ただいま申し上げましたように、顧客、取引関係者に不測の混乱を及ぼし、マーケットが大混乱に陥ることのないような具体的な処理策というものを会社と詰めてまいりますということを御報告しておったわけでございます。(大口委員「いつですか、いつ」と呼ぶ)これは、この週におきまして何度か大臣あるいは総理に状況の御報告をいたしておりました。
ただいま申し上げましたように、顧客、取引関係者に不測の混乱を及ぼし、マーケットが大混乱に陥ることのないような具体的な処理策というものを会社と詰めてまいりますということを御報告しておったわけでございます。(大口委員「いつですか、いつ」と呼ぶ)これは、この週におきまして何度か大臣あるいは総理に状況の御報告をいたしておりました。
簿外債務が存在したということは、イの一番に御報告した事項でございます。
お答えを申し上げます。 東京市場の今日置かれました状況につきましては、先生の御指摘のとおりであろうかと存じます。私どもは、金融の仲介者としての金融機関あるいは証券業界という方々におかれても、東京市場の地位の低下、日本におきます金融取引の活力の減退というものに対しての大きな問題意識といいますか、危機意識というものは共有しておられるように感じております。 もちろん、これから御審議いただきますこの法律案に盛り込まれておりますようなもろもろの改革と申しますものは、それへの対応が現実に自分として可能であるか、どのくらいの困難を伴うかということについては、大変危惧の念を持たれる方があってそれは当然でございますけれども、しかしとにかくも、
基本的に、例えば具体例を挙げますと、手数料の自由化をいつやるかとか、あるいは新しい市場システムについてどのようなシステムを構築するかにつきましては、私どもの立場でも十分にいろんな方の御意見をちょうだいするように努めたつもりでございまして、例えば、私の所管で申しますと、二百数十、日本の証券会社がございますけれども、その方々のところには、私どもの、地方の職員も含めまして、課長以上の管理職が全員出向いて腹を割ったお話をさせていただくといった努力も払わせていただきました。そのような意味で、十分かどうかにつきましては御批判をちょうだいいたしたいと思いますけれども、あらゆる努力を払いまして、各方面の意見を慎重に徴させていただいたつもりでございま
四月一日の新年度を迎えられて松永大蔵大臣が談話を発表されましたけれども、それは広い意味での金融システムの改革の状況を御説明されました。それは、ただいま先生が御指摘されました、改正外為法が四月一日から施行される、それから早期是正措置も同じく施行される、新日本銀行法も施行されるということにお触れになった上で、金融システム改革関連法案をこれから御審議いただいて、それによって金融システム改革の本体がすべて進捗するということについてお触れになったわけでございます。 具体的にこの法案で御提案申し上げております諸改革につきましては、基本的に、法案が御了承を賜りますれば、原則として本年内にはあらゆる準備を整えまして、これは取引所の改革でございま
一昨年の十一月に総理の御指示を賜りましたときに、新しい世紀の初頭にはシステムの改革が完了されておるということの御指示をちょうだいいたしました。結果といたしましてそのとおりになっておりますし、多くの部分は、その二十一世紀、二〇〇一年を待たずに本年中あるいは来年から実施されるということで、全体としては二十一世紀に間に合わせる、その中でかなり前倒しのスケジュールになっておると理解いたしております。
お答え申し上げます。 杉浦先生御承知の上での御質問でございますけれども、あえてイギリスのビッグバンにつきまして一言だけコメントをさせていただきますと、イギリスの市場というのは、今日の日本の目から見ますと、取引の自由度、商品の自由といったような問題につきましては、既にビッグバンの前の段階で完成の域に達しておったと思います。 それに引きかえまして、イギリスにおいて唯一弱点と考えられておりましたのが、証券会社あるいはマーチャントバンクというのが、個人の事業としての形態でしか存在しない、認められていない。特に証券業に関しましては、株式会社形態のも認めなければ外国人が証券業を営むことも認めないという大変ギルド的な制約された領域でござい
お答え申し上げます。 フリー、フェア、グローバルというものが今回の金融システム改革の一つの中心的な目標の概念として掲げられておりますし、その表面的に意味する言葉は、ただいま濱田先生が御説明されたとおりでございますが、あえて踏み込んで、こういった改革が日本の金融市場にとって今なぜ必要であり、何を意味するかということを、多少踏み込んでお答えを申し上げます。 フリーということにつきましては、これはいろいろな御議論があるかもしれませんけれども、私どもの戦後の金融・証券行政というものは、ある意味では非常にきつい枠の中で、銀行あるいは証券会社を保護育成するということによって金融がスムーズに運ぶであろうという考え方に立ったシステムが長く保
お答え申し上げます。 お答え申し上げますと申し上げますよりは、ただいまの先生の御指摘は、私どもがお答えすべきことがもうそのまま含まれておったように存じます。 すなわち、これから日本の金融システムの活性化を図るためには、市場の活性化、そのためには、市場に参加する人の、国民の意識というものが変わっていかなければいけない。じゃ、市場における意識改革とは何かということになりますれば、一言で言えば、自己責任原則ということが貫かれるということでございましょう。 その意味で、自己責任――従来完全な横並び時代で、どこの金融機関に行ってもリスクから商品から何もかも同じという時代と違ってくるということは、ある程度自分の判断に応じて自己責任と
大臣が勝者敗者の場合の雇用の問題について御答弁申し上げましたけれども、もう一点、預金者、保険契約者、投資者の問題、濱田先生、ツケという言葉で御指摘になりました、その点につきまして補足させていただきたいと存じます。 基本的に私どもの立場は、金融機関の破綻によってツケがそういう人たちにまずは回らないようにするということがやはり行政の基本であろうと考えておりますし、その意味で、いろいろな厳しい問題を含みつつも、銀行におきまして早期是正措置というものがスタートいたしました。保険につきましてのソルベンシーマージン、あるいは証券会社につきましては自己資本規制比率という形で、これは行政の護送船団的なさじかげんということでなく、客観的に合理的に
国民の金融資産の運用という立場からアメリカと日本とを比較した場合に、これは、先ほど来の御質問にも既に出ておりましたけれども、やはり直間比率と申しますか、預貯金と株式、債券というものの比率の違いでございます。我が国では、個人金融資産のうち、預貯金が五七%、そのほかに保険といったものの御指摘も先ほどございましたけれども、そういった間接金融中心でございまして、直接金融、いわゆる株式、投信、債券が一二%という比率でございます。 これは、アメリカと比較いたしました場合に、アメリカにおきましてはほぼ四十数%というものが直接金融の資産に運用されておるということに際立った特徴がございます。これにつきましては、原因は何か。結局、日本人は安全、有利
私募債の発行につきましては、平成四年度以降減少しておりましたけれども、八年度から増加に転じておりまして、九年度の発行額は五千五百五十三億円、前年比三九・三%増という状況でございます。
平成八年三月の規制緩和推進計画の中で、私募債につきましては、かなりの自由化が行われまして、残っておりますのが転売制限、これにつきましては、当時の閣議決定で、「当該債券及び発行体に関する一定の情報が入手可能である場合には機関投資家間の転売は即時に行うことができることとする。」その実施時期は十年度、こういたしておりますので、この方針に沿って対応いたしたいと思います。 すなわち、御指摘のとおり、できるだけ自由にしたいという一方で、やはり私募債は私募債である、公募債のディスクロージャーといったものとのバランスといったことを考えていかなければなりませんので、転売制限の撤廃後の私募債の投資勧誘ルールの策定につきまして今証券業協会で鋭意検討い
投資信託の重要性につきましては、坂井先生がお触れになったとおりであろうと存じます。直接金融市場に個人投資家の参加を願っていく場合に、やはり直接参加をするだけの知識、経験を持っておる方ばかりとは限りませんので、ある程度集合的に、専門家にゆだねる形でこういつた市場に参加していくという投信の役割というのは大変重要であろうと思いますし、現にアメリカあたりではミューチュアルファンドなどが、これは、アメリカの市場の活性化も背景としてでございますけれども、広くアメリカの国民に受け入れられているという現実を、私どもはいささかうらやましい思いで眺めております。 そこで、今回の改正の中では、投信の拡充ということにつきまして大変幅広い御提案をさせてい
法律的な形式では、ファンドが信託財産という形になるか、会社資産という形になるかという形式的な違いがございます。 しかし、これは、何を目的とするかによって形式的に違えておるので、実質的な違いといいますのは、そういった形をなぜとっておるかといえば、ファンドの組成段階から投資家がいわば設立企画人として関与していき、総会の決議によって、運用方針の根本的な変更、資産運用業者の変更あるいはファンド同士の合併という、先ほど、現在の投信を私レディーメードと申しましたけれども、レディーメードであるがゆえに、今挙げましたような事柄が不可能でございますけれども、こういつた会社型の形をとることによりまして、こういつた運用方針の変更等々が自由にできる、そ
多岐にわたりますので、先ほどの御説明で実はそこをはしょってしまいまして、大変失礼いたしました。 私募投信につきましても、今回投信法上にきちんと位置づけるということで、これは先ほど私募債につきまして先生から御質問がございましたけれども、前回、平成三年でございましたか四年でございましたか、位置づけたことでございますけれども、それと同じような意味で、今回、私募投信を投信法上にきちんと位置づけて、その位置づけを明確化したところでございます。
御指摘いただきましたように、投資顧問業、法律上の仕組みといたしましてちょうど十年でございます。その間順調に投資顧問業自体も健全に発展いたしておりまして、現在の時点でどうなっておるかということを先にお答えいたしますと、投信委託業と投資顧問業につきましては兼営を認めることとなっております。最近の時点でありますと、私、月に何件か兼営の免許交付の事務を行っておりまして、この相互乗り入れが今非常に活発に進んでおります。業は業として、みずから運用することと、それから、一任や助言をするということの業の違いということはありますけれども、事実上の組織としては、一体の組織がその二つの業務をやるという形になってきておるのは今日の主流でございます。 今
四、五年前の金融制度改革のとき、有価証券の証取法上の概念をどうするかというテーマがございましたときに、当時は、担当局長はしゃべらなかったのだと思いますけれども、実際問題として、大蔵省所管以外の類似商品というものを証取法上定義した場合に、扱い業者が証券会社になるといったような問題から、省際問題というものがございまして、なかなか議論が十分に尽くせなかったということが現実としてございました。 そこで、今回御提案いたしております法律につきまして有価証券の概念をかなり広げてきておりますけれども、その際、私どもは、有価証券として証取法上の投資家保護の規定が働くかどうかという問題と、それの流通を証券業界に限定するということがいつもイコールであ
ロンドンの市場でビッグバン以降に起こりましたことにつきまして、ウィンブルドン化という問題点、午前中の御質疑でも若干触れさせていただきました。多少技術的になりますけれども、イギリスの証券会社といったものが非常に特殊性を持っておりまして、個人あるいはそのパートナーという形でしか営業ができなかったという時代を十年前までイギリスは続けておりました。しかし今日、仲介者といえども、いろいろなリスクを仲介者自身がとっていくような必要に迫られたところで、仲介者が相当程度の資本を持っておくということが必要な時代になりまして、その資本を、イギリスから見れば外国のいろいろな金融機関に求めたというものがこの十年間イギリスで起こった現象であろうと思います。
まず、ただいま村井先生から御指摘いただきましたとおり、証券業の場合は、銀行、保険と異なりまして、そこでお取引になられましたお客様が株式あるいは債券を購入されたという場合はもう既にそのお客様の所有物になりますので、それを証券会社に預かってもらうことがあるにせよ、明示的に分離して管理しておれば問題がないということでございます。 残念ながらこの点につきましての御理解が非常に浅いままに昨年の十一月の二つの証券会社の破綻を迎えましたので、保護預かりについてまで、預金保険のときと同じように限度があるんだろうかとか大丈夫だろうかという御心配がございましたものですから、実は十一月の二十四日、山一証券の破綻に際しまして、当時、三塚大蔵大臣が五項目