お答えいたします。 三文書の改定については、現在検討を進めているところであります。現時点でその具体的な内容について予断を持ってお答えすることはしかねますけれども、非核三原則につきましては、政府としては、政策上の方針として堅持しております。仮定の御質問であるため、それ以上お答えすることは差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 三文書の改定については、現在検討を進めているところであります。現時点でその具体的な内容について予断を持ってお答えすることはしかねますけれども、非核三原則につきましては、政府としては、政策上の方針として堅持しております。仮定の御質問であるため、それ以上お答えすることは差し控えさせていただきます。
お答え申し上げます。 委員から御指摘のあった情勢も含め、世界は今、パワーバランスの変化、紛争、対立の激化を受けて、戦後最も大きな構造的変化の中にあって、安全保障環境も一段と厳しさを増しております。 ロシアによるウクライナの侵略、これ国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でありまして、一日も早い公正かつ永続的な平和の実現につながることが重要です。我が国としても、G7を始めとした各国と連携して、今後もウクライナ支援と対ロ制裁を継続してまいります。 イラン情勢について最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含め、事態の鎮静化が一刻も早く実際に図られることであり、米イラン間の協議が再開され、話合いを通じて最終的な合意に早期に
お答え申し上げます。 従来から、我が国は宇宙空間における法の支配の実現、強化を目指し、国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSにおける議論への積極的な参加を通じて、スペースデブリ対策の論点を含む宇宙活動の長期的持続性等に関する国際的なルール作りに貢献してきております。委員も御指摘されましたけれども、いろんな国との関係ですね、我が国は二国間、多国間の様々な機会を捉えて、デブリ除去に関するものも含め、宇宙空間の国際的な合意形成に関する我が国の考え方を丁寧に説明し、様々な取組を行っております。 具体的に、例えばでございますけれども、我が国は令和三年度から、国連宇宙部の宇宙新興国のための宇宙法プロジェクトに対する任意拠出を開始してお
お答え申し上げます。 軍事領域におけるAI活用について、我が国は、AI技術の開発利用などを通じて生じる問題に対して、国際人道法を含む既存の国際法が適用されるという見解を支持してきております。 我が国は、軍事領域におけるAI活用について、人道的考慮、そして安全保障上の観点を勘案したバランスの取れた議論を通じて、国際社会において共通認識が得られるよう、国際的な議論にも、今後とも積極的かつ建設的に参加していく所存でございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、自由権規約委員会及び人種差別撤廃委員会からの御指摘の勧告については、日本政府として承知をしております。
お答え申し上げます。 御指摘の勧告を出した人種差別撤廃委員会等の委員というのは、個人の資格で職務を遂行しておりまして、勧告の作成に当たっては、市民団体を含む様々なステークホルダーから提供される情報を参考にしているというふうに承知をしております。 我が国として委員会がどのような観点からこのような指摘の勧告を出すに至ったかを述べる立場にございませんけれども、そういう形で勧告がなされているということでございます。 いずれにしましても、政府としては、これらの委員会に対して我が国の立場を、累次、明確に説明してきているところであります。我が国の考えが正しく理解されるよう、引き続き、力を尽くしていく考えでございます。
お答え申し上げます。 我が国政府として、沖縄県出身者が先住民又は先住民族であるとの認識は有しておりません。沖縄県出身者が先住民族であるとの認識が日本国内に広く存在するとも考えておりません。実際、沖縄県内の複数の市議会等において、沖縄県出身者が先住民や先住民族であるとの認識は誤りであるとの抗議の声も上がっております。 この点について、政府として、人種差別撤廃委員会等における対日審査の場を含め、国際社会において明確に説明しているところであります。引き続き、様々な動向も見極めながら、しっかりと我が国の考えを説明していく考えでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の中国の発言については承知しておりまして、我が国政府として、繰り返しになりますが、沖縄県出身者が先住民又は先住民族であるとの認識は有しておらず、沖縄県出身者が先住民族であるとの認識が日本国内に広く存在するとも考えておりません。 御指摘の昨年十月の国連総会第三委員会における中国の発言に対しては、中国側は様々な発言を行いました。それ以外の発言とも併せて、総論として反論を行っております。 具体的には、反論のための答弁権を行使をいたしまして、日本は平和国家としての道を歩んでいること、基本的人権や自由、民主主義は日本のあらゆる決定と行動の揺るぎない基盤であること、日本は法の支配や人権の保護、促進に努めて
お答え申し上げます。 先ほど委員も御指摘のとおり、このラバト行動計画、法的拘束力を有するものではなく、関連する分野の専門家が作成した文書であるというふうに承知しております。 今政務官からお答えしたことの繰り返しになりますけれども、これを国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁においてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものというふうに承知をしているところでございます。
今、大西政務官が答弁いたしましたところですけれども、繰り返しになりますが、委員御案内のとおり、集団殺害の共同謀議、直接かつ公然の扇動について、その意味するところが必ずしも明確ではないということ、その規定と国内法上の整備を含め真剣に検討を進めるべく、今関係省庁の協議を深めているところであります。
お答え申し上げます。 国際的な人権の促進及び擁護に関する国連人権高等弁務官及び同事務所の役割は重要であると考えております。 こうした認識に基づき、国連人権高等弁務官事務所に関して、令和八年度予算案では、OHCHRの活動全般への任意拠出金として百二十三万八千円、北朝鮮人権状況に関する取組のための能力強化拠出金として千五百七十三万三千円をそれぞれ計上させていただいております。これらの合計は千六百九十七万一千円となります。
お答え申し上げます。 OSA、政府安全保障能力強化支援でございますけれども、二〇二三年の創設以来、これまで計十一か国に対して十六案件を決定、実施してきました。海洋における警戒監視用あるいは災害対処用の資機材などを供与しておりまして、各国の方からも高い評価を受けているところでございます。 厳しさを増す国際情勢の中でございまして、こういった中でOSAの重要性というのは一層高まっているというふうに認識しておりまして、取組を戦略的に強化していく必要があるという考えから、今年度は百八十一億円のOSA予算を政府予算案に計上させていただいております。 ODAもOSAもいずれも重要な外交ツールであると考えておりますところ、それぞれに必要
お答え申し上げます。 OSAの実施方針に定めた事項が遵守されますよう、各OSA案件の実施に際して締結する交換公文におきまして、目的外使用及び第三者移転に係る適正管理などを相手国に義務付けております。その上で、在外公館とも連携しつつ、適切なモニタリングを行っていく考えでございます。そういう中で確認してまいりたいと思っております。
被供与先というのは軍の関係でございまして、そういった観点からも、その点については軍の方とも、先方の方とも考えていく必要がございますが、性質上、民間の方を御参加いただくということが可能かどうか分かりませんけれども、情報開示あるいはモニタリングについて、交換公文の中で先方政府にも協力を義務付けているところでございます。情報公開についてもしっかりやっていきたいと思っております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今、国家を背景とするサイバー攻撃を始め、サイバー空間における脅威が急速に増大しております。かかる脅威は、現在の複雑な国際情勢、あるいは我が国が置かれている安全保障環境の文脈においても大きな懸念となっているところです。 こういった状況において、我が国を含む国際社会の平和と安定を確保するためには、外務省を始めとする関係省庁間で緊密に連携をして、我が国の社会全体のサイバー対処能力を向上させるとともに、委員御指摘のとおり、同志国、同盟国との情報共有を含めた国際連携を強化していくことが重要だというふうに考えております。 こういった観点から、米国は言うまでもなく、同志国、例えばイギリス、EU、
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今、国連を始めとする国際場裏でも御指摘のような議論が行われているところでございまして、我が国としても積極的に参加してきているところでございます。 そういった場において、我が国としては、AI技術の開発利用などを通じて生じる問題に対して、国際人道法を含む既存の国際法が適用されるという見解を支持してきております。また、軍事領域におけるAI活用について、人道的考慮と安全保障上の観点を勘案したバランスの取れた議論を通じて、国際社会において共通認識が得られるよう、国際的な議論に今後も積極的かつ建設的に参加していく考えでございます。 また、AIを始めとする先端技術が急速に発展しておりまして、こう
お答えをいたします。 自由や民主主義といった普遍的価値はいかなる国でも尊重されるべきものであります。 委員御指摘のとおり、外国からの選挙干渉は民主主義に対する脅威であり、国内での対策に加えて、同志国との連携、同志国と連携して対応していくことが重要であると考えております。 この点、G7の枠組みでは、情報共有と脅威分析を行い、民主主義への脅威を特定して協調した対応、協調した対応を強化するためにG7即応メカニズムというものがございまして、日本も参加しているところでございます。G7首脳の間でも、こうした取組の発展、強化にコミットをしてきております。 引き続き、このような取組を通じて、価値観を共有する国と連携協力を深めて、民主
お答え申し上げます。 民有地に設置されているものについては把握が難しいところもございますけれども、公有地に設置されているものについて、ここ最近撤去された事例があるとは承知をしておりません。
お答え申し上げます。 先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。 今後の対応について、仮にまたブイが設置されるというようなことになった場合に、どういう、可能、有効な対応としてはどのようなものがあり得るかということについては、法的観点を含めた様々な観点から総合的に不断に検討を行っていく所存でございます。
お答え申し上げます。 一次資料を網羅的に確認しているわけでは、できているわけではございませんが、資料や研究書、論文等に基づけば、明治四年に締結された日清修好条規には明治政府が求める最恵国条款が含まれていなかったと、このことから、同修好条規の改正等を目的に清国と累次協議が行われ、その中で、日本側より清国側に対し、いわゆる分島・増約が提起されたと承知しております。 先ほど岩屋大臣の方から御説明申し上げましたが、その後行われた改正交渉、実際始まりましたけれども、最終的には双方で合意に至らず、この条規は、一八九五年、明治二十八年四月に調印された日清講和条約、いわゆる下関条約第六条において破棄されたというのが経緯だと承知しております。