まず第一点の憲法違反の問題、あるいは憲法に法律が合っているかどうか。これは横田長官のお話、先ほど私申し上げたように、憲法違反か憲法に違反していないかという両方の問題について慎重にやれということでありまして、法律が違憲あるいは合憲に片寄ったことについてとやかく長官のほうでおっしゃっているわけではないわけですから、合憲とする場合も慎重にやれということを特につけ加えて言っておられるわけであります。(「そうは言ってない」と呼ぶ者あり)よく新聞をごらんになればいいと思いますが、そういうふうなことでございますから、われわれの考えといたしましても取り消す必要はないと思います。 〔鍛冶委員長代理退席、小島委員長代理着席〕 それから、具体的
