法文の解釈上、前にも申し上げたことと思いますが、第六条に予備金というのがある。この「予備金は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない」ということになっておりますが、結局予見しがたい場合が出た場合には給与にも回し得るわけであります。ベース・アップのような問題が種々の情勢から起りまして、団体交渉等によりましてベース・アップをしなければならぬということが実際起りましたならば、この予備金の中から支出することができるわけであります。第七条に申しております先ほど来御指摘の第二項は、私から申し上げるまでもなく、事業官庁あるいはほかの事業体と同じような事業団体の職員の能率向上、いわゆる弾力条項に相当するわけでございますので
