をいたしましたけれども、平時におきましては、これらの部隊は、百里周辺を主にしまして、対領空侵犯措置あるいは航空救難あるいは教育訓
当庁は百里に関連しましては、昭和四十六年、七年ごろから大変長い間、訓練空域を設置していただきますようにと御要望申し上げてまいりました。これは現在のところ、あそこにはR121と申しますが、これは中部本州空戦訓練区域というものでありますが、この空対空射場で訓練を行うほかは、全然格闘技その他の高度の訓練ができませんので、三沢とか千歳に移動訓練をしてやっております。移動訓練をした先で行いまするのは、すでに設定されております訓練空域における高高度要撃訓練とか、超音速訓練とか、それから格闘技を含む曲技飛行であります。このようなものをほかの基地に行って処理しませんとこなすことができない。通例の平易な航法訓練あるいは編隊飛行程度のものは、一般の民間
御説明いたします。 いまの点は、確かに教育訓練のレベルだけで考えますると、他基地にたとえばファントムの部隊で修了した人間が行きましても、まだ補備訓練が必要だというふうな実態がございますので、そういう意味では確かに教育訓練基地としての水準はやや低いと言わざるを得ないと思います。これは練度一般の問題になりますので、非常に抽象的なあるいは主観的な要素が入ります。したがって断定的なことは申せませんけれども、教育訓練のレベルに限りますれば、そういうふうなことが言えると思います。しかし他方、対領空侵犯措置任務を持っておりますF104の部隊、第二〇六飛行隊は、非常に優秀な部隊でありまして、教育訓練のことを若干差し引いて考えましても、基地の総体
昨年の四月から本年の一月末までの統計によりますると、約四十回であります。これは例年になく多いわけでありますが、航空自衛隊全体といたしましてはその期間に四百数十回でありまして、約一割方を百里がこなしておるということであります。中部航空方面隊管内で計算いたしますと約二百回でございました。
御説明いたします。 スクランブル体制と民間機の関係のことでありますが、私どもの理解では、スクランブル体制と申しますのは非常に精密な安全手順によって守られております。いま先生がおっしゃいました直進上昇して一定の地点まで行くということでありますが、これは管制圏を守っております航空局の管制官によって全部誘導されるわけであります。まず離陸そのものが管制官の許可によって行われるということであります。そうしてその誘導は全部管制官がやってくださる。管制圏を越えるときには、それまでに自衛隊のレーダーサイトの要撃司令官がちゃんと掌握しておりまして、モニターしておりまして、その飛行機を今度は、誘導開始点と言いますけれども、誘導の開始点から引っ張るわ
御説明申し上げます。 このたびは災害派遣隊御視察くださいまして、いろいろ隊員ともお話しいただきましてありがとうございました。その際に既設機材の近代化あるいは大型化のお話があったことを承知しておりますが、確かに大都市の火災現場の跡片づけ等には、民間の土建会社が持っておりますような大型の最新式の機材が効率がよい場面が多いわけでございますけれども、自衛隊の災害派遣の問題といたしましては、都市部だけでございませんで、山間僻地とか、どこにでも出かけなければならないということがございます。それと、その場合にわが国の道路事情を考慮いたしまして、小回りがきくものを装備する必要があるということで、大型化という点では、したがいまして、おのずから制限
お答えいたします。 今年に入りましてからの災害派遣状況を簡単に申し上げますと、件数では約百九十件でございます、規模の大小はございますが。そして人員は約一万五千名でございます。これには実は統計上の処理で伊豆の災害が入っておりませんのでございますけれども、伊豆の方では海上自衛隊が千二百名、陸上自衛隊が八千二百名、それぞれ参加いたしました。過去五年間の傾向を見てみますると、年の平均、まあ概数で申しますと七百件ぐらい、七百件強の災害派遣を行っております。そして年約九万人、延べで九万人の参加を行いまして、車両はブルドーザー、トラックその他一万二千両平均であります。ヘリコプター等の連絡機が約一千機、艦艇で申しますると年に約百隻ということでご
御説明いたします。 昨年度の例では五十三日でございました。
御説明申し上げます。 いま御答弁がありました点にちょっと関連いたしますが、まず陸上自衛隊の関係者が参加しておりますということは御説明のとおりでありますが、その場合に、必要に応じまして海上自衛隊等に対しましても十分の連絡がとれるようになりますので、防災対策上支障は全くないというふうに防衛庁としては考えておるわけでございますので、ひとつ補足させていただきます。 それから御質問の点でございますが、今回の、方面総監等が本部員として防災本部のいわば窓口となりますることは、自衛隊法の規定の解釈運用に何ら変更をもたらすものじゃないわけであります。したがいまして、災害派遣は、自衛隊法の第八十三条の規定に従いまして、原則として都道府県知事の要