お答えいたします。 避難指示を含む避難情報の解除については、災害対策基本法六十条第五項において、「市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。」と規定されております。 山林火災については、避難の長期化が住民生活に与える影響も踏まえつつ、急激な延焼拡大の危険があること等を考慮した慎重な判断が求められるところです。 例えば、消防機関が山林と市街地の間に延焼阻止線を構築し、十分な水利を確保の上、消火活動を行うこと等により、火勢に対し消防力が優勢な状況を維持し、民家への延焼のおそれがない状況に至り、住民の安全確保が図られた場合には、避難指示解除の判断が可能と考えられるところです。 今般の
