お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、中国のブイの設置は問題のある行為である、一方、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかについては、海洋法条約に明確な規定はなく、国家実行の蓄積も見られません。 繰り返しになり恐縮ですけれども、我が国の対応については、国際法上の基準が不明確な中で、政策的な観点等も踏まえた総合的な判断が求められるところではございます。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、中国のブイの設置は問題のある行為である、一方、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかについては、海洋法条約に明確な規定はなく、国家実行の蓄積も見られません。 繰り返しになり恐縮ですけれども、我が国の対応については、国際法上の基準が不明確な中で、政策的な観点等も踏まえた総合的な判断が求められるところではございます。
お答え申し上げます。 現在のところ、我が国が太平洋島嶼国に対して大使館を新設する予定はございません。
お答え申し上げます。 現在、我が国に大使館を設置している太平洋島嶼国は七か国ございます。サモア、トンガ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、この七か国ございます。 今後、新たに我が国に設置が確定している太平洋島嶼国の大使館は、今のところございません。
お答え申し上げます。 我が国が大使館を設置している島嶼国は十か国ございまして、その十か国のうちの七か国が我が国の方に大使館を設置している、そういう状況でございます。
お答え申し上げます。 日韓大陸棚南部共同開発協定では、当時、大陸棚に関する主張が平行線をたどる中、日韓それぞれの境界画定に関する立場を害しないことを前提に、共同開発区域を定めたものでございます。 協定二十八条にも明確に規定されておるとおりでございますが、この協定を締結したことをもって韓国の自然延長論を認めたわけではございません。 委員御指摘のいわゆる自然延長論は、一九六〇年代に、隣り合う大陸棚の境界画定に関する判例で用いられるなど、過去の国際法において取られていた考え方でございました。 他方で、一九八二年に採択された国連海洋法条約の関連規定、その後の国際判例に基づけば、向かい合う国の距離が四百海里未満の水域において境
お答え申し上げます。 済州島南部にある暫定水域については、境界線に関する双方の主張が異なることから、双方の主張を勘案しつつ暫定水域を設定いたしました。 これ以上の詳細については、外交上のやり取りであり、また相手国の関係もあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 境界線を引くための基点の取り方等について日韓間の立場に相違がありましたが、その詳細についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。