ただいま大貫委員からのお話の点は、先般来事務総長からお答え申し上げ、さらにただいま申し上げた通りでございます。なお詳細にと申しましても、あまり時間をかけてはいかがかと思いますので、要点だけを申し上げますと、御承知のように、裁判所の事務は、戦後は裁判自体のプロパーの仕事と、それから一般の司法行政の仕事と両方を合せてやることになりまして、この点で戦前の裁判所と違って参ったことは御承知の通りでございます。そのうち、前に申し上げました裁判プロパーの仕事、これは御承知のように、刑事では起訴され、民事では訴状が出ますると、それ以後裁判がなされますまで、いわゆる受訴裁判所——訴えを受ける裁判所の仕事として、一貫作業がなされるわけでございます。この
