今亀田委員のお問い、実はそういった分類的に事務の分担量を正確に申し上げることは非常に困難でございまして、たとえて申し上げますと、同じ公判をやりながら、しかもかたわら仮差し押え、仮処分をやる、あるいはまた、その他の決定、命令の事件を扱うということがございまするので、その分量は非常にむずかしいのでございますが、何と申しましても訴訟のいわゆる判決を書くことが中心になりまして、それから裁判官も書記官も公判事務が中心になることは、これは当然でございます。しかし、それだからと申して決定、命令をないがしろにするということはできない。でございますので、どちらに重点を置くということはございませんが、結局重点は何と申しましても公判中心の仕事に重点が置か
