三条二項四号の中の括弧書きについてお尋ねします。 これは、七年を超えた場合に求められる「混同を防ぐのに適当な表示」というふうにあると思うんですけれども、これは具体的にどういう表示を想定しているんでしょうか。伺います。
三条二項四号の中の括弧書きについてお尋ねします。 これは、七年を超えた場合に求められる「混同を防ぐのに適当な表示」というふうにあると思うんですけれども、これは具体的にどういう表示を想定しているんでしょうか。伺います。
ここは恐らくもう少しわかりやすく消費者の皆さんに説明をしていくことが求められる部分だと思いますので、引き続き細かく精査をしていきたいと思います。 次に行きます。 四条一項に関してなんですけれども、地理的表示の登録を受けた者が、GIマークをこれまで義務づけをしていたと思います。これを任意とする形にするわけです。 先ほども御説明、答弁の中でいただきましたけれども、まだ四年たっていない制度なわけですね。これで、この制度を任意とする形になれば、なかなか認知度の広がりというのに欠けてしまうんじゃないか。この制度が効果を発揮する前提条件として、多くの人が認知しているということは前提条件となると思うんです。残念ながら、うちの妻も知りま
一般の消費者がスーパーで手にとったときにぱっとわかるのは、やはりそういうマークとかだと思うんですね。その認知が効果を発揮する前提となるわけですから、これはやはり、一般の人たちにどうやって広く認知してもらえるかということを考え続けることが肝要なんだと思います。 では、これに関しては終わらせていただきます。 少し離れますけれども、台風の被害について御質問させていただきます。二十四号を始め、ことし、甚大な被害がありました。共済についてお尋ねをいたします。 お米が台風の被害に遭ったときは共済制度があると思います。ハウス、これも施設共済があると思いますけれども、農業産出額全国一位と九位の豊橋、田原では、キャベツ、白菜などの特産があ
対象の外だったんですね。 竜巻が通ったんだみたいな、根こそぎキャベツを持っていかれた生産者さんがたくさんいたんです。どうすればいいんだと。僕は、共済制度があるんじゃなかったでしたっけと言ったら、共済制度にないんだということが今わかりました。 こういう方々に対する共済制度というか、有事のときの保険のような仕組みというのがないのか、お答えください。
せっかくお答えいただきましたので、政務官にお尋ねします。 まさに今御説明いただいた制度が生産者にとっては非常にありがたい仕組みなわけです。私もできる限りの発信はしていますけれども、これを多くの生産者に知っていただかなければいけないと思います。 農水省として、一人でも多くの生産者さんに知っていただく取組をしていくべきと考えますが、御所感を伺います。
ありとあらゆる手段で生産者の皆さんに周知をする取組を進めていただきたいと思います。 これは、今回、二十四号並びにという個別の話をさせていただきましたけれども、一般論として、災害のたびに、私たちはこういう補償を受けられないのか、支援を受けられないのか、低利融資できないのかといういろいろな質問をいただきます。きめ細かい対応をしなければいけないということがありますけれども、今回の台風被害に関しては、この夏の台風に関しては具体的にどういう被害対応をしているのか、お聞かせください。
御答弁のとおりです。これまでの台風と比べて被害のあり方が根本的に変わってきている段階だと思います。 ですから、御答弁のとおり、被災者の人たちの被害に迅速に、適切に、きめ細かく対応していくことが必要だと思いますので、引き続きの生産者の皆さんを見据えた支援、仕組みをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
国民民主党の関健一郎でございます。 委員長並びに与野党の理事の先生方におかれましては、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 岡村肇検査官候補者に聴取をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 前の委員の質問がありましたので、関連で質問をさせていただきます。 同様ですけれども、議長から談話というものが出されました。その内容としては、少し引用させていただきますと、「国政に対する国民の信頼に関わる問題が、数多く明らかになりました。」森友問題を念頭に、「民主主義の根幹を揺るがす問題であり、行政府・立法府は、共に深刻に自省し、改善を図らねばなりません。」という談話が出されました。 森友学園に関しまし
議長の談話の中にもあるんですけれども、これは、行政も立法もみんな深刻に反省しなさいと言っているわけです。その点、私にもその責があるわけですけれども。 これは御意見をお尋ねしたいんですけれども、先ほど、独立性が担保されているという中にありましたけれども、会計検査院の方というのは、職員のお立場は国家公務員法が適用される、お給料に関しては給与法です、予算の査定も財務省が行う。これは制度上の問題ですけれども、先ほどおっしゃったように、二度とこういうことがないためにも、更に強い独立性を担保するにも、更に制度、構造上の改革をする必要があるのではないかなと私は思うんです。お立場もあると思いますが、御所感を伺いたいと思います。
ありがとうございます。 国民の皆さんの信頼に、負託するという意味でも、現場の職員の皆さんが働きやすい環境をつくるということは大切なことだと思いますが、改めて、国民の皆さんの負託に応えるべく、現場の職員の人たちが働きやすい環境をつくるべく、抱負をおっしゃっていただきまして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
国民民主党の関健一郎でございます。 委員長並びに理事の皆様におかれましては、質問の機会をいただきまして、改めて御礼を申し上げます。 今回は、機能性表示食品についてお話をさせていただきます。 私、先日、家内に買物を命じられまして、子供たちとスーパーに行きました。その中で、いろいろな生鮮食品を買うわけですけれども、素朴な疑問に気がつきました。 機能性表示食品、例えば、ワカメのエキスを入れたサプリは、血圧を下げると大きく表示してあるわけです。マグロのエキスを抽出したサプリは、記憶がよくなる、きっちり書いてあるわけです。ところが、その抽出する大もとである生鮮食品、だから、マグロのパックに記憶がよくなるとは書いてないわけです。
つまり、たくさん機能性表示食品をふやしなさいよということだと思うんです、単純に言ってしまうと。 それは全くおっしゃるとおりで、何度も申し上げますけれども、もともとの生鮮食品からそのエキスを抽出した、加工したサプリには、頭がよくなります、髪の毛がふえます、そうじゃないですね、栄養がありますとか、そういう表示をわざわざしてあるわけです。なのに、そのもとになると一個も書いてない。これは余りに当たり前過ぎますけれども、これはとても大きな大きな問題だと私は思うんです。 実際に調べてみました。一次産品で、つまり農林水産漁業に携わる皆さんの手取りに資するような機能性表示食品の例をちょっと探してきたんですけれども、津軽のリンゴ、これは内臓脂
千三百十八件のうち十四件です。ほとんどは、原材料から抽出したものを、こんな栄養がありますよ、こんな効果がありますよと言っているものにもかかわらず、その原材料は何と十四種類しかないわけです。ここにもっと、このマグロの切り身はこんな機能がありますよ、この野菜はこんなものがあります、こういうことをばんばんばんばんつけていくべきだと私は考えるんです。 農水大臣にお尋ねします。 この生鮮食品が今後機能性表示食品を取得して、そういうふうについていった場合、どのようなメリットがあるか。私は、生産者の方の手取りというか稼ぎの向上にもなると思いますし、また、消費者の方も、この食べ物にはこういうものがあるのねというのをわざわざ加工品のサプリに頼
今の大臣の御答弁の中で言及をされましたエンドユーザー、要は口にする皆さんへのというのが、やはり生産者さんはつくることがメーンですから、それはまさにおっしゃるとおりで、これに関しては後で質問をさせていただきますけれども、今、答弁いただきました。 引き続きなんですけれども、機能性表示食品を取得するには、ある壁があるんです。いろんな、ブランド米であれ何であれそうなんですけれども、そこに、その資格を取得するためのお金と時間がかかるわけです。先ほど申し上げた、名前が出た生鮮食品の機能性表示食品を取得している方々、僕は全部聞いたんですけれども、共通点は、強い危機意識を持っておられたんですね。このままじゃおらが町の産品が危ない、何とかして消費
ありがとうございました。 弁理士の方ができないというのは、これはまさに法律のたてつけの部分だと思うので、そこを改正とかいうのはまた全く別の話ですけれども、現状、今のたてつけの中でどうすればいいかということをお尋ねしたいんです。 先ほど申し上げましたように、生産者の方で、機能性表示食品というのを届出しますと。これが、えらいうまくいったな、そういうときは、そのまま特許になるのかとか、そのまま更にビジネスとして拡大していくというときに、やはり、一日何ミリグラムとったらどういう効能があって、過去にこういう学術論文が出ている、これはまさに弁理士さんのルーチンワークなわけですね。 ですから、それぞれの得意な分野が合わさって、生産者さ
ありがとうございました。 そもそもの、冒頭に戻りますけれども、いろんな食べ物にある効能、役割を抽出して、サプリにある。そのサプリには、ワカメは血圧を下げるとか、マグロは記憶がよくなるとか書いてある。ところが、マグロ自体には書いてない、ワカメ自体には書いてない。これはやはりおかしいんです。 この当たり前の、おかしいなというものの構造的な原因は、先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、これはやはり、消費者だけを見ている、大規模な企業が多い加工食品メーカーなのか。それぞれの生産者の手で、生産者若しくはその周りの皆さんが消費者を見られるか、これは物理的になかなか難しいと思うんですけれども。 先ほどもほかの委員の皆さんから指摘があり
この地理的表示なんですけれども、実は、これも、どういう士業の方がやっているのかというのは、明確な規定はないんですけれども、今まさに言及された、パブリックコメントみたいな感じですかね、この考え方については、農林水産省の答えとしては、法に基づく申請の代理に係る規定については、申請開始後の申請状況等を踏まえ、今後検討してまいりたいと。つまり、生産者にとってよければある程度弾力的にいきますよということが事実上書いてあるわけです。 つまり、この機能性表示食品においても、今後更にふえるのであれば、その業務として親和性が高い弁理士の方が参入しやすいような仕組みというか枠組みを構築することを強くお願い申し上げます。 最後になりますけれども、
ありがとうございました。 少しでも生産者の皆さんの所得の向上に資する後押しを全力で、お願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
お答えを申し上げます。 冒頭申し上げますが、本法案は、ことし四月一日に廃止された主要農作物種子法に定められた内容をそのまま復活させることを主な内容とするものであります。 その上で、現在の状況を申し上げますと、種子法の廃止後、埼玉県、新潟県、兵庫県が既に種子法にかわる条例を制定し、施行していると承知をしています。また、三県以外の都道府県でも、要綱などの内規を定め、対応に当たっていると聞いています。 これらの条例や要綱を全て詳細に検討したわけではありませんが、おおむね廃止された種子法に基づき、従来から都道府県が行ってきた事項を明文化することをその中核とするものであります。 したがいまして、この法律案が成立した場合でも、本