ただいまお尋ねのとん税及び特別とん税または不開港に入ります場合の入港手数料の問題でございますが、本法が公布され、施行されますのはことしの秋ごろというふうに承知しておりますので、それまでに私ども結論を出す予定にしております。考え方といたしましては、御承知と思いますけれども、とん税法の第七条に、外国貿易船が開港に入港した場合におきましては、たとえば「海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合」「検疫のみを目的として一時入港する場合」こういう場合にはとん税を課さないことになっております。また、この法律の規定によりまして、いま申した理由に準ずるやむを得ない理由があるときは同じくとん税を課さない、私どもの解釈といたしましては、廃油の
