ありがとうございました。 改めまして、四人の参考人の皆様におかれましては、御足労いただきまして、ありがとうございました。 質問を終わります。
ありがとうございました。 改めまして、四人の参考人の皆様におかれましては、御足労いただきまして、ありがとうございました。 質問を終わります。
ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 食品表示法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。 二 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫
農林水産省がこのほど取りまとめました全国市町村別農業産出額で全国一位の愛知県田原市と全国九位の愛知県豊橋市から参りました関健一郎です。 委員長並びに与野党の理事の皆様におかれましては、質問の機会を与えていただいたことに心から感謝を申し上げます。 早速、質問をさせていただきます。 いわゆるGI法の改正案についてですけれども、意識の高い、自分たちでひとり立ちして、更に付加価値をつけてもうけていこうという生産者の皆さんにとっては、これは非常にわくわくするというか、楽しみな法律の改正案なんだそうです。現場の方に話を聞けば聞くほど、そういう話が返ってきます。 であるからこそ、一般の生産者の皆さんはもとより、消費者の皆さんにもよ
大臣の御答弁に関連して質問をさせていただきますけれども、私がNHKの記者をしていたときに、ちょうど裁判員制度というのが始まりました。それまで、検察側の起訴状とか裁判官の判決文というのは、これは何を書いてあるかさっぱりわからないものが通常でした。ところが、裁判員制度が始まって、裁判員の皆さんにも理解してもらわなきゃいけないというときに、極めて言葉が、日常的な言葉になって、わかりやすくなった。 大臣御指摘のことは、まさに精学上の問題、法律的な観点から、その正確性を毀損しないようにという観点から、かたくならざるを得ないということはよく承知しておりますけれども、まさにこの法律案は、市井の人、ありとあらゆる消費者に、また生産者の人に、ああ
大臣のお言葉をいただき、ありがとうございました。 改めて、具体的なわかりやすい説明をするように指示をするというお言葉をいただきましたので、次の質問に移らせていただきます。 法律の各論に移らせていただきますので、ちょっとスピードを上げていきます。 日・EUのEPAの発効に合わせて地理的表示の改正を行うということですけれども、これはフランス、イタリア、スペインなど、既に、何となく想像つきますけれども、物すごく競争力を持った国々と戦うことになるわけですけれども、既に競争力を持っている国々にしてみれば、当然これは有利な仕組みなわけです、その仕組みに乗っかるわけですから。 日本にとっては、改めて、メリット、デメリットは何なのか
今の質問に関連してなんですけれども、一次産品に付加価値をつけていることができるということをあらわす一つの数値として、農林水産品の貿易収支、これを一つの数値、客観的な判断の基準にすることができると思います。 そこでお伺いしますけれども、EUの代表的な国、今回でいうとフランス、イタリア、スペイン、デンマーク、ドイツ、ベルギー、今の国々について、これは例えばの六カ国ですけれども、日本と、GIが普及している国との農林水産品の貿易収支についてお尋ねします。
御説明ありがとうございます。 GIが全てとは言いませんけれども、農林水産品に高い付加価値をつけて輸出をすることに成功しているわけです。ですから、ますますこのGIという仕組みは、日本も乗って、同じように、追いつけ追い越せではないですけれども、この制度を積極的に活用していく必要があると思いますけれども、大臣に改めてお伺いします。 この制度についてですけれども、GIが全てではないですけれども、ブランディングを進めて、高い付加価値をつくり出して海外展開を加速させるというふうにこの仕組みを活用するという理解でよろしいんでしょうか。
大臣の御答弁にもありましたけれども、やはり、高い付加価値をつけていくということができていないことの一つの証左が、この貿易収支の全ての国との大幅な赤字なんだと思います。この改善に向けて大きく活用することが求められているということを付言して、次の質問に移らせていただきます。 ここからは各論になりますので、急いで行きます。 日本で登録されている農産品、今七十余りです。その一方で、EUで登録されているのは千三百を超えるということです。日本でも承認される予定のEUの地理的表示の数と、今後どの程度ふえていくという見通しなのかをお聞かせください。
EUの千三百以上。日本で認証される、今後どのぐらいふえていくというのをお答えください。
次に参ります。 登録予定の品目の多くが、パルミジャーノ・レッジャーノとかカマンベールに代表されるチーズになる見込みと伺っております。 大臣にお尋ねします。 今、日本においては、国産ワインとともに国産チーズの人気も高まり、大臣のお膝元の北海道でも多種多様なチーズがつくられていると思います。政府も多額の予算を投じて国産チーズの競争力強化を支援していると認識をしています。 こういう大きな流れに対して、日本の消費者にチーズの種類をあらわす一般名称として認識されているチーズの名前を規制するということが、国産チーズの強化に対して大きな、ベクトルの逆というか、逆風になりませんか。今回の法改正が国産チーズの振興に与える影響についてお
関心の強い生産者の皆さんが極めて注意をしているところでしたので、あえて大臣にお尋ねをさせていただきました。 既にこの国でも確立されているものに関しては規制の外として、生産者の皆さんに影響を与えることがないようにするということを御発言いただきました。 次に行かせていただきます。 登録数が少ない原因と登録数をふやす取組についてお尋ねします。 地理的制度が始まって、日本でははや、はやというかまだ四年ですね。その一方で、EUでは古くからの歴史があるということを先ほどの答弁の中でもいただきましたけれども、日本の地理的表示というのが七十というのはやはり少ないんじゃないかというのが、その時間、わずか三年です、以外の構造的な理由があ
今の御答弁で、まさに私の現場で聞いてきた話としっかりリンクしたんですけれども、いざやろうとすると、品質基準をどうするんだとか、それを誰が見るんだとか、そういうところで結構地元の調整に大きな時間がかかるということがまさに現場では頭を抱えている要素なんだなというのがわかりましたけれども、これはまさに専門家による助言などの支援を充実させる必要があると今おっしゃっていましたので、これは全く同じ意見です。 産地が行う品質基準、こういう品質基準をやりましょうよということとか、あとは品質管理体制、こういうふうに管理をしていかないと名声も落ちちゃいますから、そういうことを、しっかり同じ品質管理をするということと、それに適切な専門の人間をくっつけ
済みません、少し質問が粗雑でした。ごめんなさい。 登録に必要な人員とかが確保できなくて話がとまっているということではないんですよねという質問です。そういうことではないんですよね。わかりました。ありがとうございます。 では、今ちょうど人材の話になりましたので、ちょっと脇道にそれますが、農林水産省の人員の削減についてお尋ねをいたします。 冒頭、霞が関の人員削減の目標と達成状況、それと農水省の人員削減の目標と達成の状況について御説明ください。
全体と比べて、農水省の削減率、率で説明をしてください。
これは農水省だけ突出して人員削減を進めているわけです。この理由についてお答えください。
農林水産業は国家の礎ですし、現場感がなくなっちゃいけない一番の役所だと思います。 私が記者時代、地方で取材をしていたときも、どんな田舎の農村の寄り合いにも農水省の職員の人がいて、こうやって現場感を積み上げているんだと尊敬する役所の人がたくさんいました。そういう人たちがどんどん今、現場のまさに肌感覚、肌で地域の農業を感じている人たちの数が減っていっているということにほかならないと思います。特に、世代間のバランスとかも悪くなっていますよね、農水省の。 大臣にお尋ねします。 地方の人員が減るというのは、これは農水省の一番求められている現場感が喪失するという危機にも当たると思います。これはしっかりと世代間のバランスをとった人材採
どこの現場も一緒ですけれども、農政局の職員の方なんかも、どんどん人が減って、書類仕事がふえて、自分が一番大好きだった現場回りができない、こういう声は本当にあるんですね。ぜひ、地方の人材、人の数を分厚くしてください。ほかの省庁並みの削減率にぜひ戻していただきたい。 何度も申し上げますけれども、農林水産省ほど現場感を失ってはいけない役所はないと思います。改めて、地方の人材の充実と削減率他省庁並み、大臣、ちょっとお答えください。
行政ニーズに的確に対応するために必要な人材をぜひ確保していただいて、せめてほか省庁並みと削減率を合わせていただくことを強くお願いをして、次の質問に移らせていただきます。 法律、改正案に戻らせていただきます。条項を申し上げて、第三条一項について質問させていただきます。 これまで農林水産物の包装、容器に認められた規制対象を、広告やサービスの分野にも拡大をしますと。その理由と具体的な規制対象について御説明ください。
次に行きます。三条二項に関してです。 誤認させるおそれのある表示にも規制対象を拡大するということですけれども、その理由と具体的な規制対象についてお伺いします。 これはまさに生産者たちの関心が強いので、わかりやすく御説明ください。
三条二項四号についてお尋ねします。先使用権の制限についてです。 これまでは、登録以前から当該登録名称と同一の名称を使用した者に対しては使用権を無期限で認めてきましたけれども、改正案は七年に制限するとしています。 先使用権を制限することになった理由と想定される影響についてお伺いします。