過ちは正すにしくはないと思いますが、やはりその前提として、この間できないと言ったことへの謝罪。当然、本人の意思を無視するものになりますので。システムが先行するわけではありません。本人の意思を酌んだシステムがなければなりません。政令も一緒です。実態を見た政令でなくてはなりません。 厚生労働行政がそのように運んでいないということは、私はこの保険証問題では著しいものがあると思いますので、大臣に御答弁いただきたいです。誤りであれば謝罪して、解除できると国民にお伝えくださいますか。どうでしょう。
過ちは正すにしくはないと思いますが、やはりその前提として、この間できないと言ったことへの謝罪。当然、本人の意思を無視するものになりますので。システムが先行するわけではありません。本人の意思を酌んだシステムがなければなりません。政令も一緒です。実態を見た政令でなくてはなりません。 厚生労働行政がそのように運んでいないということは、私はこの保険証問題では著しいものがあると思いますので、大臣に御答弁いただきたいです。誤りであれば謝罪して、解除できると国民にお伝えくださいますか。どうでしょう。
国民の声を聞くのは大変よいことであります。そして、そのように厚生労働行政が行われるのであれば、今、保険証を廃止すべきでないという声は八割に達しております。何度も申しますが、それを国民が安心して使える前提、合意と納得ということがこれだけ取り残されたまま事が進むことは、私はよしといたしません。 その一方で、例えば、マイナ保険証促進集中月間と称して、令和六年五月から七月にかけて、医療機関等々への一時金、支援金をもって、マイナ保険証登録が増えればその医療機関に一定の報奨を与えるというような仕組み、あるいは、これまで、総務省でも既に、マイナンバーカードの交付率の高い自治体ほど交付税額を積み増すとか、デジタル田園都市国家構想交付金でも成功率
私が指摘したいのは、あめとむちのような政策では、マイナ保険証は浸透もしないし、信頼もされないということであります。むしろ、かつては支援金、今は一時金、ばらまきに等しいです。そして一方で、パニッシュメント、これは河野デジタル担当大臣が自民党の皆さんにおっしゃったそうですが、医療機関でこのマイナ保険証の取扱いをしていないところがあれば言ってきてくれと。そのような監視もどきの社会にしては、本当にデジタル社会は国民から歓迎されるものには私は決してならないと思います。 その一方で、私は、大臣と同様に、医療情報のデジタル化には賛成であります。どのように納得、合意の上にデジタル化を進めていけるのか。今、オンライン資格確認情報システムを使って、
企業、団体からの献金問題ということだけでなくて、私はむしろ、大臣が医師会から推されて出ておられることは、現場を反映できるお立場にあって、よい方向に是非大臣のお立場を生かしていただきたい。 これは、ペーパーでお見せしていないので恐縮ですが、日本総研のワーキングペーパー。日本総研がどういうものであるのかは、大臣が一番よく御存じであります。国の施策を医師会側がシンクタンクに投げてチェックしている中で、地域の医療情報ネットワークがうまく運ぶことで、地域が面として医療情報のオンラインしたものを利用できるわけであります。 大臣、端的で恐縮ですが、この雲南市立病院のことは御存じでありましたでしょうか。
是非、好事例ですので御覧いただいて、島根県を挙げて、島根の県立中央病院が基のサーバーを作り、共有して広がって、これから人口減少、過疎化していく中での連携を上手にやっておるところと思い、私もせんだって視察をさせていただきました。 こういう形で医療情報ネットワークができればいいなと思うようなもので、一は、患者さんの合意、納得、そして、単に、面に開いて情報が共有される、もちろん都度患者さんの同意は必要ですけれども。今、国はマイナ保険証で大きな網かけをしようとしておりますが、多々問題が残りますので、立ち止まって、是非、大臣にはよりよいネットワークの医療情報のオンラインシステムを考えていただきたい。 最後に指摘をさせていただきますが、
マイナ保険証はアナログです。保険証、カードを持たなきゃいけないという世界自身が既にアナログです。デジタル化して情報共有するにはいろいろな手段もあります。もう一点、デジタル化するときには誰一人取り残さないというところが何よりも大事で、今の方法では多くの取りこぼしができて、私は信頼も得られないと思います。引き続いて議論させていただきます。 ありがとうございます。
立憲民主党の阿部知子です。 本日、本委員会で後ほど委員長から御提案になります、いわゆるハンセン病の元患者家族に対する補償金支給の期限延長の法案に関係してお尋ねをいたします。 そもそも、ハンセン病元患者家族に対する補償金支給は、令和元年、二〇一九年十一月、議員立法で成立をしております。先立って、御家族による国賠訴訟がございまして、六月に、政府がこれを控訴せずということを決められましたことを受けて、議員立法で、御家族への長年の御苦労、差別、偏見に対しての国としての慰謝の気持ちなどを込めて、この補償金、賠償金が定められました。 当時、患者御家族と類する、そこに累計される方がどれくらいおいでだろうということで、政府も累計をされて
副大臣が御熱心に取り組んでおられることは私も存じておるんですけれども、既にこの法律ができて五年ですから、こういう制度ができたことを知らないことはあるかもしれませんが、そのほかの、例えば差別、偏見によって言い出すことができないというふうな状況は、そもそもこの法律ができたときから分かっていたことでありますし、熊本地裁判決においても、差別の度合いは別として、そうしたことがあるという認識があっての上での御家族への賠償なんだと思います。 続いて、二ページ目を見ていただきますと、これは熊日新聞の記事でございますが、元々、厚生労働省が実施されたハンセン病問題に関する全国意識調査、実はこれは初めてなんですね。ハンセン病について国民がどう受け止め
今大臣に御答弁いただいたとおりなんですけれども、例えば、学校でそういうパンフを見て、それによって差別、偏見が少なくなるかというと、正直、かえって増えているようなことがあるのではないかというのが今回の意識調査の結果でも表れております。 特に、法務省がやっておられる親と子に対してのハンセン病の普及啓発シンポジウム、その後の方がいわゆる結婚についてのためらいとかが増えているということで、私は、やはり啓蒙の仕方にもう一歩も二歩も工夫が必要なんだと思うんです。 大臣も是非この意識調査の結果をお目通しをいただいて、私は、厚労省にリーダーシップを取ってもらわないと困るので、あえて指摘させていただきますが、大臣は、御家族の国賠訴訟の後の内閣
今大臣も御指摘いただいたように、当事者性、当事者にもお入りいただいて、子供たちの差別、偏見の、再生産されないようなことを追求をしていただく大変重要な御答弁と思いますし、三者協は、正直申しますと、先ほどの総理大臣談話以降始まって、二〇一九年の談話でありますので、そこから定期的に行うことにはなっていたと思うんですけれども、十分活性化されていなかったものと受け止めております。 そしてあわせて、私は、いわゆる差別、偏見の根深さについて、例えばハンセン病差別を知っているかどうか。障害者差別についての認識度は約七〇%、身体障害。そして、同和、被差別部落問題は六割程度。ハンセン病になると五割を欠ける。やはり教育とか周知徹底とか、そこに問題があ
是非、今回の延長の五年の中で実りを上げてほしいと思います。 次に、ライドシェアについて伺います。 この間、政府を挙げてと言っていいのか分かりませんが、道路運送法の第七十八条の二号、三号、いわゆる二号はタクシー事業者が介在するライドシェア、三号は自治体ライドシェアと言われているものですが、ここで働く、いわゆる運転をされる方の労働者性については、国土交通省政務官、どのようにお考えでしょう。
労働者性を持つものに近いという、簡略に答弁をまとめさせていただきますが、そうだろうかという疑問があります。 その次のページを見ていただきますと、実は、タクシーというのは、他業種よりも圧倒的に交通事故の当事者になる件数が多い、これが上のグラフです。そして、下のグラフには、いわゆる健康起因性の事故、例えば、その方が脳血管障害とか心臓疾患とか無呼吸とか、いろいろな健康上の問題を持たれて事故に結びついてしまうというのが大変多いという業種であります。 そこで、タクシーのドライバーの皆さんには、労働安全衛生法上の定期健康診断、夜間の業務がある方は特定の年二回の健康診断、ない方でも、健康診断をやってひっかかれば二次的な健康診断。すなわち、
健康診断を必須とするという御答弁、必ずそのようにお願いします。また、インターバル規制も同様であります。 終わらせていただきます。
立憲民主党の阿部知子です。 本日は、決算行政分科会のお時間をこの厚生労働問題で頂戴をいたしまして、ありがとうございます。 私は元々厚生労働委員会に所属しておりますので、委員会でお尋ねしてもよいのですが、少しまとまって実は大臣とゆっくり質疑をさせていただきたいと思って、今日、このお時間をお願いをいたしました。 ちょうど、コロナワクチン、コロナの我が国への到来と、それに対して最も有効と考えられてワクチン接種が始まった二〇二一年二月十四日、これは、当時は医療関係者からまずモデル的にやるということで始まってございまして、そこから、二〇二四年の三月三十一日で公的な補助のある接種は終了というところで、丸三年が経過をいたしております。
大臣が周知をしておるとおっしゃるんですが、その周知に値するものは、お手元の一ページ目の、報告基準についてと記載された文書であると思います。 各副反応ごとに、例えば、アナフィラキシーはすぐ起こるので四時間とか、血栓症が二十八日、心筋炎、心膜炎は二十八日、熱性けいれんは七日。そして、今大臣の御答弁は、予防接種との関連性が高いと医師が認める期間ということで、ここには期間を限定していないんだという御認識を述べられたと思うのですけれども、多くこれまで報告に上がっている件数を見て、その中身を見ますと、例えば三万七千五十一件のうちでも、多くが三十日以内のものになってございます。 私は、周知徹底の方法が不足しておると思うのであります。どうや
明示していただくことが大事なのであります。明示していないという御答弁でした、遷延するもの、長く持続するもの。 やはり私は、これ一枚見ただけでは、定期予防接種との因果関連が高いと医師が認める期間というのを、遷延すると読み込んだり、そのように受け止めるか否かというところでは、確定的ではございません。 是非、皆さんが出しておられる報告の取扱いについてという政令、自治体に通知になるんでしょうか、その中に、遷延するとか長期のとかについての報告も併せて求めていただきたい。武見大臣、いかがでしょうか。
大臣、ちゃんと聞いていただいていないと思うんですね。私は、通知に書けと申しているのであります。というのは、研究班があるのも存じています、また、この基準ということが発表されているのも。しかし、多くはこの通知、通達で各自治体並びに医療機関にも行くわけであります。 例えば、子宮頸がん、ヒトパピローマウイルス感染症については、いろいろ広範な、疼痛を訴えた場合にもそれを報告することとか、わざわざ書いてあるわけです。それが本来の、接種との関連性はどうであれ、取りあえず報告をしていただいて、広く国民の不安を拾う。医療関係者も同様です。そういう訴えを受けたときに、それをきちんと報告して、国が調査、判断をする素材でありますので。 是非、大臣、
大変ありがとうございます。 これが国民の不安との大きな行き違いになっていて、例えば国の研究班はちゃんと見ていないんじゃないかとか、私は正直言って、すごくそれは残念なんです。ワクチンというのは、信なくば立たずの業務であります。その信頼を、どうやって少しでも行き違いを除いていくかということに大臣の今の御答弁を生かしていただければと思います。 もう一つ、コロナワクチンには保護者報告制度というのがございます。今までの報告ルートは、先ほど申し述べましたが、医療機関か製薬会社でございますが、保護者からの報告制度というのを取り入れた。これは開いて四ページ目の資料にございますが、その心はということと、これまでの実績について担当部局からお願い
確認ですが、令和二年度から始まったと見てよいのでしょうか。報告が医療機関に義務化されたのが平成二十五年ですけれども、この保護者報告制度は令和二年から始まったと理解してよいのか。一点だけお願いします。
ありがとうございます。 大臣、この数値、少ないと思いませんか、いかに何でも。せっかく制度を、広く国民に、問題があったら言っていらっしゃいという構えをつくった保護者報告制度。実は、ほかのワクチンでも余り多くはないんだと思いますが、今日はあえてそこに立ち入りませんで、これだけ他の報告の中で被害報告が多い中で、当事者の保護者、本人か御家族から上がる数が、今伺ったところ、令和三年、七十四、令和四年、三十、令和五年、二十一、桁が二桁くらい違うのかなと思います。 私は、なぜこうなるのか、この保護者報告制度が周知徹底されておらないこと、それから、ここから武見大臣に是非お願いがあるんですけれども、こういうものをオンライン化されたらどうでしょ