保護命令違反の罰則も変わりましたね。そこのところの説明をお願いします。
保護命令違反の罰則も変わりましたね。そこのところの説明をお願いします。
このように配偶者暴力防止法も法改正が行われまして、四月一日から充実してきたというところでございます。 ですから、配偶者が離婚後もこの法律は使えるんですか。
婚姻関係にあって、そしてまた離婚後においてもこの法律が使えると。 そういう配偶者暴力あるいは子供への暴力などは、警察に相談することもできるんでしょうか。警察庁、お願いします。
ありがとうございます。 いつもこの法務委員会で感ずることは、こういうDV防止法あるいは配偶者暴力相談支援センターの仕組みがあるんですが、家庭裁判所とあるいは法務省と連携がなかなかできていないなというような気がするわけでございます。後で聞きますけれども。 では、配偶者暴力相談センターが相談を受けた場合には、厚生労働大臣が定める基準を満たす者が民間シェルターに避難することができるわけですが、そういった点は厚労省はいかがですか。
今度の法改正で守秘義務が課されましたよね。そのことも言ってほしかったんですけれども。 でも、アメリカは、ここのところに精神科医療が加わってくるわけなんですよ。何度もいろいろな委員が指摘してあるように、DVやあるいは離婚に伴って精神的なトラウマを引き起こす。精神的なトラウマの結果、子供が不安定になったり、当事者が抑うつ状態になったり、あるいは精神的に不安定になる。アメリカでは、こういう離婚ケースあるいはDVケースに心理カウンセラーや精神科医の介入があるわけですが、日本はどうなっていますか。
では、法務省にお聞きします。 養育講座、あの視点では、子供がこういうふうになるから家族支援プログラムを行うということですが、そこに精神科的な視点、あるいは、必要に応じて精神科療法や、眠れないなど、抑うつ状態には薬が有効なんですが、そういうことの支援をアドバイスすることは想定していないですか。
大変いい答弁だと思います。関係省庁と連携して、アメリカでもやっている仕組みですから、日本でも是非とも連携をやっていただきたいと思いますよ。家族支援プログラム、そういうものが必要になってくる。 やはり、人生の中で、愛する人を失う、あるいは離婚をするなどというものはトラウマとしては非常に大きなものでございますから、それは、個人の能力、個人の力ではなかなか回復できない、病的な状態になることがありますので、是非とも、そういうときには科学の力をかりながら、省庁と連携しながら、精神医療あるいは心理学の力をかりていくというのは一つの方策だと思いますので、アメリカはやっていますよ、是非ともそういう連携をやっていただきたいと思います。 では、
そのことを事前のレクで知りまして、非常に画期的だなと思ったわけでございます。 何が画期的かというと、要するに、未婚のカップルの間に生まれたお子さんについても、身上監護や財産管理等の行使が、女性は妊娠、分娩を行いますから親権を持つということでありますけれども、男性については、認知ということを行うことにより、母親とともに親権を取れるようになるということでよろしいんでしょうか。
ですから、この法改正が成立した暁には、要するに、フランスのような家族形態についても、夫婦間の相続については、財産分与についてはいろいろ、未婚ですから、フランスとは違うわけですけれども、日本も、そういう未婚のカップルというものが子育てがしやすくなるということも考えられると思っております。 実際に、日本の婚姻率あるいは婚姻数というのは、厚労省の統計部がやってありますが、婚姻率低下、離婚率がありますね。そして、あわせて、離婚によって生じる子供たちの数というものも、これは統計がなければ僕が言いますので、婚姻、離婚についての統計をお願いします。
厚生省の人口動態調査に基づいて作成された資料では、親が離婚した未成年の数は、二〇二二年で十六万千九百二人ということで、非常に高い数字であるということです。 何が言いたいかといいますと、少子高齢化もありますが、若い方々が経済的な理由とか様々な理由で結婚しない、できない、そういう状況が統計学的には表れてくる。また、結婚されても三分の一の方々が離婚する。 しかし、私は精神科の医者ですから、若い方々、十代から二十代、それ以上の方々も、やはり人を好きになることというのは、そして、愛し合えば、男女であれば子供が生まれるという行為は変わらないというふうに考えておるわけでございます。先ほどの未婚カップルについても、親権が与えられれば、生まれ
この法務委員会でもお話ししましたが、まずドイツで内密出産が非常に増えた、そしてフランスでも同様に増えていったわけでございます。その結果、行政は、その内密出産について、あるいは赤ちゃんポストについて、後追いの形で仕組みをつくっていった。その歴史的な経緯は、以前にお話ししたんですが、十八世紀、十九世紀初頭ぐらいまでですかね、農村地帯では、やはり子供を育てられないと、教会の前にポストに相当するものがあって、教会に育ててもらう、公で子育てをしてもらうという仕組みがあるから、そういうものがスムーズに移行していったということでございます。 次の質問に移行していきますが、日本も合計特殊出生率は令和四年で一・二六でございますよ。もうはるかにフラ
ちょうど一九九三年のフランスの特殊出生率の一・六六ショックのときと同じ、後追いの政策をやっているように私は見えてくるわけでございます。この場は共同親権の話ですから、話が脱線しましたけれども、ですが、婚外子も含めて、未婚のカップルのことも含めて、そういう社会に未来がなっていくのではないかということを非常に私も想像しながらこの場に立たせていただいております。 今般の法改正の意義について、大臣のお言葉、お言葉と言ったらいかぬですね、お願いします。
是非ともよろしくお願いしたいと思います。 もう一つ、あと五分ほどありますので、民法七百七十条の規定、離婚の事由について、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」という事由を削除いたします。そのことについて御説明いただけますでしょうか。
これは、昨年の国連の障害者権利委員会で、日本が差別的だという指摘を受けたからじゃないんですか。
この委員会で指摘されたのは、日本の成年後見制度が差別的であるということと精神障害者が離婚の事由になるということが、私が知り得る大きなものだと思っております。 実際は、離婚の原因として精神病が原因となることはないということですが、五号の事由はどういうふうに記載してありますか。
病気を理由に夫婦が離婚する、その事由になってはいけないと思いますが、さはさりとて、長年回復の見込みがない配偶者について離婚を選択するというのは、私は、病院の中ではたまに見かけられます。その大きな理由は、生活保護を取得するために、世帯分離を行うことで経済的な負担が配偶者に及ばなくなるということが理由であることもあります。 そういった点は、障害保健福祉部長さん、厚労省、そういう事案はありますか。
事前にいろいろお話はしておったんですが、うまく通じていないみたいですね。 ですが、いろいろな事情がいろいろなところであるというのは事実だと思いますので、また今後ともよりよい運営が裁判所でなされますよう祈念申し上げます。決して病気は離婚の理由とはなりませんが、夫婦間で様々な考え方があるのは事実であるというふうに思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。 まず最初に、外国人の土地取得についてお伺いしたいと思います。以前から通告しておりましたが、なかなか時間がありませんで、今回質問に至りました。 まず、法務省所管では外国人土地法というものがありますが、これは現実的に運用ができるんでしょうか、その辺を答弁いただきたいと思います。
そうなんですよね。 私は、国会が閉会中に対馬あるいは国境離島を訪問させていただきました。特に対馬については、海上自衛隊の基地の隣にホテルが設けられてありまして、そこにハングル文字が多く記載してありました。ということは、ある週刊誌、本によりますと、その隣には外国籍の方がホテルを経営し、そしてまた通信などを容易に行えるということでございます。 それがきっかけとなりまして重要施設周辺の外国人の土地取得については法整備が行われましたが、内閣府にお尋ねしますが、どういう法ができましたか。
確かにそのとおりなんですね。 特にここで注目したいのは、特別注視区域、百八十か所でありますかね。法律が成立するときには五年後の見直しを附則でうたってありますが、そのことも既に検討していただいて、安全保障上に特に問題がある施設についてはそういう調査を、法改正も含めて議論を進めていきたいと思いますが、いかがですか。