それはそうでしょう。増えなきゃ、あるいは、試算で大体どのくらいの件数を予定するんですかということをもちろん財務省との協議をやらないと、閣議了解なんかできないじゃないですか。件数はどのぐらいを予定しているんですか。
それはそうでしょう。増えなきゃ、あるいは、試算で大体どのくらいの件数を予定するんですかということをもちろん財務省との協議をやらないと、閣議了解なんかできないじゃないですか。件数はどのぐらいを予定しているんですか。
余り司法法制部長を、議論を詰めるところではないとは思うんですけれども、そういうことなんですよ、予算が伴うこと。そしてまた今後、国民が希望するのであれば、法改正、罪状、罪名を増やす、あるいは政令で定めるというところを、後で大臣にお聞きしますけれども、望むところであります。 しかし、今般はDV防止法は罪名としては入らないということでございますけれども、先ほど、議員の質問の中、いいことがあったんですよ。女子トイレの中に、そういう相談のステッカー、張り紙があるということなんです。DV防止法は、今般、四月一日から施行がされました。 関係する省庁にお聞きしたいと思いますが、まず、今般、警察はこれの普及についてどのように取り組まれていきま
それでは、内閣府はいかがでございますか。
今般、配偶者暴力防止法は罪名としてはありませんでしたが、DVについて、あるいはチャイルドアビューズについても、罪名としては加わっておりませんが、いずれそういう時期が来るとは思いますので、是非とも、国民の皆さん、特に困ってある方々がたくさんいらっしゃいますので、普及に努めていただきたいというふうに思っております。 法務省の方はいかがですか。
次に、この制度は弁護士さんの役割というのが非常に大きいわけです。ただし、この法テラスにしても、ゼロワン地域というものはいまだに存在するわけでございまして、日本国内どの地域においても弁護士さんがいないとこの制度が運用できないわけでございますが、そういうゼロワン地域、法律過疎の対策については、大臣、これから取組はどのように行われていきますか。
実際は、弁護士費用が安いというのを他の議員が質問してありましたが、そうすると、なかなか、これを今大臣が答弁したように実現するというのはまだイバラの道だと思いますよ。 関係する皆さん方が努力なさって、国民がこの制度を享受できるように是非とも頑張ってほしいと思います。 以上で終わります。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。 今般の法改正、様々なテーマについて、課題について解決を図ろうということでございます。 レオナルド・ダビンチ、ルネサンス時代の芸術家、様々な才能を持った方でございます。この方のお父さんはセル・ピエロ・ダビンチ、有名な公証人であられた方です。法の番人であった方。そして、お母さんはカテリーナという、農夫の、女性と書いてあります。非嫡出子であったわけでございます。 ダビンチの幼少というのはどういう幼少期だったかというと、フィレンツェの近郊に住んでおりましたから、メディチ家の支配下にある地域に生まれましたけれども、当時の貴族の方々というのはラテン語の学校に行くのが常でし
ハーグ条約に基づく実施件数というのは、直近で、インカミングが二百六件、アウトゴーイングが百七十四件、これは返還ということですね。面会交流も行われておるわけでございます。 もちろん、国際結婚の離婚というものが必ずしも紛争になっているわけじゃないですから、何らかの話合いでそれが実現できているということです。 最後に後でまた大臣には聞きますが、ハーグ条約において、この法改正が果たす役割というものが非常に大きなものがあるかどうか、まとめて聞きますので、大臣、答えてください。 次に、国際結婚の中でも、特に、婚姻上、離婚が認められない国、先ほどレオナルド・ダビンチのお話をしましたが、バチカン市国、聖職者が多くお住まいの国でございます
離婚の手続も、アナルメントがありまして、そもそも結婚が成立していなかったという建前で手続を取ることで、非常に金銭的にも、あるいは年月もかかるというふうにお伺いしているわけでございます。 では、フィリピンと日本の間で、フィリピン女性との間で非嫡出子が誕生し、そして日本に来日された場合には、今般の共同親権の場合、どのようになっていくか、お答えいただけますでしょうか。
二〇二一年のフィリピンと日本人の国際結婚、夫、妻、合わせて言いますが、約三千件、離婚の件数も千八百件程度というふうに、私が調べますと、そういうこともあるわけでございます。国際化というのは待ったなしの日本でございますので、国際結婚、そういった点でも、是非とも、法務省、対応を願いたいと思います。 二〇一九年、平成三十一年二月の国際連合児童の権利委員会は、日本の第四回、第五回国際報告に関する総括所見において、児童の最善の利益である場合に、外国籍の親を含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、十
この項では、ハーグ条約について、今回の民法改正がどのようにいい結果を及ぼすか、お答えいただけますでしょうか、大臣。
ありがとうございました。 では、次の項目に移らせていただきます。 出自を知る権利について御質問させていただきます。 まず、私も当法務委員会でも質問させていただきましたが、熊本県で行われている、ある医療機関で行われている赤ちゃんポストあるいは内密出産などへの、生まれてきた子供の出自を知る権利について、現状はどのようなことが検討されておりますでしょうか。
出自を知る権利というのは、当然のことながら、子供にとっては、親権を行使する男親、女親というものが当然存在するわけでございますから、それぞれの親から、今般の改正法が通りますと、当然、幸せを享受する権利を受けるわけでございます。そのためにも、いつのときか、その父親について出自を知る権利を認めることは、国際社会の中でも、特にフランスやドイツ、ヨーロッパの社会では当然のことでございますから、国がその出自を知る権利を保障するというのは、これからの法律的な課題でもあるというふうに思っております。 それは法務省だけが負うのではなく、関係する、内閣府のこども家庭庁でも、あるいは厚生労働省でも、関わるべき省庁がしっかりとそのことを自覚して法整備に
赤ちゃんポストで生まれた赤ちゃん、あるいは内密出産で生まれた新生児、それぞれ、その後の法的手続についてはどのようなことになっていきますか。法務省、お願いします。
市町村長の職権で戸籍を作るということでございますので、名前も当然市町村長の職権でできるわけでございます。私もかつて町長をしておりましたので、そういう戸籍事務についても、内密出産や赤ちゃんポストはありませんでしたが、そういう事務に関わることもございました。そして、戸籍を作る、これは就籍ではなくて職権で戸籍を作って、そして、その後に、児童福祉施設の方でお預けして育てていただく。 そうすると、特別養子縁組という制度がありまして、お子さんを養子にしたいという御夫婦が現れた場合には、その制度に、養子縁組に乗っかっていくわけでございますが、特別養子縁組、今般、法律改正はないと思いますが、離縁はできないんですよね、赤ちゃんにとっては勝手に離縁
いずれにしましても、親権者、親からの親権を、また保護を受けるのは、赤ちゃんの、子供の権利でございますから、国を挙げてそのことについてお守りいただくというのが今回の法改正の趣旨だと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、もう残りは少ないんですが、財産分与についてお尋ねいたします。 平成八年の法制審の答申でも課題として上がっておりました民法七百六十八条の二項ただし書の制限の年限については、今般の法改正でどのように変わりますか。
様々な書物では、夫婦関係でDVなどがあった場合にはなかなか二年では紛争解決ができないということでございます。様々な関係機関からも御指摘を受けていることなんですが、そのことについてはどうでしょうか。
時間が参りましたので、これで終わります。 ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。質問させていただきます。 この法務委員会の質疑を拝聴しておりますと、離婚の大多数は協議離婚、性格の不一致などの離婚でございます。一部には裁判による調停などもあるわけでございます。その中で、特にDV、配偶者暴力による問題がある事案もあるということを様々な議員の方々が指摘いたしております。 私は、配偶者暴力防止法、DV防止法というのが改正を重ねて現在あるわけでございますが、それの概要について、所管省庁、御説明いただけますか。
通告していなかったんですが、このDV防止法、配偶者暴力防止法の中では、保護命令の申立て、それを地方裁判所に申し立てれば、当然、保護命令というものがあるわけですが、保護命令の説明は法務省じゃ無理でしょうね。いいです、いいです。 保護命令を読みますと、被害者への接近禁止命令や、あるいは、被害者への電話等禁止命令、子供への接近禁止命令、子供への電話等禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去命令と。今般、法改正では、この期間が原則二か月から一年あるいは六か月というふうに変わったというところですが、その点は、内閣府、いかがでございますか。