お答え申し上げます。 民間の活力を生かした主要農作物の種子の生産、普及体制を構築することは重要な問題であるという認識は共有できていると思います。 廃止された種子法のもとでも民間参入は否定されておらず、むしろ、優良な種子の生産が確実と認められる場合には、民間事業者が育成した種子を積極的に奨励品種に採用するよう、都道府県にも指導が行われてきたところであります。 このような指導ベースの法運用について、本法案では、附則第三条において、国及び都道府県が、民間事業者の能力を活用した主要農作物の優良な種子の安定的な生産及び普及が図られるよう配慮する旨の規定を設け、明記をしているところであります。この規定に基づく配慮がなされることによっ
