あとこの過積みの問題について、これも従来いろいろな場所で直接的にいろいろな御要望などが行っているのだと思うのですけれども、重量計の設置あるいは保有の状況が一体どうなっているのか。持っている、あるというだけではだめなのであります。これもまた法律が二つあるものですから、道路運送車両法からいけば、陸運事務所もたまには国道のしかるべき場所で過積みに目を光らせなければならぬ。しかし道交法の問題もあるから、これは警察が主としてやるのだということでそれぞれ対応していただいてはおるのだと思うのですけれども、なかなかはかばかしくないという指摘もあるわけでございまして、この重量計の扱いについてはどんなふうになっているのか。 この際あわせてお尋ねしま
