アメリカではそういう提案がなされたそうでありますが、日本におきましても、かりにそういう提案が政府の方針として決定され、専売公社に御命令があるということになればこれはいたさなければならぬと思いますが、現状におきましてたばこにさような表示をする考えは全くございません。
アメリカではそういう提案がなされたそうでありますが、日本におきましても、かりにそういう提案が政府の方針として決定され、専売公社に御命令があるということになればこれはいたさなければならぬと思いますが、現状におきましてたばこにさような表示をする考えは全くございません。
その辺はやってみなければわからないとお答え申し上げるほかないと思います。
厚生省のほうと専売公社のほうと認識が違うんじゃないかという御指摘がございましたが、私どもといたしましても、アメリカのレポートの内容あるいは現在まで日本並びに外国において研究され、わかっております事項、こういうものに対する理解のしかたは厚生省と全く同じであると思います。ただそういうような理解の上におきまして、現状において専売公社としてどういう態度をとるかといいますれば、けさほど来から申し上げますような態度で私どもやっておる、こういうことでございます。
たばこの小売り人の状況でございますが、新聞紙上その他でたばこの売り上げが減少してたばこ小売り人としては困るといったような記事も二、三拝見したことはありますが、先ほど御説明申し上げましたように、現状におきましてはたばこの売り上げが著しく変化してきておるというような状況はまだ認められないわけでありまして、特別にそのために小売り人にどういう指示をするとかどういった対策をとるといったような必要は現在のところ考えておりません。ただこういうふうに肺ガン問題が世間で非常に言われるようになりますと、小売り人としてもこの肺ガンという問題につきまして認識をしておく、お客さんに対しても説明できる程度の知識を得ておく必要があると思います。現在肺ガンにつきま
その点は御指摘のとおりでありますが、公社といたしましては、小売り店につきましては、主として当面小売り店の指導といいますか、当たっておりまする地方局、その出先、こういうところにも十分お説のような趣旨は徹底いたさせまして、公社全体としての宣伝、広告のあり方、いき方、こういうものにそごした不当な適当でない宣伝、広告のいき方をしないように、これは十分お説のとおり注意してまいりたいと考えております。
未成年者の喫煙の問題につきましては、法律におきましてもはっきりしている問題であります。私どもといたしましても、過去におきましても未成年者の喫煙禁止の趣旨を徹底するためにポスター、広告等を出しましたこともあるわけでありますが、ただ公社の立場と申しますものは、やはりたばこを製造して販売するという立場でございますので、その立場である程度の御協力はいたしますが、ある程度までしかできない。結局徹底的にやろうといたしますれば、それぞれのしかるべき筋において、ことに非行少年等に喫煙が多いという実例もございますが、そういった社会環境の改善、生活環境の故智あるいは社会衛生教育とか、広くそういう面からの対策をしていくことが、一番根本的対策ではないか、ち
先ほど売れ行きの見通しにつきまして申し上げましたのは、現状におきましては、具体的には一月中旬、下旬におきまする売り上げの状況等から勘案いたしまして、現在におきましてはまだ将来の売れ行きの見通しにつきまして大幅に変更するような理由は見当たらない、こういう趣旨を申し上げたわけでございます。将来これにまたいろいろ変わった現象といいますか影響を生じておるということがはっきり出てまいりますれば、それはその場合にそれに応じた対策を立てなければならぬと思いますが、現状におきましてはこういうことであるということを申し上げただけであります。
公社では一億以上の広告費を使って広告するようにしておるわけでありますが、それによりましてたばこの消費がふえますといいますか、そういうのよりも、新聞、週刊誌等の記事による宣伝のほうが大きいから、これは減るほうが大きいだろう、こういうような御趣旨の御指摘であったと思います。この辺は全く、そういうものを見て消費者がどう判断するかということにかかっておるわけでありまして、一がいにそういう紙面の大きさとか金額とか、そういうことだけで判断はできないと思います。現状におきまして、まだ売り上げが著しく減るとかいったような様子が見えてないということだけを先ほど申し上げたわけであります。 来年度の予算におきます売り上げ見通しなどにつきましても御指摘
たばこの売り上げの状況につきましては、けさほど御説明申し上げたわけでありますが、公社といたしましては、全国のたばこの売り上げの状況、公社の売り上げの状況でありますが、これを毎旬に分けまして、翌旬中にははっきりわかるようになっております。 それからただいまの具体的な小売店について抽出して調査してはどうかというお話でありますが、これも東京及び大阪の大体二百軒くらいの業者につきまして、ごく最近の状況を抜き出して売り上げの状況を調査いたしました。なお詳細の調査の結果につきましては販売部長のほうから御説明いたさせます。
未成年者に対するたばこの販売につきましては、この法律の四条に書いてありますとおりでありまして、未成年者がその自用に供するものであることを知りながらたばこ等を販売した、こういうことになっておるわけであります。その法律の趣旨に従って販売等をやるようにもちろん指導はいたしております。ただ実際問題といたしましてたばこ店に子供が買いに来る、親の使いで買いに来る、こういった場合があるわけでありますから、未成年者に対して絶対に販売してはならぬ、こういう指示は私どもとしてもできかねるわけであります。
未成年者喫煙禁止法違反の問題につきましては、先ほど狩谷部長から御説明申し上げましたとおりでありまして、そういうものは指定取り消し条項には該当しておりませんから、この法律の四十三条によりまして、そういう場合に直ちに指定取り消しということはできないと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、小売り人の指定は大体期限を付して指定をしまして、ある年限を切って指定期限が参りますれば、そのときに更新して許可をしなければ引き続き営業はできない、こういうことに相なりますので、そういうときに、未成年者にたばこを販売するとかあまり小売り人として適当でないやり方が多々あるというような小売り人につきましては指定の更新をしない、こういう方法もあるという御
その四十三条に関しまする限り、小売り人としても公社から許可を受けてたばこの販売をやっております常業権というようなものがあるわけでございますが、それをいわば強制的に取り消すということにつきましては、法律の根拠がなければできないわけでございます。したがいまして、免許の期限が切れる、そういう機会をとらえて適当でない小売り業者を取り消す、こういうことしかないということを先ほど来申し上げておるわけでございます。ただたばこ専売法自体としてたばこを販売する、たばこ専売に関してたばこの製造、販売というのがたばこ専売事業の内容になっておるわけでありますから、販売事業を重点に置いて販売事業について規定をしておることは当然なことでありますが、違法な行為を
この四十三条の五号の趣旨でありますが、たばこ小売り人の許可と申しますのは、大体消費者の利便をはかりますために、地域等を見まして適当な小売り人の配置があるようにといったような趣旨も考えて許可をいたしておるわけであります。現実に許可を受けてたばこの販売をしたいという人もたくさんあるわけでありますが、そういったところで許可を受けた者が販売しない、店を持っていて許可を受けておりながら販売しない、その結果消費者に不便を与える、こういうことがありますので、いたずらに免許だけを与えて何もしないというような方はやめていただいて、かわりに適当な方に小売り人になっていただく、こういうような趣旨で法律の規定ができております。 後段の問題につきましては
研究費の問題につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、現状といたしましては来年度予算で七百万円程度のものを入学研究所等に委託して研究していただくことになっておりますが、これはまあできますればもっと支出して、もっと効果のある研究ができますような体制でありますれば、公社といたしましてもできるだけのことはいたしたい、徹底的に研究はやってまいりたいと考えております。
公社自体の研究の問題でありますが、これにつきましては公社自体といたしましても、これは肺ガンの害ということと直接結びつくということはまだ――先ほど来いろいろお話にのぼっておりまするところでもわかりまするように、具体的に害のないたばこをつくる、こういう研究をすべきでありますが、その手がかりはなかなかつかみにくいという状況でございます。ただ公社といたしましても現状におきまして、たとえばお話の出ておりまする葉タバコ自体のニコチンとかタールを減少させるような育種とか、あるいは製造その他の面におきまする研究とか、あるいは紙巻きたばこのライスペーパーの研究だとか、あるいはフィルターの研究改良、いろいろそういった面につきましては、これもできるだけの
答弁は要らないというお話でありますが、ちょっと申し上げておきたいと思います。肺ガンのそういう直接の研究は公社としてはできないと申しましたのは、これは制度上あるいは予算がないから、金がないからできないとか、あるいは出すつもりはない、こういう趣旨で申し上げたのではありません。肺ガンあるいはたばこと肺ガンの関係というものについての現在までの学問研究の進んでおる程度では、そういう研究所をつくりましてもどういう研究をやっていいか、そういうことからしてわからないわけであります。それで現状におきましては、そういう研究所の形だけつくりましても中身が成り立たない、こういうことを申し上げたわけでございます。
御趣旨のとおり考えております。
未成年者喫煙禁止の趣旨につきましては、私も寡聞にいたしまして、ただいま法制局のほうから御説明になりました程度のことを承知しているだけでございます。
昭和三十六年度の日本専売公社の決算及び業務の概要につきまして、簡単に御説明申し上げます。 昭和三十六年度の日本専売公社の収入済み額三千五百五十四億円、これから支出済み額千九百六十億円を差し引きますと、収支差額千五百九十四億円となっております。これは収支の計算でありますが、総収益から総損失を控除しました純利益で計算いたしますと、その額が千六百七十七億円となります。 この純利益から専売公社法の規定によりまして積み立てました固定資産及び無形資産の増加額三十八億円を控除いたしますと、専売納付金の額といたしまして千六百三十九億円となりまして、予算に対しましては百五十億円、約一〇%の増加と相なったわけであります。この専売納付金は、専売公
専売公社で長期計画というものをつくりまして、たばこ専売事業の将来の見通しを立てて、計画的にこれからの公社の業務を運営していく、こういう趣旨でやっておるわけでありまして、本年の九月でございますか、立てましたと申しますのは、実は昨年、一昨年あたりから五カ年計画というものをやっておるわけでありますが、毎年その計画を最近の状況なり見通しなりに応じて改定していくということでやっておりますので、ことしはそういった趣旨で九月に本年度から五カ年間の計画というものを改めてといいますか、改定してつくり直したのであります。計画の骨子となっておりますのは、結局製造たばこの消費というか、販売といいますか、こういうものがこれからの経済情勢あるいは専売の事業方針