お答えいたします。政府といたしましては第七条にこういう二つのケースを並べてあることを妥当と見たわけであります。実際問題として聴取者の数が、予算で見込んでおるものより以上にふえた場合において、どの条項を当てはめて実際にやるかということは、協会がおやりになるわけであります。おそらくただいま成田委員からお話のありましたようなケースには、それに最も妥当な判断を下して、協会当事者がおやりになるものと私どもも期待しております。
お答えいたします。政府といたしましては第七条にこういう二つのケースを並べてあることを妥当と見たわけであります。実際問題として聴取者の数が、予算で見込んでおるものより以上にふえた場合において、どの条項を当てはめて実際にやるかということは、協会がおやりになるわけであります。おそらくただいま成田委員からお話のありましたようなケースには、それに最も妥当な判断を下して、協会当事者がおやりになるものと私どもも期待しております。
お答え申し上げます。その辺のところまでただいま郵政大臣あるいは政府に権限があるかどうか、微妙な点もございますが、この予算総則に定められたものによりまして、適切に協会当局の方々がおやりになることを、私どもとしては期待をしておるわけであります。
お答え申し上げます。先ほど大臣並びに私から御説明を申し上げましたが、作業状況の改善ということも一つであろう、その中には確かに厚生関係も含まれておると私は思います。しかしこれはどこまでも職員の能率向上によって、予定以上の収入なり、あるいは経費の節減によって剰余金が出た場合には、全部を職員の給与に充てるということを期待するのは無理ではなかろうか。やはりそのうちの一部分は、公共事業体である協会の性格から見まして、受信者の負担を軽減するというところを忘れてはならないということは、やはり強く申し上げなければいかぬと思います。
ただいまの御質問につきまして、私から補足的に御説明申し上げます。国際放送につきましては、先ほど橋本委員からもお話がございましたように、国際的なとりきめによりまして、短波によって行う。しかもこの短波の使い方は、各国が協定いたしまして、どの電波を何時から何時までどの方向に向けてというところまで、細目にわたって検討の上行うことになっておりますが、ただいま問題になりました中波による国際放送というのは国際間には大体中波による外国向けの放送というのはやらないという不文律になっております。しかし現案に今のお話のように日本においても、隣接の国の放送が聞えて参りますし、また今お話しになった意味において日本の、日本語による放送が、日本語を理解される方々
海外放送は御承知のように、ただいまのところでは政府からの命令で、放送協会に実施していただいております。従いまして、その使用する機械の電力等も、現実にそういうものが使用可能であるかどうかということも調べまして、五十キロまでが可能である、また五十キロを使用することが適当である場合には、五十キロの機械を使うことを指定して命令を出しております。しかし御指摘のように、またいろいろ調査いたしました結果、南米あるいは北米におきましても北米西部の方面とか、あるいはヨーロッパの方面とか、北米東部はなおさらのこと、現在の五十キロでは非常に不十分な点がございますので、来年度からはぜひ百キロにしていきたいということで、放送協会当局、あるいはこの機械設備を提
確かに御指摘のような現象が起ります。短波の放送には、御承知のようにフェーディングといわれますが、放送を受けておる音が絶えず高くなったり低くなったり果て、非常に聞きにくい状態があります。これはある程度情術的に放善できますが、非常に程度がひどくなりますと、ほとんど聞くにたえないような――特に対外放送のようなものは、一般の家庭が一般家庭用の受信機を使用果て聞くものでございますから、精密な機械なら克服できるよう、そういうような現象も、とうてい家庭では思うように改善、できませんから、やはり聞くのを放棄してしまうということになるわけあります。これらに対しましては適当なる時間に、最も安定果して届くであろうというような電波を探して送ることが一つ、こ
ただいま大臣から御質問に対してお答えがございましたが、補足的に私から申し上げます。万一ただいま御審議を願っております三十年度の収支予算が、三月三十一日までに国会の御承認を得られなかった場合には、どんな事態が起るであろうか。こういうことでございますが、解散前の国会あるいは昨年の電気通信委員会におきまして、いろいろ本問題に関連して質疑等が行われました時分にも、いろいろその間の事情なり考え方なりを申し上げたことがあったのでございますが、現行の法律の上から申しますと、三月三十一日までにこの年度予算の御承認を得られなかったときを予想しての条文ま、現在の法律にございません。従いまして、承認が得られなかった場合にはどうなるかということになりますと
お答え申し上げます。ただいま橋本委員からのお話は全くごもっともであります。私からのお答えが不十分であったかと思いますが、私どもといたしましては先ほど申し上げましたように、現在の放送法を見ますと、どうもやはり食い違っておる点が多少ある。これは橋本委員に申し上げて恐縮でありますが、御承知のように現在の放送法が国会の御審議を経ておりました時分に、受信料の決定は予算の国会の御承認によって定まるというように定められたのでございますが、その放送法案として考慮いたしました場合には、放送協会というものは日本電電公社あるいはその他の公社と同じようなものでない、従ってその事業計画あるいは予算につきましては国会の御決議を経てきまる、あるいは御決議を得られ
お答え申し上げます。ただいま御指摘の受信契約につきましては、放送法の三十二条に定めてございます。この三十二条で定めてございます受信契約条項によりますと、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と、はっきりそういう条文がございますし、その場合に納めなければならない月額というものは、三十七条のいわゆる協会の収支予算、事業計画及び資金計画の国会の承認に関する条項の中に特にうたいまして、三十七条の第四項におきまして、御承知のように「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによって、定める。」こ
お答え申し上げます。その点十分のお答えができないことは恐縮でございますが、実はその点につきましては先ほど取れるものではないかという議論と、どうしても現行法のもとでは取れないのではないかという議論と二つあるということを申し上げましたが、全く今橋本委員から御指摘の場合のことを考えてのいろいろの議論を御披露申し上げたのでありますが、受信料としての形ではやはり取れないのではないか。取れるという議論におきましても、従来の形で金を一時お預かりしておくという形で取れるというふうに考えるべきではなかろうか、こういうような議論等もございまして、そこにいわゆる三十二条による受信契約というものと、その受信料の月額は別途の条文によりまして国会の承認というこ
最初に私から御説明申し上げます。先ほども申し上げましたように、放送協会というものと他の公社というようなものとをどう考えておるかという根本的な違いから、私どもといたしましてはいわゆる暫定予算というような処置は、適当ではないのではないかと従来から考えておったのであります。ただ先ほど申し上げましたように、もしも国会におきまして予算の御承認を得られなかった場合の処置としまして、多少疑問の点、不確実の点がございますから、それに対してちょうど暫定予算あるいは国会の御承認がなかった場合の、何らかの処置ということが要るのではなかろうかということで検討してきたわけでありますが、そういう意味におきまして国家予算あるいはその他の公社予算と同じような予算制
お答えいたします。ただいまの点はこの放送協会の収支予算等を審査いたしまして郵政大臣が意見を付せられます場合にも、大体政府の予算との関係がわかっておったのであります。しかし放送協会が国際放送の実施のため、実施命令に基いて行うのでございますが、その際に政府から受けますところの交付金をどれだけ予算に計上するかという、よるべき根拠といたしましては、現に政府の命令が出ていない現状でございますので、やはりどこまでも見込み額を計上するよりほかはないわけであります。もっとも今年度のようなことでございませんければ、大体政府の予算といたしましても国会の御承認の前ではありますけれども、大体の素案というものはできておりますので、その数字で政府の交付金の額と
お答え申し上げます。ただいま御指摘になりました放送協会の予算総則にあげてございます各条項は、私どもといたしましては、予算の実行に当りまして必ずよるべき準則といいますか、規定をここにあげたのでございます。この規定にあげられていない事項は、放送協会が、自主的に責任を持って決定のできることではないかというふうに考えております。たとえて申し上げますと、この交付金も協会としてみれば一種の収入と申しましょうか。収入の一つの道でございますから、万が一協会が予定しております受信者あるいは聴取者の増加がそこまで行かなかった場合、あるいは現に放送債権とか長期借入金というものが予定通り行けなかった場合等もあるわけでございます。そういう場合には支出の節約あ
ただいまの御質問の、この放送協会の予算が国会において修正権ありやなしやということは、私ども現行法におきましては、国会におかれてもあるいは政府においても修正権はない、こういうふうに考えております。
お答え申し上げます。御質問の点をあるいははっきり把握せずにお答えが食い違っておるかもしれません。協会には、御承知のように財政法の適用がございませんが、確かに御指摘のように、会計検査院の検査はございます。たとえばお話の点でございますが、その交付金につきましては、いずれ国の予算として国会の御承認を得るわけでございますから、御承認を得まして、政府が現実に放送協会に命令を出すまでは、どこまとも見込みといわざるを得ないと思います。政府としましては、この国際放送の交付金につきましても、その他選挙放送の交付金につきましても、この放送協会の年度予算に上げられた数字はおおむね妥当のものと見て、これに合うように努力をする、こういうことだけしか申し上げ得
政府の方から最初にお答え申し上げます。国際放送は御承知のように政府が協会に命令をいたしまして、実施をしてもらっておるわけでありますが、これは御指摘の短波に関する限りでございます。現在放送を行なっておりますのは北米、ハワイ、豪州、華北、華中、華南、比島、インドネシア、インドシナ、タイ、ビルマ、インド、パキスタン、近東、欧州、南米等の十二カ国語で、先ほど大臣からも所管事項の一端としてお話しになった点でございますが、今のお話の中で朝鮮及び沖縄という方面の点はこの中に含まれていないことになりますが、実はこの華中、華北、華南等と同じように、その辺は技術的には同時にカバーされます。しかし一方そういう地域には日本語が非常にわかる人々が多うございま
お答え申し上げます。御指摘の点はいろいろ研究問題でございますが、制度上、現在の放送法をその条文によりまして解釈する範囲内におきましては、緊急集会にかけ得るようなことは保証されておらないように解釈すべきだと思います。しかし実際問題では、もしも国家の予算等について緊急集会が開かれますような場合に、国の予算と一緒に御審議をお願いするというようなことはでき得ると思いますが、放送協会の予算のことだけで緊急集会をお願いするということはできないと思います。
お答え申し上げます。私先ほど申し上げましたように、放送協会の予算については、緊急集会で御審議をお願いすることができるということが保証されておりません。ですから、確かに御指摘のようにそこに非常に疑点がございますが、理論的に申しますと、もしも両院の承認を得られないような場合に、緊急集会によって国の予算とともにしていただくこともできるように考えていいではないか。現行法上その点に不備があれば法規を変えなければなりませんが、気持としてはそういう気持で申し上げたのであります。しかし先ほど申し上げたように、現存保証はされていないのであります。
テレビジョン受像機に対する物品税の問題につきましては、当委員会のかねがねの御意向並びにただいまの齋藤委員からのお話の点は、私どもまったく同じような考えと気持を持っておるものでございますが、実はこの問題につきまして先般郵政次官から大蔵次官あてに文書をもちまして、この三月限りのいわゆる低率課税は、少くとも延長してほしい、なおさらにできるならば現行の全般的な税率を低下させることを、一つ考慮してほしいということを申し入れてございます。現在大蔵省当局として、私ども聞いておりますところによりますと、ほかにも同じような問題が一、二あるようであります。テレビの問題も当委員会の御意向の点も、大蔵当局ではよく承知をいたしておるようでありますし、また各方
ただいまお話のありました第十伸洋丸につきましては、過般私の方も実地検査をいたしましていろいろ調査を進めておりますが、なおまだ調査をする必要の点が残っておりますので、最後的なものではございませんが、現在分明しておる範囲内で御報告申し上げたいと思います。 御承知のように、第十伸洋丸は去る五日から十四日までの間、結果的に通信が不能でありました。この第十伸洋丸のすぐ前にやはり同じような遭難事故がありまして、これは遺憾ながら今でも行方がわからないような例がありましたので、関係者は第十伸洋丸もまたその前の船と同じような運命にあったのではないかというようなことから、新聞紙上にも報ぜられたように、いろいろな手段がその間に打たれ、非常に大きな捜査