網羅的に一次資料を確認できているわけではございませんけれども、例えば、明治十三年十一月十三日付けで井上外務卿から三条太政大臣に宛てた文書においては、琉球の中、宮古、八重山二島をもって清国に属し、もって二国の境界を清め、したがって日清条約を増加し、もって和好を表明するの専約とするという記述があるというのは承知しておりますけど、尖閣諸島への明示的な言及については確認できておりません。
網羅的に一次資料を確認できているわけではございませんけれども、例えば、明治十三年十一月十三日付けで井上外務卿から三条太政大臣に宛てた文書においては、琉球の中、宮古、八重山二島をもって清国に属し、もって二国の境界を清め、したがって日清条約を増加し、もって和好を表明するの専約とするという記述があるというのは承知しておりますけど、尖閣諸島への明示的な言及については確認できておりません。
お答え申し上げます。 尖閣諸島は、一八八五年以降、日本政府が沖縄県当局などを通じて再三にわたり現地調査を行った結果、単に無人島であるだけではなく、清国を始めどの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で、日本政府は、一八九五年一月十四日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しております。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しております。 その後、一八九六年には、民間の実業家が明治政府の許可を得て尖閣諸島の本格的な開拓を開始しました。これによって、多くの日本人が尖閣諸島に居住し、漁業を中心に、かつおぶし工場や羽毛の採集などに従事することになりました。 このように、明治政府が尖閣諸島の利用について
お答え申し上げます。 我が国の台湾に関する基本的立場は、一九七二年の日中共同声明を踏まえ、日台関係を非政府間の実務関係として維持していくというものでございます。また、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要でございます。台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されるべきであるというのが我が国の従来からの一貫した立場でございます。
お答え申し上げます。 仮定の質問についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、日本は中国側に対して、これまでも、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されるべきである点を含めて、我が国の立場を様々な機会に直接伝えてきております。 三月の日中外相会談の際にも、岩屋大臣から王毅中国外交部長に対して、軍事情勢を含む動向を注視している旨伝えつつ、台湾海峡の平和と安定が我が国を含む国際社会にとって極めて重要である旨改めて強調しております。また、両岸関係の平和的解決を促し、力又は威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みへの反対も表明しております。 我が国として、両岸関係の推移をしっかりと注視していくとと
お答え申し上げます。 共同声明というものは、首脳会談等の重要な会談に際してその内容を公表する目的で作成される政治的な性格の文書でございまして、条約等の法的な拘束力を有する文書とは異なります。日中共同声明も同様でございまして、法的拘束力を有するものではないということでございます。この点については、過去の質問主意書への答弁、国会答弁で述べてきているところでございます。 その上で、日中共同声明は、条約ではないにせよ、非常に重要な政治的文書であることには変わりがないと考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 中国は、東シナ海の日中の地理的中間線の西側において、いわゆる二〇〇八年合意以前に、平湖、八角亭、樫、白樺の四基の海洋構造物を設置しております。また、中国は、二〇〇八年合意の後も含めて、現時点で合計十九基の海洋構造物を設置していることを確認しております。このうち、白樺、第十四基及び第十五基を除く全てにおいて採掘が行われ、生産に向けた活動が行われている可能性が高いことを示すフレアが確認されている、そのような状況になっております。
お答えいたします。 中国との間では、首脳レベルを含め、東シナ海資源開発に関する日中間の協力に関する二〇〇八年合意、御指摘の二〇〇八年合意を推進、実施して、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの目標を実現することで一致をしております。 一方で、中国側は東シナ海の境界未画定の海域において資源開発を活発化させており、政府として、このような中国側の一方的な開発、その既成事実化の試みを行わないよう求めて、繰り返し抗議をしてきております。 政府といたしましては、今後も様々な機会を捉えて、中国側に対し、一方的な開発行為、その既成事実化の試みを行わないよう求めるとともに、二〇〇八年合意に基づく国際約束締結交渉を早期に再開し、この合意を
お答え申し上げます。 政府として、今後の対応については中国側の対応を見極めながら、全体として戦略的観点から検討していきたいと考えております。 今米国に言及がございましたけれども、こういった東シナ海における中国による一方的な現状変更の試み、これに反対していくということについては、日米、G7関係国との間でも累次にわたり確認してきております。また、中国が参加している国際会議の場においても、我が国の立場を明確に説明してきております。そういった中で、今後の対応については、中国側の対応を見極めながら、政府全体として戦略的観点から検討していく考えであります。
お答え申し上げます。 御指摘の中国による東シナ海防空識別区の設定、これは、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであって、我が国としてその撤回を求めております。 また、中国側が設定した空域でございますけれども、これは我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも中国の領空であるかのごとき表示がされておりまして、我が国として全く受け入れることはできません。 このような我が国の立場については、中国側が空域を設定した二〇一三年、外務大臣談話を発出しております。また、それ以来、外交ルートを通じ、中国側に対して我が国の懸念を伝え、厳重に抗議するとともに、撤回を求めてきております。 また、政
お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。 その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。 我が国といたしましては、中国サンゴ船の最近の動向も注意しつつ、引き続き、何が最も効果的かとの観点から、中国側への必要な働きかけを含め適切に対応してまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 沖縄は、さきの大戦において、一般住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われ、二十万人もの多くの貴い命が奪われるなど、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと認識しております。 政府としては、このような沖縄の歴史をしっかりと心に刻みながら、引き続き、沖縄の基地負担軽減や沖縄の振興に全力で取り組んでいく所存でございます。
お答え申し上げます。 日本と韓国は、互いに、国際社会における様々な課題への対応にパートナーとして協力していくべき重要な隣国であります。 現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性は変わらず、むしろ、一層高まっていると思います。日韓間では幅広い交流が積み重ねられておりますけれども、同時に、隣国であるがゆえに難しい問題も存在しております。 日韓関係が安定的に前に進むよう、国民間の交流を大切にしながら、両政府間でしっかりと意思疎通をしていきたい、このように考えております。 日韓国交正常化六十周年につきましては、両国国民や両国の未来にとって重要であるという観点から、準備を進めていくことを日韓間で確認しておりまして、特に、日韓関係の
お答え申し上げます。 委員御指摘の実効支配という言葉は様々に使われておりますけれども、国際法上一般に、ある領域に対する領有権を法的に確立させるために実効支配が必要であるという文脈で用いられることが多いと承知しております。 また、尖閣諸島について申し上げますと、例えばですね、解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないということで、政府としては、法的な意味において領有権が確立している領域であることを意味する言葉として、有効に支配しているという表現を使っているところでございます。
お答え申し上げます。 国際法上、領空も領海も、主権が及ぶという点では同様であります。 その上で、まず、領海についてでございますが、国際法上、沿岸国の主権が領海にも及ぶ一方、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有しております。この無害通航でない航行については、領海侵入、すなわち、進むという漢字ではなく、侵すという漢字を用いた侵入という表現を用いることで、違法性を示しております。 一方、領空については、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しており、他国の航空機は当該国の許可を受けないでその領空を飛行することは認められておりません。このように、領域国の許可なく領空を飛
中国海警船の行動は、中国独自の主張を繰り返しながらの航行及びヘリコプターの発艦、着艦を含め、国際法上認められた領海内の無害通航には当たりません。こうした行為は、国連海洋法条約の違反のみならず、我が国に対する主権侵害を構成するものであります。 こうした考え方は、例えば尖閣諸島に関する十二か国語で作成したパンフレットにおいて、尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする中国海警局に所属する船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、断じて容認できない旨明記し、これを外務省ホームページにも掲載しております。 また、今般の尖閣諸島周辺における中国海警による領海侵入及び領空侵犯事案についても、中国側に対する抗議の対外発信において中国海警局
お答え申し上げます。 御指摘いただいた駐日中国大使による公的発信というのは、五月三日に船越外務事務次官から呉江浩駐日中国大使に抗議した際のやり取りについて在京中国大使館が事後にホームページに発表した独自の主張を指すというふうに承知しております。 今次事案は我が国主権に対する侵害であり、これに関する中国側の主張はいずれも全く受け入れられるものではございません。こうした我が国の立場について、船越外務次官から、呉駐日大使本人に対するものも含め、中国側に対して極めて厳重な抗議を行うとともに、再発防止を強く求めてきております。 また、五月三日に行った我が方から中国側に対する厳重な抗議について、同日のうちに日本語及び英語で外務省ホー
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国とインドの両国は、民主主義などの基本的価値を共有しております特別戦略的グローバルパートナーでもありまして、政治、経済、安全保障、防衛等の幅広い分野で協力を進めてきております。その中で、人的交流が大きなポテンシャルを有する分野であるというふうに考えております。この点、両国の首脳間でも外務大臣の間でも、人的交流を拡大していくこと、この重要性について一致してきているところでございまして、この人的交流の分野における日本とインドの連携を一層強化していきたいと、そういうふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 日・フィリピン部隊間協力円滑化協定第二十九条二は、この協定は、両締約国がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した後、完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずるというふうに規定をしております。引き続き、発効に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日豪間及び日英間の部隊間協力円滑化協定第十一条二では、訪問部隊の医療専門家は接受国の事前の同意を得ることなく接受国において公衆のための治療を行ってはならないことなどを定めております。 本条文の実施に関係している我が国の法令としては、御指摘のとおり医師法が、例えば医師法があるものと承知しております。そして、医師法の第十七条においては、医師でなければ医業をなしてはならないというふうに規定されていると、そのように承知をしております。
お答え申し上げます。 我が国が接受国となる場合について申し上げれば、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではございません。 その上で申し上げれば、我が国として訪問部隊の医療専門家による公衆のための治療等に同意を与えるか検討しなければならないような事態が仮に発生する場合には、先ほど御指摘もありました医師法等の関連する国内法令との関係も精査しつつ検討していくと、こういうことになると承知しております。