お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、今後の取組につきましては、令和七年度末までに策定をすることといたしておりますシェルターの確保に関する実施方針がございますので、その中で財政的なことも含めて検討させていただければと考えております。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、今後の取組につきましては、令和七年度末までに策定をすることといたしておりますシェルターの確保に関する実施方針がございますので、その中で財政的なことも含めて検討させていただければと考えております。
お答えいたします。 住民等の安全を確保する上では、武力攻撃より十分に先立って広域避難を開始し、完了することが最も重要でありますけれども、万が一悪天候により船舶等が使用できない場合などに、避難誘導に従事する行政職員や避難に遅れる住民等のため、シェルターの一つとして特定臨時避難施設を整備することといたしております。 こうした考え方のもと、竹富町におかれましては、その島の人口、避難計画、避難施設の運用に当たる職員配置、公共・公用施設の整備の見通しなどについて、各島ごとの状況も踏まえて総合的に勘案し、西表島に整備予定の分庁舎の地下に特定臨時避難施設を一か所設けることを検討中と承知をいたしております。 政府といたしましては、特定臨
お答えいたします。 八月二日に与那国町が主催した離島避難に関する住民意見交換会は、与那国町から内閣官房及び消防庁に対し参加依頼があり、それぞれ担当者が出席をしたところでございます。 この意見交換会におきましては、与那国町が作成する避難実施要領に関連し、主に住民からの国民保護等に関する制度的な質疑に対する回答などを行ったところでございます。 引き続き、市町村が実施する住民に対する丁寧な説明及び住民の理解促進のための取組に、市町村からの求めに応じ、国として協力し、国民保護の実効性向上に努めてまいりたいと存じております。 以上でございます。
国民保護法第五十四条に基づきます避難の指示でございますけれども、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務は生じるものでございますけれども、罰則によって担保することなどにより住民を強制的に避難させる規定は法律上設けておらず、島に残りたいと希望する住民の方々に対しましては、避難をしていただきますよう丁寧に説明を尽くすことになるものと考えております。 また、避難に当たりまして、要避難地域の全ての住民等の安全を確保するためには、努めて早期に住民全員に避難先地域へ避難していただきますとともに、最終的には、電気、ガスといったインフラ事業者の方々にも避難していただくことが何よりも重要であると考えているところでございます。 し
ただいま御指摘いただきましたとおり、国民保護法第五条におきましては基本的人権の尊重について規定されておりまして、国民保護措置を実施する場合におきまして、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限られるものと規定をいたしております。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、第五十四条に基づきます避難の指示につきましても、罰則による担保は設けられていないところでありますし、また、この規定も含めまして、国民保護法に基づく措置は全て国民保護法第五条の趣旨を踏まえて規定され、実施されるものでございます。 今般の先島諸島の住民避難の検討に当たりましても、これらの法定の国民保護措置を適切に実施することにより
先島諸島からの住民避難に係る訓練につきましては、特定の有事を想定したものでございませんけれども、先ほど防衛大臣からも御答弁のありましたとおり、先島諸島は沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など避難の困難性が高いと考えられることから、万が一の際に迅速、円滑な避難ができるよう、平素からの備えとして検討させていただいているものでございます。 同様の訓練は他地域でも行っておりまして、例えば令和五年度におきましては、鹿児島県、熊本県におきまして、屋久島から本土への離島避難に係る訓練を実施したところでございます。 万が一の際に迅速、円滑な避難ができるよう、都道府県域を越える広域避難のように、自治体間の連携が必要となる
お答えいたします。 現在の先島諸島の住民避難の検討は、先島五市町村の意向などを踏まえ、沖縄県において検討が開始されたものでございます。 国といたしましても、離島避難の困難性に鑑み、万が一の際に住民の避難をできるだけ早く実施するためには平素から関係機関が連携して必要な検討を進めることが重要と認識しており、沖縄県とも協議をし、沖縄県の検討に参加することといたしました。 先島諸島は沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など避難の困難性が高いと考えられることから、沖縄県、先島市町村と協議をし、まずは先島諸島の避難について検討することとなったものであります。 沖縄県におきましても、まずは先島諸島の避難について
お答えいたします。 避難中の安全の確保は極めて重要であり、国民保護法第二十二条におきましては、国は指定公共機関等が実施する国民保護措置について安全の確保に配慮しなければならないこととされております。また、国民保護基本指針におきましては、海上保安庁が船舶及び航空機による巡視警戒を行い、海上における安全の確保に努めるものとされております。 御質問の避難の途中に武力攻撃事態に認定された場合には、万が一にも航行中の船舶等に危険が及ぶことがないよう、安全の確保に十分に配慮することとなります。具体的には、国から武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行うほか、緊急時の連絡及び応援の態勢を確立する等でございます。 いずれにいたしましても
繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、沖縄県におきましては、まずは先島諸島の避難について検討し、その成果も踏まえて沖縄本島を含む県全体の避難の在り方を検討していく必要があると認識されておられると承知をしておりまして、今後の進め方については沖縄県とよく相談したいと考えております。 なお、沖縄本島につきましては、島外避難は必要なく屋内避難で足りると結論付けたものではございませんで、訓練上の検討事項として、まずは沖縄本島や本土から遠距離にある先島諸島からの広域避難について検討することとしたものでございます。
今回、先島五市町村からの避難先として、九州、山口、各県を想定をさせていただきましたけれども、あくまで訓練上の想定として検討していただいているものでございます。 今回、受入先に検討要請を行いましたのは、令和六年度におきまして、今御指摘ございました避難当初の約一か月間において必要となる事項について検討して、その初期的な計画を作ってくださいということをお願いをさせていただいたところでございます。 御指摘の、一か月を超えるような、避難が長期にわたった場合の検討につきましては令和七年度以降に検討することとさせていただいております。
内閣官房でございますけれども、私は内閣官房の事態室でJアラートを担当させていただいておりますので、申し訳ございませんが、私の方からの回答は差し控えさせていただきたいと存じます。
お答えいたします。 今回、五月二十七日二十二時四十三分頃に、北朝鮮から弾道ミサイル技術を使用した発射が行われ、我が国の領域に落下する、あるいは上空を通過する可能性があったことから、二十二時四十六分、Jアラートを活用して国民への情報提供を行ったところでございます。 その後、領域への落下や上空通過の可能性がないこと、また後続する他のミサイルの可能性がないことを確認した後、二十三時三分にJアラートによる避難の呼びかけを解除したところでございます。 住民の安全を確保するというJアラートの役割を鑑みますと、今回の解除のタイミングは適切であったというように認識してございます。
お答えいたします。 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、今回の発射につきましては、北朝鮮から発射されたものが領域への落下や上空通過の可能性がないこと、また後続する他のミサイル等の可能性がないことを確認した後、速やかにJアラートによる避難の呼びかけを解除したところでございまして、解除のタイミングは適切であったというように認識をしてございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、Jアラートが発出されている間は、その地域の住民の方にとって非常に大きな影響があるものと承知をしております。 ただ一方で、Jアラートの役割、住民の安全を確保するということでございますので、先ほど申し上げた、安全が確認をされるということを待って発出、解除の発出をせざるを得ないということでございまして、今回はその確認をした後に速やかにJアラートを発出させていただいたところでございます。
御指摘のとおり、住民の安全を確保するという観点に立って、御指摘も踏まえて今後対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 御指摘の訓練は、本年一月三十日に、国、沖縄県、先島諸島の五市町村等が協力し、四十五機関、二百二十名が参加をし、先島諸島から九州、山口県への住民避難について、昨年に続いて二回目の図上訓練を実施をしたものでございます。 まず、これまでの訓練の進捗状況について申し上げます。 一つ目でございますけれども、各空港の駐機スポットの最大限の活用や船舶の臨時定員の検討などによりまして、一日約二万人の島外輸送力を確保し、約十二万人の住民等は単純計算で六日程度で九州へ避難できることが確認をされました。 また、入院患者や要介護者等の要配慮者につきまして、医療や福祉ケアの内容別に対象者のグループ分けを行いますとともに、先
お答えいたします。 武力攻撃の発生が回避されるよう政府として様々な努力を重ねていくことは当然重要であると私どもも認識をいたしておりますけれども、一方で、万が一の際に住民の避難等をできるだけ早く実現できるよう平素からの備えも必要であるため、国、沖縄県、先島五市町村等が協力して訓練を実施しているところでございます。 これまでの訓練の実施を通じて明らかになった課題といたしましては、先島諸島から沖縄本島以北への船舶輸送力の確保についての更なる検討、要配慮者の人数の正確な把握と個々の要配慮者の避難計画の策定、各市町村での避難誘導に伴う個別の諸課題の掘り下げなどが挙げられます。 またあわせまして、避難先地域における収容施設の確保や生
お答えいたします。 御指摘の図上訓練は、国、沖縄県及び先島諸島の五市町村による共同訓練として、武力攻撃予測事態に至った場合を想定し、本年一月に図上訓練を実施したものでございます。 また、鹿児島県におきましても、本年一月、国、鹿児島県、屋久島町等による共同訓練として、同じく武力攻撃予測事態に至った場合を想定した離島避難に係る訓練を実施したところでございます。 御指摘の奄美群島や小笠原諸島では、これまで、こうした国民保護共同訓練は実施されておりませんけれども、万一の際の離島住民の避難に当たりましては、島外に避難する場合、輸送手段に大きな制約があることから、関係自治体が平素から検討、訓練に取り組むことが重要であると考えており、
お答えいたします。 政府といたしましては、令和四年十二月、国家安全保障戦略を決定をし、国、地方公共団体等が協力して国民保護のための体制を強化することとし、南西地域を含む住民の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の速やかな策定や様々な種類の避難施設の確保等を行うことといたしております。 こうしたことも踏まえまして、沖縄県の国民保護に関しましては、離島からの避難という困難性もあり、国として、沖縄県及び関係市町村をしっかりと支援をしているところでございます。 具体的には、沖縄県八重山地域の三市町を始めとする先島諸島の五市町村及び沖縄県等と協力し、武力攻撃予測事態に至った場合の離島からの住民の避難につきまして、先月三十
お答えいたします。 沖縄県の離島からの住民避難に係る検討につきましては、特定の事態を想定したものではございませんけれども、武力攻撃予測事態に至った場合の避難先として九州及び山口県を想定し、各県において避難住民の受入れ検討に取り組んでいただくよう、具体的な検討体制の立ち上げによる検討の推進、収容施設の受入れ能力など受入れ検討の前提として必要なバックデータの整備、受入れ地域の候補となる市町村との協力体制の構築などについて、十月から十一月にかけて要請を行ったところであります。 各県からは、国からの説明を踏まえ、前向きに取り組んでいきたいとの反応があったところであります。また、十月末に開催されました九州地方知事会におきましても、蒲島