資本市場研究会につきまして御答弁申し上げます。 ここには理事が十名という定員になっておりますけれども、特定業界というとらえ方をいたしますと、九年十月一日現在で証券会社の役員がその十名のうち七名でございます。
資本市場研究会につきまして御答弁申し上げます。 ここには理事が十名という定員になっておりますけれども、特定業界というとらえ方をいたしますと、九年十月一日現在で証券会社の役員がその十名のうち七名でございます。
マーケットというものに対するいわば政府側からの評価というのは、大変難しい問題ではございますけれども、しかし健全な経済が発展するところ、必ずそれを支えるのは投資家と資金調達者から成りますマーケットが健全に働いておる市場を持った国であるということは言えるかもしれません。 その意味で、御指摘になりましたルービン財務長官、私も思い出しますが、昨年の十月二十八日、香港発の株の暴落が起こりましたときに声明を発表されました。日本で報道された部分は違う部分が報道されておりますけれども、第一に、きょうでもマーケットは正常に機能しておるということをルービン財務長官はまず声明の第一項でおっしゃっております。そういったマーケットを健全に働かしめ、その動
証取法百五十九条の相場操縦禁止規定は、公正な有価証券市場を確立するため、需給関係によって形成される相場に作為を加える詐欺的な取引を禁止しているものでございます。 このような相場操縦禁止規定の対象としておりますのは相場に作為を加えるような有価証券等の売買でございますので、御指摘のケースは相場操縦禁止規定に抵触するものではないと法律論的には考えます。
お答え申し上げます。 林先生御指摘いただきましたとおり、連結財務諸表上は、これは企業会計審議会が昨年の六月に意見書を提出いたしまして、全面的に税効果会計を適用するということになっておりますが、個別財務諸表につきましては商法との調整という問題が残っております。 そこで、昨年六月の企業会計審議会の意見書におきましては、この部分につきましては「税効果会計は、本来、連結財務諸表のみでなく、個別財務諸表においても適用されるべきものである。このため、個別財務諸表における税効果会計の適用について、今後、商法との調整を進めることが必要と考える。」という明瞭な御結論になっております。さらに、先般、三月十三日でございますけれども、企業会計審議会
企業年金会計の問題につきましては、これも企業会計審議会が一昨年の十一月、橋本総理から金融システムの改革につきましての御指示がありました段階から取り組んでおる問題でございます。現在、年金部会におきまして会計基準の策定を進めておりますので、ことしの夏には会計基準の取りまとめがいただけるのではないかと考えております。 その内容でございますけれども、幾つかのポイントがございます。例として挙げさせていただきますと、まず企業が積み立てました企業年金資産の時価評価、その時々の段階での資産内容の評価を時価で行うという課題がございます。それから、企業が将来負担する年金給付額を算定するという課題がございます。その二つを行いますと、企業年金が当初予定
私どもも大変重大な問題だと考えている点の御指摘でございます。 一般的に公認会計士の監査にいやしくも不適正なものがあれば、それは私どもなり証券取引等監視委員会においてきちんと対応すべきものでございますし、個別の案件については申し上げられませんけれども、問題なしとしないという事案につきましては常時私どもはヒアリングに入る体制をとっておりますが、そのことをまず最初に申し上げたいと存じます。 その上で、実はいささか悩ましく思っておりますのは、この二、三年間におきましては、上場企業の破綻におきましては会計実務上の扱いが時代におくれておったのではないか、ノンバンクに対する貸出金をどの時点で償却処理をするかという点などが問題になったわけで
自社株の問題と公的資金の株式への運用の問題と多少分けてお答えをさせていただきたいと思います。 自社株につきましては、かねて日本とアメリカの証券市場の違いと申しますか、アメリカにおきましては、例えば企業が資金を必要とした場合には時価発行をどんどんやる、そのかわり株の需給から見て供給が過剰になったな、手元に資金の余裕があるときにはそれを消却する、これ々非常に弾力的にやっておりまして、その結果として、企業の資金状態と企業に対する評価というものが市場に好感を持って受けとめられておるということがしばしば言われておりました。 私ども、一昨年になりますか、時価発行の増資につきまして弾力化いたしましたけれども、この自社株消却というものを現在
これは数年前に一部自社株の取得について認められるようになりまして、今回それがまた幅が広くなるということでございますけれども、そのような法制下におきまして自社株取得をするかどうかというのはあくまで企業の御判断ということになると思います。 ごく最近、非常に有力な企業がその方針を発表されたということも聞いておりますけれども、それらほすべてそれぞれの企業のそのときにおきます株価と手元資金の状況、設備投資計画の有無、将来の展望といったことを踏まえて企業において御判断なさることだろうと思っておりますし、私ども今の段階でヒアリング等もいたしておりません。適切に企業が御判断なされることを期待いたしております。
基本的に、企業が自社株消却を御判断なさる場合には、ROE、株主資本利益率でございますね、こういったものの向上などを通じて株式の魅力が向上する、こう言われておりますので、いわば実体の伴わない価格の上昇ということではなくて、そのこと自体が株主によって歓迎されるということはあり得ようと考えております。
お答え申し上げます。 公認会計士は専門家として資格を持っておりますので、個々の実務につきまして、行政的な意味で監督ということが妥当すべきものであるかどうか、私どもは多少慎重でなければいけないと思っておりますが、それにいたしましても、先生が御指摘のように、最近、公認会計士に期待される役割と現実の機能とのギャップというものを関係者で埋めていくべき努力を相当しなければいけないという現実があることは事実でございます。 そこで、私どもとしましては、公認会計士審査会におきまして、そのギャップを埋めるために何が必要かということの御検討をいただきまして、これは昨年の四月になりますが、十項目の具体的な提言をいただきました。 その中には、先
社団法人証券投資信託協会につきましては、これは証券投資信託に関します自主規制機関として証券投資信託法に基づく業務を行っておるものでございますけれども、ここの常勤の役員で大蔵省出身の者が一名勤務してございます。 公社債引受協会につきましては、これは一般の社団法人と位置づけられるものでございますけれども、ここには大蔵省の出身の者が一名役員として在籍しております。 これらにつきましての給与、手当、退職金の額につきましては、会員でございます証券会社等の状況や当該法人の資産、収支を勘案してそれぞれの組織において決定されているものと承知しております。 なお、この二法人に対します国からの補助金等は支出されておりません。
証券投資信託協会におきましては、平成八年度におきまして会員からの会費収入が八億二千四百万円と承知いたします。それから公社債引受協会につきましては、同じ年度におきまして一億八千七百万円の会費収入があったと承知いたしております。
ただいま御答弁申し上げた数字のうち大手四大証券会社が支払った会費は、証券投資信託協会につきましては約二億四千百万円、公社債引受協会については一億五百万円でございます。
この二つの組織につきましては、冒頭申し上げましたように、若干性格が二つによって違うと考えますが、証券投資信託協会は、証券投資信託法に基づきます実施機関といたしまして、会員に対する調査権限でありますとか勧告権限でありますとかいった自主規制機関でございまして、自主ルールの制定等も行っております。他の業態でいえば証券業協会に類似する規制機関でございますので、そういった位置づけのもとにそれぞれの会員の分担が行われておると考えております。 公社債引受協会につきましては、これは社団法人といたしまして公社債に関する知識、情報の普及等々の仕事を行っておりまして、それに対する分担をそれぞれ会員がなさっておられると考えておりますけれども、公社債引受
私個人としてのお尋ねでございますから、その部分についてお答え申し上げますと、コミットメントラインという言葉は、実は私は、最近の報道で初めて知りました。当時、何にも承知しておりません。
私の当時の都市銀行との関係につきましては、当委員会でたびたび御答弁申し上げました。 個別の銀行についてのお尋ねでございます。あえて申し上げますと、三菱銀行と、私の記憶する限り、年一回、幹部の異動の顔合わせがありましたのと、たしか、私自身、もう一回役員さんとの会合を持った記憶がございます。
時期は、官房の方に報告しておりますので、確認できるかなと思いますけれども、今手元に持っておりません。 出席者につきましては、役員と申し上げます。
お答え申し上げます。 格付機関とはいっておりますけれども、これは純然たる民間の会社でございます。私も由来はわかりませんが、アメリカでこれをエージェンシー、普通の会社でございますので、エージェンシーという言い方をしておるものですから、日本で訳すときに格付機関という名前になってしまつておりますけれども、格付会社といっても同じことでございます。
そのとおりでございます。
一九〇九年でございますが、アメリカでムーディーという人間が債券の格付を始めまして、それが徐々にアメリカで認知されていき、今日の格付機関として発達してきております。 特に、アメリカにおきましては直接金融市場が大変発達しておりますから、主としてここが行うのは、社債に対するこの格付社の評価でございますけれども、そういったことが歴史の中で確立してまいりまして、今日、市場において格付機関というものが位置づけられておるというふうに理解いたします。