ただいまの坂本委員のお問いは政府側の説明理由の問題でございますけれども、一応最高裁判所といたしましても、その庁舎の問題でございますので、敷衍的に御説明してよろしゅうございますか、象徴ということばにつきまして……。
ただいまの坂本委員のお問いは政府側の説明理由の問題でございますけれども、一応最高裁判所といたしましても、その庁舎の問題でございますので、敷衍的に御説明してよろしゅうございますか、象徴ということばにつきまして……。
象徴ということばは非常にむずかしい表現でございますけれども、もっと具体的に申し上げますと、最高裁判所は全国の裁判所の最終の裁判をするところでございますので、最高裁判所で一つの事件について裁判がございまして、これが確定いたしますと、結局全国の裁判所の裁判を覊束するという、これは原則論でございますが、そういう意味におきまして全国の裁判所を代表するという意味で象徴ということばが使われているのではないかと考える次第でございます。
いま代表ということばは比喩的に申し上げたのでございまして、結局一つの事件の最終的な判断をするという裁判所、こういう意味で申し上げたわけでございます。
天皇の象徴ということばと最高裁判所が全国の司法の象徴だという意味はあるいは違うかも存じませんが、しかし、結局のところは最高裁判所は、全体の裁判所の裁判に不服があります場合は、最終的にきめる意味におきまして、全国の裁判所を代表するということにおきまして象徴ということばが使われている。ですから、天皇の象徴という意味と違うといえば違う。具体的な問題となりますと、それぞれの方々の御意見によって違うかと思います。
そのとおりであります。
昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 第一、昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額の総額は二百七十八億二千七百三十万三千円でありまして、これを前年度予算額二百四十八億九千九十八万八千円に比較いたしますと、差し引き二十九億三千六百三十一万五千円の増加になっております。 この増加額の内訳を大別して申し上げますと、一、人件費二十二億一千七百四十八万二千円。二、庁費三億一千三百八十三万七千円、三、営繕費三億二百二十二万円。四、裁判費七千二百六十五万七千円。五、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費等三千十一万九千円であります。 第二、次に、昭和四十年度予定経費要求額のうち、おもな事項について御説明申
いま横山委員のお話、むしろ最高裁判所側に立っての……(横山委員「国民の側に立っていますよ」と呼ぶ)同時に、最高裁判所側にもお立ちになってくださって、非常に感謝しておりますが、ただ、いま申されました松川事件、八海事件、その他の有名事件につきましては、その事件担当の裁判官がつきっきりでやっておるわけでございますが、事件が複雑、しかも内容が非常にむずかしいということの関係から延びてきている。でありますから、裁判官が幾らふえましても、松川事件を短くするというわけにいかない。一般的な訴訟事件は、民事にいたしましても、刑事にいたしましても、大体の処理期間はそう長くはないわけであります。ただ、いま申されたような有名事件については、事件がむずかしい
おっしゃるとおりです。
法律論をまず申し上げますと、先ほど横山委員のおっしゃいました財政法の十七条、これは毎年八月三十一日に内閣に提出するわけでございますけれども、先ほど大蔵大臣がおっしゃいましたように、この八月三十一日に出しまする概算要求書が訂正できないということはないわけであります。いつまで訂正きるかということは、閣議で決定するまで訂正できるわけです。訂正というのは、われわれのほうで自主的に撤回する意味でございまして、その自主的に撤回するまでには大蔵大臣にもお会いいたしまして、いろいろ検討するわけです。しかし、最後にこれでいいということになれば、そこで撤回してしまう。閣議決定まで撤回できるという考えなのです。ですから、先ほど大蔵大臣のおっしゃったことは
いま横山委員のおっしゃるのは、八月三十一日に出しました概算要求につきまして、いろいろ内閣でも御協議になって、そうして年末に閣議決定があるわけですけれども、それまでは訂正できる。訂正いたしました以上は、減額ということはないわけであります。ただ、おっしゃいますように、それではそこで応ずることがどうか、減額という問題の前にわれわれのほうで撤回するのは非常にいかぬのじゃないかというお問いに帰着するのかと思います。これは実質論です。しかし、これはそのときの全般の予算状況、国の財政状況から見まして、われわれのほうでは、十九条の原案提出権を出すところまでにいかない前に訂正していいのだという考えでやったわけでございまして、ですから、減額の問題までは
昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 第一に、昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、二百七十八億二千七百三十万三千円でありまして、これを前年度予算額二百四十八億九千九十八万八千円に比較いたしますと、差し引き二十九億三千六百三十一万五千円の増加になっております。 この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費二十二億一千七百四十八万二千円、庁費三億一千三百八十三万七千円、営繕費三億二百二十二万円、裁判費七千二百六十五万七千円、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費等三千十一万九千円であります。 次に、昭和四十年度予定経費要求額のうちおもな事項について、御説明申し上げます。 まず
いま大出委員のお話でございますが、刑事の裁判のお話だと思います。刑事の裁判におきましては、判決の言い渡しをいたします際には、判決の原本をつくらなくてもいいことになっておりまして、そのかわり法廷で有罪なり無罪なりの主文を言い渡すと同時に、理由の要旨を告げることになっております。でありますから、法廷に出ておいでになる方々あるいは被告人、弁護人の方々がその理由の要旨をお聞きになっておれば、上告すべきかどうかということの判定材料としては、それで十分だと思います。それから、いまお話しの、判決書きができないからそれは見れないということですが、詳しい判決の理由は、いずれ判決原本ができましてからでございますけれども、上告をすべきかどうかという程度の
ただいまのお話は、具体的な事件の言い渡しの際のことかと思いますけれども、裁判の内容が判決の言い渡しの前に漏洩するということは、これはもう絶対にございません。あるいは新聞記者の方々がいずれかの勘で推測記事を書かれ、あるいは推測のことをおっしゃることがあるかも存じませんけれども、そういった判決の言い渡しの前に内容が漏れるということは、これはもう絶対にございません。
ただいま大出委員の御指摘の点でございますが、昨年横田長官が九州へ出張いたしましたときに記者会見の際述べましたことが新聞記事になりました。そのときの新聞記事のタイトルは「違憲判決慎重に」というタイトルが出ました。しかし、その内容は、いやしくも国会でつくった法律が憲法に違反するかどうかということについて、適憲なりや違憲なりやということについては慎重にやるべきだという談話でございまして、タイトルはまさに違憲判決だけを取り上げているようでございますけれども、内容をよくごらんになれば、どちらかということを判断するという両方の面で述べられておられるわけでございます。ただ、いまお話がございましたように、タイトルだけごらんになりますと、法律が違憲だ
ただいま横山委員からのお話を承りまして、むしろ最高裁判所側に立っての非常に御同情ある御意見だと思います。いまお話の中の、財政法に基づきまする予算原案提出権、いわゆる二重予算と申されておりますその権能を、最高裁判所はどう使うのか、あるいは使う意思はないのかというようなお問いでございました。実はわれわれ毎年八月までに来年度の予算を組みまして、検討いたしまして、いまお話がございましたように、人員も千名以上要求いたていた次第でございますけれども、その後の諸般の事情をいろいろ考えまして、結局のところは十六名に落ちついたわけでございますけれども、その間、財政法の二重予算、いわゆる原案提出権のことを考えていないのかということ、これは十分考えており
いま横山委員のお話、まことにごもっともでございまして、できる限りそういった御趣旨に、われわれ微力でございますけれども、沿いたいと思います。
昭和三十七年度の裁判所の決算の概要について御説明申し上げます。昭和三十七年度裁判所所管の歳出予算額は百八十六億三千六百二十万五千円でございましたが、右予算決定後、さらに十億六千二百三十八万七千円増加いたしまして、合計百九十六億九千八百五十九万二千円が昭和三十七年度歳出予算の現額でございます。右増加額十億六千二百三十八万七千円の内訳は、予算補正追加韻としまして四億四千七百二十七万円、大蔵省所管から移しかえを受けました金額二億九千三百三十五万九千円、昭和三十六年度から繰り越しました金額二億六千八百七万九千円、予備費使用額五千三百六十七万九千円でございます。 昭和三十七年度裁判所所管の支出済み歳出額は、百九十一億二千百七十七万六百二十
吉田委員のお話、まことにごもっともで、全く一致するかのごとく、来年度の予算に私どものほうも宅調廃止という線を打ち出しまして、裁判の執務環境を整備するという一番重点の事項として要求いたしております。まことにありがたいお話で、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
最高裁判所側といたしましても、裁判官にとりまして非常に御理解のある決議を賜わりまして、厚くお礼を申し上げます。われわれといたしましても、できる限りこの決議の趣旨に沿いますよう努力いたしたいと存じ上げます。
ただいま坂本委員のお話しの点、実は読売新聞にそういった記事が出ましたので、横田長官がそのとおりおっしゃったのかどうか問い合わせる前に、同行してまいりました秘書課長から電話がございまして、実は自分のほうでも新聞発表を見たけれども、あのときの談話についてお話しすると、新聞記者との会見におきまして、新聞記者のほうが質問をして、それに対するお答えをしたまでであった。それで、いまお話しの第一の違憲の点でございますが、これについては、最近下級裁判所の裁判で、法律が違憲であるという裁判が出て、しかもそれが上級審で敗れる場合がある。それに対して長官はどう考えるか、という質問に対しまして、これは裁判官が独立に憲法及び法律に従って裁判をするのであるから